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数日前当方の水田に若者の自動車がカーブを曲がりきれず突っ込みました。これにより稲が倒伏損傷したのですが、この稲に対する補償は何処まで請求できるのでしょうか。 私は、被害稲の刈り取りの手間代、時間的損失等の迷惑料、そして米は契約のJAに供出できないし、これまで苦労して育ててきた苦労が無になったのだからと消費者価格での買い取りを要求しました。 しかし、相手保険会社は手間代や時間損失は米の価格に含まれているので対照外、稲の補償は被害面積分の稲を米供出金額(卸価格)に換算して補償するのみと言われました。つまり単純な物損事故扱いです。 私は、多忙の中、手作業で自分の仕事や予定を犠牲にして刈り取り処分したのですが、被害者として何か泣き寝入りさせられているようで釈然としません。 まだ、保険会社との話し合いは成立していない段階です。それなりの補償をして貰えるような良い方法があったら教えてください。
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