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これって何かの摘発逃れですか?

kansai5000の回答

回答No.3

郵便局の転送サービスは1年間。この間前事業の未回収やこの住所にしか来ない郵便物を受け取るためとは考えられませんか?法律的にも郵政省と法務局の業務が違いますから特に問題は生じません。会社設立や本店移転などには法務局への届出が必要ですが、前にあったの事務所から郵便物を転送で受け取る事は何ら問題ありません。いずれにしても1年間しかできない行為です。

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