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扶養を抜ける時期

現在、夫の扶養に入っています。 来年からは扶養を抜けて働くつもりで、会社にもそのように伝えてあります。 収入は160万ぐらいの予定ですが、思い切って抜けることにしました。 そこで疑問に思ったことがあるので質問させてください。 夫の会社の扶養手当は、収入が114万を超えると貰えなくなります。 また、健康保険の扶養適用(130万円?)や国民年金の扶養適用になる収入を超えるのは、実際には来年の夏以降になると思われます。 このような場合、夫の会社の扶養から抜ける手続きや健康保険、国民年金の加入は夏以降になるのでしょうか。 それとも、あらかじめ扶養範囲を超える収入になりそうなことがわかっている場合、来年の1月には手続きをした方が良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。 >また、健康保険の扶養適用(130万円?)や国民年金の扶養適用になる収入を超えるのは、実際には来年の夏以降になると思われます。 一般的に多くの健保では年間の合計金額ではありません、上記のように月額が約108330円を超えその状態が以後続くようならその月から扶養からはずれます。 >収入は160万ぐらいの予定ですが、思い切って抜けることにしました。 ということならすでに最初の月から月額が約108330円を超えているのではないでしょうか。 最初の月から超えているのなら最初の月から外れることになります。 ただし繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に(質問者の方の)夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから健保に扶養の条件を確かめてください。 >夫の会社の扶養手当は、収入が114万を超えると貰えなくなります。 会社の扶養手当は会社の規定によって決まっているものです、ですから会社の規定がどうなっているかによります。 例えば「114万を超えると貰えない」といっても、114万を越えた時点で支給されなくなるのか、あるいは1月まで遡って返却させられるのか(そういう会社は多いです)、そういうことによっても異なりますから会社の規定によってどのタイミングかということは違ってきます。

kirara_88
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。 問い合わせしてみたところ、 1月に20万の給与をもらえば・・・という説明を受けました。 1月は一番収入が多い月なので、1月から扶養を抜けることにしました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・ご主人の健康保険の扶養を抜けるようになる時期は  これから1年間(12ヶ月)の収入見込みが130万を超える場合の最初の月からになります  1月が12万ならこれから1年間の見込みは、12万×12で144万になり、130万を超えますから、1月から抜ける必要があります  (1月~順に足して130万を越えた時点ではありません)  (詳細は、ご主人の健康保険に確認される事をお勧めします) >夫の会社の扶養手当は、収入が114万を超えると貰えなくなります  ・詳しい規定を確認しましょう・・どの時点で支給が停止になるのか >収入は160万ぐらいの予定ですが、思い切って抜けることにしました  ・この場合、ご自分で健康保険(国民健康保険)、厚生年金(国民年金)の加入が必要で保険料がかかります   また、ご主人の会社からの扶養手当もなくなりますね  ・上記の金額と、所得税、住民税を年間収入から引いた物が手取りになります(実際の手取は133万±から会社からの扶養手当を引いた金額になると思いますが:健康保険・厚生年金・住民税・所得税で27万位?)160万だとメリットが少ないですよ  ・出来るなら、180万以上、200万以上にしましょう   

kirara_88
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。 メリットは少ないのですが、フリーで働いているので、今後仕事を増やしていくためにも、セーブをせずに抜けることにしました。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

収入を得られるようになった時点で手続きが必要です。

kirara_88
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。

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