• ベストアンサー

新聞の解約

今学生ですが、8月下旬にA日新聞の勧誘の人がはじめてきて土下座されて、その時は実家に帰る予定があって、帰ってきたらどうなるか分からないと断れたんですが、忘れた頃にやってきまして(今日)なんか土下座されたのに断って後味悪くて、今日別の人だったんですが話を聞いてるみたいで断り切れず、3か月契約してしまったんですが、勧誘の人はそんな簡単に土下座できるもんなんですか?あとクーリングオフの期間ですが、小心者なので、クーリングオフはできないですが満期になった時、更新を上手く断る方法を教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

新聞の拡張団の方々の多くは、モラルもなにもあったものでは ない人が多いです。 ・ おどすような勧誘 ・ サービスでつる ・ 嫌がらせ的な 新聞店の人も困りながらも、新聞社から部数を増やせといわれて しかたなくといった面もあるようです。 土下座ならあるんじゃないですか? クーリングオフ と堅苦しく考えず、土下座したから、判を押したけど やっぱり辞めます。と新聞販売店の人に電話すれば、やめれると 思います。 満期でやめるなら、3か月後の集金の時に、今月でおしまいですよね と言えばいいです。 それもしたくないなら、3ヶ月後、朝5時くらいまでに、 契約期間終了で辞めます。と 新聞配達に人が 気が付くようにというか、新聞入れるところを ふさぐように貼っておく かな? 結局上手く断るコツは、相手と話をしないことです。 辞めます。以上です。 それ以外しゃべらないことです。 電話なら、電話を切ってしまえばいいのです。

kanikuri
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。郵便受けに契約期間終了で辞めますというのはいいですね。参考になります。がんばります。

関連するQ&A

  • 新聞クーリングオフ

    新聞勧誘がしつこく、今日3か月の契約を結んでしまいました。 しかし凄く後悔しているのでクーリングオフしたいと思っています。 そこでどのような文章を書けばいいのかわからないので どなたかアドバイスおねがいします! また、契約の際に景品をもらいました。 大丈夫でしょうか????? それから、クーリングオフの書類は手書きでも可能ですか??? どなたかお助けください!

  • [新聞] 契約書と違う新聞を入れてもらえる?解約すべき?

    今日読売新聞の訪問販売の方が来ました。 「読売新聞は読まない・日経新聞を取るつもりだ」と伝えたところ、 『このあたりに日経の販売所はない。読売じゃないと俺の売り上げにもならないし、 とりあえず読売で契約をしておいてくれたら日経を入れる』と言われ、 現金3000円渡され、来年1月から3ヶ月間の契約をしてしまいました。 社員ではなく学生のバイトの方で、口約束のみでメモなどはありません。 他にも『学生のクーリングオフは無期限だ。 12月末に確認の電話が入るからその時に断ってもいい』などと言われました。 契約書は読売新聞の物なのですが、本当に他社の新聞を入れてもらえるのでしょうか? また12月になって断ることはできるのでしょうか?

  • 新聞の解約はできますか?

    私の母は訪問販売や勧誘に弱く、頼みこまれると断れません。 いつも家族で相談して決めてから、契約するように言っていたのですが、 粘られたり、何度も頭を下げられると断れないようです。 そして遂には5~6年先まで新聞の契約をしてしまいました。 母はいつも契約したことを隠すのでクーリングオフができません。 しかし、母はテレビ番組以外は読まず、実際に新聞を読むのは父です。 父には読みやすい新聞があり、毎年新聞社が変わることに腹を立てています。 毎年、揉めるので新聞の契約は一切やめることにしました。 そして、今までの契約は市民相談センターに頼んで、 両親は高齢で目が見えづらいので新聞購読は不可能と言う理由で解約してもらました。 勧誘員の中には契約期間が来た時に嫌なら止めても良いようなことを言っていく者もいたそうです。 但し、どの新聞社かは憶えていないようですし、証拠も残っていません。 実際、新たな契約期間が来年1月から始まります。そして、早々と新聞がポストに入ってきました。 やはり解約は出来ないのでしょうか?

  • 新聞の解約

    先日、今までとっていた新聞から契約更新?を頼まれて断りきれずにサインしました。 やっぱり断りたくて電話したところ、「解約理由を書いてクーリングオフの通知をしてくれ」といわれました。クーリングオフは当然として(契約書にサインした以上その手間は必要と判りますので)、解約理由を書いて、とはなぜでしょう? どこのサイトを調べても「解約理由を書け」とは出ていないので、結局解約理由は書かず、サイトの例文の通りに書いて出しました。 解約理由は必要だったのでしょうか? それが理由で解約できないとしたら、サインしてしまいましたし契約したのが新聞なのでとりあえず購読しようとは思っています。 後学のために、どなたかご存知の方いらしたら教えてください。

  • 新聞の解約について:困っています

    夏ごろA社と六ヶ月の新聞購読契約を結びました。 購読開始は12月からです。 そのときに洗濯洗剤や、台所用洗剤をいただき、 大変重宝して使っておりました。 契約時に『いつでも解約できますので』といわれてしぶしぶ契約したのですが、 今日解約の電話を入れたところ、 『クーリングオフ期間が過ぎているため、解約できません』 といわれ、あわてていつでも解約できるといわれた旨お伝えしたところ、 『契約時にあげたものすべて返せ』との返事をいただきました。 消耗品であるため、かなりの量を使っており、 返すには新たに買いに行かねばなりません。 過去の教えてグー!の回答でリンクがはってあったサイトには、 『クーリングオフで解約した場合』返却の義務はない、と書かれていたのですが、 今回クーリングオフの期間はとうの昔に過ぎてしまっています。 この場合でも、洗剤などは買って返す必要があるのでしょうか。 消費者センターに相談したほうがよいのか大変困っております。 できれば法律に通じておられる方、よきアドバイスをお願いいたします。

  • 新聞の解約について

    こんにちは。質問タイトルの通り、新聞の解約についての 質問です。新聞をとる時は最初に年契約しますよね? それって途中解約って出来るのでしょうか?正直家計が厳しくて・・・ さらに来年から別の新聞会社で契約してしまっています・・・ それも解約したいのですが、クーリングオフの期間も過ぎてしまっています。どなたか知っていらっしゃる方いませんか?お願いします。

  • 朝日新聞

    二日前に朝日新聞の勧誘が来て断れなく契約してしまったのですが、解約できますか? 新聞はまだもらっていなく、八月から十月までの三ヶ月間なのですが。洗剤などもらいましたがつかっていません。 クーリングオフなどしたいのですがやり方もわからないです。

  • 新聞の解約について

    私は大学三年なのですが、ある日以前から読んでいた毎日新聞(H24、5月~7月まで)に実家に帰るため12日間の停止の電話をかけました。すると1時間後に毎日新聞の人が来て、今学生の就職活動のために11月から1年間契約で料金が安くなるといわれましたが、生活がきついことや奨学金のことを話しても帰ってもらえず、仕方なく契約してしまいました。 そして実家に帰り両親に説明したところ解約したほうがいいといわれました。ですが実家にその契約書を持っていってなかったためクーリングオフ期間を過ぎてしまいました。 この場合は毎日新聞に連絡し、キチンと経済状況や理由などを話せば解約することができますか?

  • 新聞勧誘の解約について

    一人暮らしをしております。 さきほどドアのベルがなったので開けたら新聞の勧誘でした・・。 (普段はめったにドアは開けませんが今日のはえらくドアを叩かれたので 気になってうっかり開けてしまいました。) そしたら粗品を急に渡され、三ヶ月で良いから取ってくれといわれ 根負けして恥ずかしい限りですが契約書?に名字のみサインしてし まいました。(印鑑は押してません) 契約書の控えのような物はなく、粗品でもらったパンフレットに 販売所の連絡先がありました。 新聞はそんなに読まないし解約したいのですが、どうするのが一番いいでしょうか? 販売所が近所にあるので直接粗品も持って行って解約の意思を伝えるか、電話で断ろうかと思うのですが・・・。 あと、口頭で断った場合はクーリングオフも一応したほうがいいのでしょうか?とても困っています・・・。 よろしければアドバイスお願い致します。

  • 新聞契約クーリングオフについて

    8月の中ごろのことです。 読売新聞からはがきが届きました。 私は詳しくは知りませんが、なんでも、応募者プレゼントのはがきだったらしく、母は、読売新聞にプールの割引券を応募しました。 それからしばらくして、新聞勧誘が母の元にきました。 はがきの結果は、落選。 しかし、残念賞的なもので、タオルをいただいたそうです。 その上で、契約したら、プールの割引券をつける。 と言われたそうです。 母は11月に外国に出かける予定があるので、と断ったらしいですが、しつこく勧誘され辟易したといっていました。 新聞勧誘の人は、今、契約しても11月末までに解約の連絡をいただければ、解約することは可能です。 と言ったそうです。 それで、仕方なく、母は読売新聞と契約しました。 そして、11月の二週間前に、母は、読売新聞に解約の電話をしました。 そうしたところ、今日、新聞の勧誘の人が家に来ました。 最初に来た人とは違う人です。 彼の言うところによれば、なんでも、プールの割引券とタオルをもらった時点で、解約は不可能。 11月に海外にいく予定があるのなら、帰ってきてから契約してくれ、といわれました。 母と勧誘の人が言い合いをしているのを聞いて、私が止めに入りました。 その時点で、私は新聞の話などまったく知らなかったので、両者に2、3、事情をお聞きしました。 なんでも、母に契約を持ちかけた人間はアルバイトの人間で既にやめているので、その人間が言った11月までのクーリングオフについて、我々は証明することが不可能。 また、会話の録音や、クーリングオフに際した書類などもないために、法的処置をとっても勝つのは我々である。 また、実際のクーリングオフ期間は、8日であり、契約から2、3ヶ月たっているので、いまさらクーリングオフという形で、解約することは不可能。 との事でした。 実際に契約書の裏側には契約から8日を経過するまでは、クーリングオフは可能である、と記載されていました。 母は外国人なため、細かいニュアンスで、物事を取り違えてしまうことが多く、勘違いさせられて契約させられてしまったのだろうな、と自分では思ってしまいます。 また、記載されているクーリングオフ期間と、聞かされたクーリングオフの期間が違うのは、詐欺とは断定しないまでも、説明責任をきちんととっていないと見れると思います。 もちろん、状況証拠だけで物的証拠はなにもないので、いまさら何もできませんが。 ちなみに、 「そのアルバイトの人間の履歴書は残っていますよね?」 と聞いたところ、 「残っている」 と勧誘の人は」答え、 「では、その人間を証人として呼んでください。その人のお話と母の話をもう一度聞いて判断した上で、もう一度契約について話しましょう。」 と答えたところ、断るでもなく話をそらされました。 それからもいろいろと言い合い、未成年は黙ってろ(私は成年ですが)と引っ込まされかかったり、など、紆余曲折しましたしたが、 最終的に、 タオルとプールの割引チケットが解約を妨げているので、それと同等のものが、会社に返還されれば、解約はされる。 プールの割引券自体は、母が友人にあげてしまったので、現物はありません。 ですので、その割引券の料金分をお返しする。 また、勧誘の人も、割引券の値段は知らないので、それを調べてくる。 その上で、もう一度お話する。 というのを落としどころにして、今日は帰ってもらいました。 プールの割引チケットは1万も2万もするような高いものではない。 とは勧誘の人からきちんとお聞きしましたし、 こちらとしても、法外な値段でなく、それが必要なのであればお支払いする、と言いました。 この件は、これが最善でしょうか? ご意見をお伺いしたいです。