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人身事故

一時停止のある見通しの良いT字路で事故に遭いました。相手は車で一時停止違反、こちらは自転車で左側通行直進(人身事故)相手保険会社は当方に15%の過失有りと言っておりますが妥当なのでしょうか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • pekomama43
  • ベストアンサー率36% (883/2393)
回答No.3

一旦停止を怠った車両と・・・と言う事は貴方側も角の辺りを走行していた、ということでしょうか。 お気持ちはわかりますが、たとえ自転車でも軽車両扱いですから、動いている場合、10:0は余程の場合でない限りありません。(私の主人はその余程で原付で0になりましたが・・・) 15%なら妥当の範囲ではないでしょうか。 自転車でも、T字路や交差点に進入する際は、減速や一旦停止しないと危険です。 今回の15%は貴方の前方不注意・・・と言う事なのでしょうね。 もちろん一旦停止しなかった車が一番悪いのですが、残念ながら最近はそのような車をよく見かけます。 自分の身を守るためにも、今後は、減速や一旦停止をされる事をお勧めします ↓車同士ですが、過失割合の例です(これで見ると、普通車両の半分の過失割合、といってところでしょうかね) http://www.ntcs.ne.jp/tiso/a73.html お大事に・・・

noname#151896
noname#151896
回答No.2

片側2車線の国道を法廷速度で走っていて、見通しの良い一時停止のある道から出て来た車にあてられ、20%過失と言われました(息子ですが)。 保険会社としては、どちらにも非があると決めておいた方が、お互い支払いの立場になった時に楽なので、おかしな事が通っています。 そのような保険会社の仕組みは理解出来ますが、では息子はどのような走り方をすれば良かったのですか?と質問しました。 わき道の一時停止ごとに片側2車線の国道を走っていても車が見えたら徐行するのですか?とね。車が来てるのが見えてたから気を付けていたからこそ、これだけの事故で済んでるんでしょ?とも。 返事は、わき道から子供が出て来る事を想定しながら走らなければいけないのと一緒です、でした。 見通しの良いわき道からでも子供が見えたらもっと気をつけるけれど、それと一緒なら何の為の免許なのか???と言いましてが却下されました。 こうなってます!みたいな答えばかりでうんざりでした。

kujikyuuti
質問者

お礼

ありがとうございます。そーなんですよね、事故の過失割合を全て100:0と50:50のどちらかで決められれば解決も早いんですけどね、被害者(過失の少ない当事者)に金銭的負担が出る交通裁判には疑問を感じます。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

交差点での事故でお互い動いているのなら過失割合10:0になることはありません。 相手の保険会社の言い分は妥当でしょう。

kujikyuuti
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりそーですか・・・

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