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年末調整について

たびたびお世話になります。 年末調整なんですが 個人事業青色で毎月妻に8万円給料を渡しています。税額は0円です。 なのになぜ妻の年末調整をしなくちゃダメなんでしょうか? 年末調整をしても0円には変わりないと思うんですが・・・ 妻の年末調整をすることによって何かかわるんでしょうか?

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.3

年末調整は原則的に、扶養控除等申告書という用紙を被雇用者が記入し、それに基いて源泉徴収義務者(雇用者)が行うことになります。 その結果、年間分の給与等を記載した源泉徴収票を作成するのですが、同時に複写で市町村提出用の給与支払報告書を作成することになります。 年末調整を行っている場合、総額96万円であれば税務署には源泉徴収票は提出しませんが、市町村には提出する必要があります。 年末調整を行わない場合(通常は、扶養控除申告書が提出されない場合)、税額0は変わらないのですが税務署にも提出する必要があります。 なので行わないという選択もあるにはある(原則は行わなければならない)のですが、面倒が増えるだけです。 基本は住民税・社会保険の計算のためとなっていますが、パートなどの他の収入がある場合は、その勤務先からも市町村に給与支払報告書が出るため、そこから発覚するという流れになっています。

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

法律で決まっているから...回答になりませんね...(笑)。 専従者が「奥様でなかったら」... 事業者「給料をこれだけ支払いました」 専従者「給料をこれだけしか頂いていません」 その金額によって税務署が専従者の給与を確定させているのでしょう 所得税がかからないのはあくまで「計算した結果」ですから計算は必要でしょう 税務署の統計資料などでも使われるでしょう 統計上の平均所得や失業者の人数などにも影響するでしょうね

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • NSY2131
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

質問者様の奥様に収入がある以上、いずれかの方法で申告しなければなりません。 年末調整か、確定申告です。

w-k-s-k05
質問者

お礼

回答ありがとうございました。義務みたいな感じなのかな? 年末調整はさっぱりわからないので 税務署に行って書き方を教えていただきます。ありがとうございました。

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