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民法 相続

現在、授業で法律の勉強をしているのですが、ただ講義を聞くだけで理解できていません;; そこで、以下の問題について色々と教えていただければ幸いです。 問題. Aが交通事故で亡くなった。 Aには妻Bがいるが子供はいない。 また、前妻Lとの間にも子供はいない。 Aの両親EFは既に病死している。 下記の場合、それぞれの者の相続分の割合はいかほどか。 (1)Bの両親GHが健在であり、さらにAにはアメリカで暮らす弟Rがいる場合。 (2)Eの母JとFの両親MNはまだ健在である。   MNの間にはFの兄Lが健在である場合。 (1)は民法第900条より、Bが3/4、Rが1/4を相続ということで合っているのでしょうか。 また、他に(1)を解くのに必要な条文があれば指摘していただきたいです。 (2)に関しては、条文のどれを参考にするのか分かりません…。 B以外では、EFが既に病死しているのでJMLが相続するのでしょうか。 本当に初歩的な質問ですが、教えてくれる方がいれば宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

(1)は正解です。900条3号が根拠条文になります(テストの時は○条○項○号まで記入するのが望ましいです。厳しい先生でなければ○条だけでも×にはならないでしょうが) (2)についてですが B以外ではJ、M、Nの3名が相続人になります。 割合はBが3分の2、J,M,Nが9分の1ずつになります。 Lは相続人にはなりません。 理由を説明していきますと、相続人は以下の優先順位が定められています。 なお、配偶者はどの場合でも必ず相続人になります(890条) 1 子(いない場合は孫などの代襲相続人:887条1項) 2 直系尊属(両親、いない場合は祖父母、それもいない場合は曾おじいちゃん、曾おばあちゃん・・・889条1項1号) 3 (被相続人の)兄弟姉妹(889条1項2号) これで検討してみてください。 Aが死亡した場合、まず配偶者のBは相続人になります。 では後の相続人は誰か? 1の子、または孫はAにはいません。 2の直系尊属ですが、まずAの両親E,Fは死亡しています。そこでもう1世代遡ります。すると祖父母のJ,M,Nがまだ生きています。 そこで、2の相続人としてJ,M,Nがいる事になりますので、直系尊属の取り分である3分の1を3人で分け、9分の1ずつになります。 もし、J,M,Nも全員死亡していた場合は、2の相続人もいないので、3の相続人であるRが相続します。 そしてLは相続人にはなりません。 889条1項2号の相続人になる「兄弟姉妹」とは、あくまで被相続人(A)の兄弟姉妹です。Lはあにとっては叔父で、兄弟姉妹ではないので、相続人ににはなりません。 長くなりましたが、参考程度にお願いします。

dicot01
質問者

お礼

詳しく説明していただき、感謝します。 優先順位が大切ですね。 もう1度、条文などを自分で見直して検討過程を頭に入れていこうと思います。 大変参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 いきなり相続割合を考えるのではなく、誰が相続人になるか考えてください。そのためには、相続の順位をしっかり頭に入れましょう。(民法第887条1項、第889条1項各号)なお、最初は代襲相続のないパターンをきちんと理解してください。(問題文も代襲相続のないパターンですね。)  ここでのポイントは、先順位者がいるかぎり、後順位者は相続人にならないということです。  つぎに配偶者の扱いですが、配偶者は常に相続人になりますが(第890条)、第一順位者という意味ではないことに注意してください。ですから配偶者がいる場合は、 1、配偶者と第一順位者(被相続人の子) 2、配偶者と第二順位者(被相続人の直系尊属) 3、配偶者と第三順位者(被相続人の兄弟姉妹) 4、配偶者だけ(第一順位、第二順位、第三順位の相続人が全くいない。「もちろん代襲相続人もいない。」) という相続人の組み合わせが考えられます。(法定相続割合は違いますが。)  以上のように誰が相続人になるか確定してから、法定相続割合を考えてください。(民法第900条各号) それを前提に問題を解いてみましょう。 問(1)  被相続人Aには第一順位者である子がいなく、第二順位者である直系尊属もいないが(Aの両親EFのみならず、さらに祖父母、曾祖父母などの一切の直系尊属もいないというのが問題文の前提でしょう。)、第三順位者であるAの弟Rがいるので、Rが相続人になります。それから妻BはAの配偶者ですので、第890条によりBはRと同一順位の相続人になります。そして民法第900条3号により、Bが4分の3、Rが4分の1の法定相続分割合になります。 問(2)  被相続人Aには第一順位者である子はいないが、問(1)と違い、第二順位者である直系尊属にあたるJとM、Nがいます。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者が優先しますが(第889条1項1号但書)、被相続人からみて、J、M、Nは同じ親等(2親等)ですので、それぞれ相続人になります。もちろんBも相続人になります。なお、LはAの兄弟姉妹ではないので、そもそも第三順位の相続人ですらありません。  結局、それぞれの法定相続分は、第900条2号、同条4号により、Bが9分の6、Jが9分の1、Mが9分の1、Nが9分の1となります。

dicot01
質問者

お礼

まずは、相続人を検討するんですね。 検討の順序まで示していただき感謝しています。 今回の回答を元に、もう1度検討してみたいと思います。 本当に有難うございました。

回答No.4

#3です。 文字を打ち間違えました。 Lはあにとっては叔父で ↓ LはAにとっては叔父で です。 なお、祖父母は、父方の祖父母だろうが母方の祖父母だろうが、相続資格は変わりません。全員で均等に直系尊属の取り分を分けます。 前の回答者様は厳しい事をおっしゃっていますが、努力次第で上達はしますよ。そもそも前の回答者様は間違っていますから。 もっとも、司法試験に合格するレベルとなると、確かに適性はあるでしょうが。 親族や相続は図を書いて人物関係を把握することが大事ですよ。それでは頑張ってください。

dicot01
質問者

お礼

訂正まで有難うございます。 折角、授業を選択した以上、授業内容が理解出来る程度にはなりたいと思うので色々と調べたり、勉強してみます。 本当に有難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

根本的なことが理解されていないようです 相続権は、 相続発生時点の配偶者 と 子です 子は実子、養子、認知した子です 実子・養子の権利は同等です 認知した子は実子の1/2です 子がいなかった場合のみ、実親・養親に相続権が発生します その実親・養親が全て死亡している場合、その実親・養親の実子・養子・認知した子に相続権が発生します 配偶者の親は一切関与しませんしできません ですから (1)のBの両親は無関係です 実弟には相続権があります 配偶者のみですから 法定相続分は 配偶者2/3 実親1/3です 実親が亡くなっているので、実親の相続分はその実子R(被相続人の実弟)が相続できます ですが、相続人の合意があれば、どのように相続しても問題ありません 以上は少し調べれば判ることです 法律を勉強しているのに、この程度のことが読み解けないようでは、法律の分野には適性が無いのでは・・・・・・・・・・・

dicot01
質問者

お礼

根本的なことも分かっていないですよね;; 法律に関する学部ではないのですが、図書館やネット等を使って 色々と勉強していこうと思います。 回答、有難うございました。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

(1)は正解です。900条の項目そのままです。 (2)の質問は意味が理解できませんが、Bがいない場合はRが全部相続します。

dicot01
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 (1)は合っていたようで良かったです。 (2)は、私の質問の仕方が悪かったですね;; すいませんでした。 回答、本当にありがとうございました。

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