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対テロ特措法について

未だにわかりません。 なぜ、諸外国艦艇に本邦の補給艦が揮発油の給油をするのでしょうか? イラクにせよオフガニスタンにせよ、その何れのテロ集団に海上兵力は殆どありません。 事実、多国籍艦隊がインド洋で拿捕したのは密輸船や海賊船だと聞いています。 これら事案であれば、海上保安庁の特別警備隊・特殊警備隊による警邏や海上自衛隊による海上警備行動で十分に対処できるのではないかと思われます。(海賊への警告なしの一斉砲撃も国際法上不可能ではないでしょう) 国際貢献という観点であれば、給油という間接的支援から、直接の海上警察力の発動となる為、より貢献性は高いと思われます。

みんなの回答

  • salvo2
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回答No.12

今回、 「テロ特措法」:補給艦、護衛艦各1隻とヘリ1機 「海賊対処法」:護衛艦2隻、ヘリ4機と固定翌哨戒機 が参加しております。 前者はパキスタン経由等のテロ組織の密入出国を阻止する警戒行動(主に米英、パキスタン、等々による実施)で、主に後方支援(燃料補給)がメインとなります。 護衛艦は情報収集及び補給艦の単なるガードシップです。 後者はアデン湾を中心とした海賊行為に対する対処で、直接の阻止行動(護衛警戒、制圧)を実施しています。 ですから補給艦の行動は前者となるため、海賊対処とは現在直接は関係ない行動なのです。 ただその結果、諸外国が「海賊」なり「密輸船」を拿捕したという結果だけです。 政府はインド洋における自衛隊の活動は「テロ特措法(テロ対策)」の範囲内に納めたいのです。 だから公海においては海上警備行動による「海賊対処」や「密輸入船」の対処は「テロ特措法」内では拡大解釈となりかねません。 またやむを得ず、むりやり現場で「海警行動」を発令しても公海における警察活動には自衛隊では対処可能であるが、ひとつ問題が発生した際はその法令解釈にかなりのリスクを負うことになるので避けられている現状であるのだと思います。 では保安庁が、となると外洋長期展開には交代船舶と人員も少なく(ただでさえ領海警備で手一杯)、組織として半年が限界でしょう。 ですから、もし今後この方面に前面関与するとすれば、 1.長期展開できる保安庁船舶の整備が必要。 2.「テロ特措法」を終止し「海賊対処法」の活動海域を拡大、海賊対処をメインとする。 結果、ついでにテロ関連行動の情報収集(同盟国による対処を一義とする)、場合によっては密入出国関連に関しては「海警行動」で直接対処も(無理矢理は)可能でしょう。 「情報収集」については平時における航行の通常業務でやってしまうという解釈が通るか通らないか、ですね。 あと当然、当面は海保の船舶と組織整備は間に合わないので「対処不能」、ということで海自が展開ということになるでしょう。 しかし本来、「集団的自衛権」さえ法的に整備されていれば、諸処の活動制約がないのは事実ですね。  

  • salvo2
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回答No.11

今回、 「テロ特措法」:補給艦、護衛艦各1隻とヘリ1機 「海賊対処法」:護衛艦2隻、ヘリ4機と固定翌哨戒機 が参加しております。 前者はパキスタン経由等のテロ組織の密入出国を阻止する警戒行動(主に米英、パキスタン、等々による実施)で、主に後方支援(燃料補給)がメインとなります。 護衛艦は情報収集及び補給艦の単なるガードシップです。 後者はアデン湾を中心とした海賊行為に対する対処で、直接の阻止行動(護衛警戒、制圧)を実施しています。 ですから補給艦の行動は前者となるため、海賊対処とは現在直接は関係ない行動なのです。 ただその結果、諸外国が「海賊」なり「密輸船」を拿捕したという結果だけです。 政府はインド洋における自衛隊の活動は「テロ特措法(テロ対策)」の範囲内に納めたいのです。 だから公海においては海上警備行動による「海賊対処」や「密輸入船」の対処は「テロ特措法」内では拡大解釈となりかねません。 またやむを得ず、むりやり現場で「海警行動」を発令しても公海における警察活動には自衛隊では対処可能であるが、ひとつ問題が発生した際はその法令解釈にかなりのリスクを負うことになるので避けられている現状であるのだと思います。 では保安庁が、となると外洋長期展開には交代船舶と人員も少なく(ただでさえ領海警備で手一杯)、組織として半年が限界でしょう。 ですから、もし今後この方面に前面関与するとすれば、 1.長期展開できる保安庁船舶の整備が必要。 2.「テロ特措法」を終止し「海賊対処法」の活動海域を拡大、海賊対処をメインとする。 結果、ついでにテロ関連行動の情報収集(同盟国による対処を一義とする)、場合によっては密入出国関連に関しては「海警行動」で直接対処も(無理矢理は)可能でしょう。 「情報収集」については平時における航行の通常業務でやってしまうという解釈が通るか通らないか、ですね。 あと当然、当面は海保の船舶と組織整備は間に合わないので「対処不能」、ということで海自が展開ということになるでしょう。 しかし本来、「集団的自衛権」さえ法的に整備されていれば、諸処の活動制約がないのは事実ですね。  

  • salvo2
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回答No.10

今回、 「テロ特措法」:補給艦、護衛艦各1隻とヘリ1機 「海賊対処法」:護衛艦2隻、ヘリ4機と固定翌哨戒機 が参加しております。 前者はパキスタン経由等のテロ組織の密入出国を阻止する警戒行動(主に米英、パキスタン、等々による実施)で、主に後方支援(燃料補給)がメインとなります。 護衛艦は情報収集及び補給艦の単なるガードシップです。 後者はアデン湾を中心とした海賊行為に対する対処で、直接の阻止行動(護衛警戒、制圧)を実施しています。 ですから補給艦の行動は前者となるため、海賊対処とは現在直接は関係ない行動なのです。 ただその結果、諸外国が「海賊」なり「密輸船」を拿捕したという結果だけです。 政府はインド洋における自衛隊の活動は「テロ特措法(テロ対策)」の範囲内に納めたいのです。 だから公海においては海上警備行動による「海賊対処」や「密輸入船」の対処は「テロ特措法」内では拡大解釈となりかねません。 またやむを得ず、むりやり現場で「海警行動」を発令しても公海における警察活動には自衛隊では対処可能であるが、ひとつ問題が発生した際はその法令解釈にかなりのリスクを負うことになるので避けられている現状であるのだと思います。 では保安庁が、となると外洋長期展開には交代船舶と人員も少なく(ただでさえ領海警備で手一杯)、組織として半年が限界でしょう。 ですから、もし今後この方面に前面関与するとすれば、 1.長期展開できる保安庁船舶の整備が必要。 2.「テロ特措法」を終止し「海賊対処法」の活動海域を拡大、海賊対処をメインとする。 結果、ついでにテロ関連行動の情報収集(同盟国による対処を一義とする)、場合によっては密入出国関連に関しては「海警行動」で直接対処も(無理矢理は)可能でしょう。 「情報収集」については平時における航行の通常業務でやってしまうという解釈が通るか通らないか、ですね。 あと当然、当面は海保の船舶と組織整備は間に合わないので「対処不能」、ということで海自が展開ということになるでしょう。 しかし本来、「集団的自衛権」さえ法的に整備されていれば、諸処の活動制約がないのは事実ですね。  

  • salvo2
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回答No.9

今回、 「テロ特措法」:補給艦、護衛艦各1隻とヘリ1機 「海賊対処法」:護衛艦2隻、ヘリ4機と固定翌哨戒機 が参加しております。 前者はパキスタン経由等のテロ組織の密入出国を阻止する警戒行動(主に米英、パキスタン、等々による実施)で、主に後方支援(燃料補給)がメインとなります。 護衛艦は情報収集及び補給艦の単なるガードシップです。 後者はアデン湾を中心とした海賊行為に対する対処で、直接の阻止行動(護衛警戒、制圧)を実施しています。 ですから補給艦の行動は前者となるため、海賊対処とは現在直接は関係ない行動なのです。 ただその結果、諸外国が「海賊」なり「密輸船」を拿捕したという結果だけです。 政府はインド洋における自衛隊の活動は「テロ特措法(テロ対策)」の範囲内に納めたいのです。 だから公海においては海上警備行動による「海賊対処」や「密輸入船」の対処は「テロ特措法」内では拡大解釈となりかねません。 またやむを得ず、むりやり現場で「海警行動」を発令しても公海における警察活動には自衛隊では対処可能であるが、ひとつ問題が発生した際はその法令解釈にかなりのリスクを負うことになるので避けられている現状であるのだと思います。 では保安庁が、となると外洋長期展開には交代船舶と人員も少なく(ただでさえ領海警備で手一杯)、組織として半年が限界でしょう。 ですから、もし今後この方面に前面関与するとすれば、 1.長期展開できる保安庁船舶の整備が必要。 2.「テロ特措法」を終止し「海賊対処法」の活動海域を拡大、海賊対処をメインとする。 結果、ついでにテロ関連行動の情報収集(同盟国による対処を一義とする)、場合によっては密入出国関連に関しては「海警行動」で直接対処も(無理矢理は)可能でしょう。 「情報収集」については平時における航行の通常業務でやってしまうという解釈が通るか通らないか、ですね。 あと当然、当面は海保の船舶と組織整備は間に合わないので「対処不能」、ということで海自が展開ということになるでしょう。 しかし本来、「集団的自衛権」さえ法的に整備されていれば、諸処の活動制約がないのは事実ですね。  

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.8

No.3です。補足質問にお答えします。 <<交戦権はそもそも、国対国や国に準じる戦闘集団対国を想定したもので、相手が密輸船や海賊船には適用されないと考えます。>>  基本的に、お考えのとおりです。密輸船や海賊にたいしては、交戦権ではなくて警察権を行使します。  密輸船の取り締まりについては、領海を有する国の警察権の行使で、領海内での取り締まりが基本原則です。  領海内で密輸船を摘発したが公海上に逃げ出した場合、それを追跡し続ける現行犯の状態の場合ならば、公海上でも捕まえることはできますが、第三国の船は取り締りに参加まることは出来ません。  海賊行為については、相手からそのような行為を受けない限り、『海賊である』ことを証明することは出来ないでしょう。この場合も公海上で他国籍の船を停船させ臨検することが出来るのは、現行犯の場合に限られます。(フランスから日本に運ばれた原発再処理燃料の輸送護衛には、自衛隊ではなく海上保安庁の巡視船が随伴しました。)  つまり、公海上で『密輸・海賊行為の疑いがある。』ことを理由に、他国籍の船を停船させたり臨検することは国際法違反になります。  現在の国際法では、公海上での臨検を行うためには、戦時国際法の適用がないと出来ません。  (戦時国際法は、過去の国際紛争・戦争の積み重ねの中で、国同士の慣習として成立してきた経緯があり、国同士の武力衝突しか想定しておらず、最近になって始まった世界に展開した『テロ』に対する確定した国際法は成立していないのが現実です。)  テロに対しての国際合意は、その場その時の状況変化に対応した、国連決議でその都度規定されているのが、今の実態です。 <<また、憲法9条でいう国際紛争の解決の手段としての武力の行使は、そもそも国際紛争ではないため、これも該当しないと考えますがいかがでしょうか?>>  『テロと国同士の関係』は異なるというのは、質問者さんのご指摘のように、一般に多くの人が感じる所で、テロ対策は国の交戦権の行使ではなく世界的規模に拡大した警察行動のようなもので、いうなれば『集団的警察権の行使』(集団的警察権などという用語はありません。私がこの質問に答えるに当たって作った言葉です。)と言う感じがします。  このような、「集団的警察権」と言うものが存在しない現代の国際社会で、アメリカは「テロ対策のために他国にアメリカ軍を派遣し制圧する」方針を打ち出し、  1、公海上で臨検を行う。  2、アフガニスタンのタリバン政権を潰す。  3、イラクのフセイン政権を潰す。 ことにしたのです。  その結果、この行動を現在の国際法の範囲で行うには『戦時国際法』を適用できる形にする以外にないということになり、『テロに対する戦争』というわけの分からない概念をブッシュ政権は作り出し、戦争状態だから軍事行動が出来るという無理な理論構築を行ったのです。  そのため、「そもそも国際紛争ではない」という部分も国際法上あやふやにされてしまいました。  結局、戦争だから『集団的自衛権の行使』になり、日本は参加できないと言う論理展開になってしまったのです。  私見ですが、現状のテロ対策を実態に合わせるためには、国連本会議決議または安保理による、『テロ対策に対する集団的警察権』の規定が必要ではないかと考えます。

  • argue
  • ベストアンサー率24% (63/260)
回答No.7

質問者さんは後方支援や補給を軽く見すぎです。 >護衛艦6隻(DDH1隻,DDG1隻,DD4隻,SBU)及び巡視船(PLH1隻,特警隊1隊,SST1隊)と補給部隊(AOE1隻,DDG1隻,LST1隻) 及び偵察部隊(SS2隻)これにP3Cを1個中隊程度をディエゴガルシア島に駐留させ、 ・実際にやるにはまず憲法を改正する必要がある。 ・そんな大戦力(1個護衛艦隊以上)を常にインド洋に貼り付けておく余裕は海自には無い。そんな金も無い。 ・補給部隊の護衛艦がDDG一隻では無理(機能が足りない)。最低でもDDが2隻必要。 ・海自の補給艦が抜ければ他の国々の艦艇の活動が抜けた分だけ苦しくなる。 ・LSTは使い道が無い。 ・潜水艦にそこまで余裕は無い。というか、テロリスト相手に偵察とは具体的に何をやるのか? ・海保のPLHを出す意味があまり無い。改装と簡単にいうが、海自と同じレベルにするには結構な改修費、改修期間、維持費、乗員の訓練が必要になる。 ・ディエゴガルシアは補給面がそれほど強くないが、受け入れる余裕があるかどうか?海自独自の装備もあるので専用の整備施設も必要になる。 >後方基地としてはマラッカ海峡及びアンダマン・ニコバルに睨みが効くように ・基地を海外に置くなら政治的なハードルをクリアしないといけないし、その周辺の安全保障についてもある程度責任を負う必要がある。 ・後方支援の体制を構築して運用するには現場での仕事の何倍もの手間と時間と人手がかかる。 ・質問者の構想を実現するなら現在の自衛隊の規模では完全に足りないため、防衛費の数兆円単位の大幅な増額が必要。 将来的にやるかやらないかということに関しては明確な答えは無く、ただの妄想にしかなりませんので今のところは「現状じゃ無理」としか言えません。語るなら「そこまでリスクを負ってまでインド洋に関わるだけの理由があるのか?」ということから始めないといけませんしね。

noname#29999
noname#29999
回答No.6

日本は国際貢献というアメリカの魔法の杖の一振りでいそいそと終着点の見えない道へ踏み出してしまいました。 当初、アメリカを激高させた9.11の真相もさることながら、一向にテロは減っていない事、アメリカが日本のオイルを使って、アフガニスタンの無辜の民を空から一方的に見境無く殺戮している事から考えても私たちは今一度、国際貢献とテロについて考えてみる必要があると思います。 アメリカの報復はもう充分だと私は思います。 たとえ、日本の憲法が赦しても、ISAFも海上警察も、もう協力すべきではありません。 協力を止めたからと言って何処かの国が原爆を落とすわけでもありません。 ペシャワール会の中村哲さんが言っています。 「今、日本は何をすべきかというより、何をしてはいけないかを考えるべきです。対テロ戦争に加わらないと国際社会の仲間はずれになるという人がいますが、罪のない人々を殺す事に加担するより名誉ある孤立を選んでも良いのではないかと思います」と

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.5

 まず誤解があるようですが、海自が燃料補給を行っている艦隊の目的は「海上テロ勢力の殲滅」ではなく、「アフガニスタンなどに対するテロ機材や人物の搬入出の阻止」です。  さて、公海の海上交通を守る義務は、明確に海軍のものです。沿岸警備というのはあくまで国内法の延長に過ぎず、国を代表して行うものではありません。 例えば、国連海洋条約なんかを見れば、 第110条  臨検の権利  1   条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、公海において第95条及び第96条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。 などという条文があります。  海保や海上警備行動(これも警察権)というのは、国内法の延長であって、まったくの外国でいきなり使うのはかなりアクロバティックな法理論が必要になるでしょう。  現在行われている海上阻止行動は、火力を1点に集中することが必要なのではなく、長い間面をコントロールすることが必要とされています。この様な場合、長期間にわたって特定の海域で活動するためには、補給というのは大変重要です。 #軍隊ってのは、前線で戦うのと同数かそれ以上の補給・後方支援部隊が必要なんです。鉄砲玉をばらまくだけが戦ではありません。  特に補給艦艇に余裕がある国は限られているので、日本が(政治的に臨検を行えないという理由があるにせよ)その能力を生かして支援することは意義が大きいと思われます。  仮に、警備活動に切りかえるとすると、補給の供給者が減り、需用者が増えるので、数が増えるのはありがたいが、全体の活動はよりし難くなります。

simonwright
質問者

補足

国連海洋条約110条5項で「政府の公務に使用されていることが明確に表示されたかつ識別可能な他の船舶又は航空機で正当な権限を有するものについても準用」の規定がり、海軍が専管する訳ではないと考えます。 護衛艦6隻(DDH1隻,DDG1隻,DD4隻,SBU)及び巡視船(PLH1隻,特警隊1隊,SST1隊)と補給部隊(AOE1隻,DDG1隻,LST1隻) 及び偵察部隊(SS2隻) これにP3Cを1個中隊程度をディエゴガルシア島に駐留させ、徹底した海賊や密輸船取締の為の徹底した海上哨戒を実施すれば、結果として「アフガニスタンなどに対するテロ機材や人物の搬入出の阻止」も実現できるのではないかと思います。 PLHは洋上補給を受けられるように改装する必要があると思われます。 後方基地としてはマラッカ海峡及びアンダマン・ニコバルに睨みが効くように補給基地をスラバヤかサッタヒープに於くのがよいのではないかと思われます。

  • argue
  • ベストアンサー率24% (63/260)
回答No.4

・海保でインド洋まで出て活動できるのは「しきしま」だけなのでローテーションが組めない。 ・海保の船は洋上補給ができないので外洋での行動は効率が甚だしく落ちる。 ・海上警備行動は国外で発動できるのか? ・憲法上、自衛目的以外での直接的な武力の行使が容認されていない。 といった問題がありますね。 本気でやるならNATOのように哨戒機部隊を現地に展開したほうがいい仕事ができると思います。幸いにも日本にはモスボール状態のP-3Cもありますし(人員面で問題がありますが)。 以下は蛇足です >世界貿易センター >地下フロアでの爆発 1993年2月26日に貿易センタービルの地下駐車場で死傷者が1000人を超える爆弾テロがありました。改修工事をしても爆破の跡が全て消えているわけではないというだけかと。 >爆破解体 それはあなたの主観。連想できるからって正しいとは限らない。実際は別物でも見た目が似ている現象なんてのはいくらでもあります。 http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~suzuki/WTC.htm

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.3

 密輸船や海賊船の取り締まり、つまり質問者さんのいう海上警備行動ですが、これは国家権力の行使にあたり、日本の領海や排他的経済水域での警察行動ではなく、パキスタンの排他的経済水域や公海上で、日本の国家権力を行使して行う臨検は、日本国憲法の精神から見て是か非かという問題が生じるからです。  世界中の公海で、「日本の自衛隊が民間の船の臨検を行うことが可能」ということと、今回のインド洋で海上警備行動を取ると言うことの厳密な区別をする適当な理論立てがないので、貢献性は高いものの実行できていないと言うのが現実です。  アメリカは、『テロとの戦争を行っている。』と言う理論で、戦時国際法上許されるとされる、公海上の臨検を行っているものと理解されます。  日本国憲法は、国の交戦権を認めないので、領海内の自衛権の行使・排他的経済水域内の警察権の行使・公海上で民間の自国船籍の船の護衛以外の海上での国家権力の行使は、憲法の改正が必要とされる可能性が高いと言えます。

simonwright
質問者

補足

交戦権はそもそも、国対国や国に殉じる戦闘集団対国を想定したもので、相手が密輸船や海賊船には適用されないと考えます。 また、憲法9条でいう国際紛争の解決の手段としての武力の行使は、そもそも国際紛争ではないため、これも該当しないと考えますがいかがでしょうか?

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