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出産手当金について

はじめまして、表題の件で調べたのですが、今回の私と同じケースが見当たらなかったので投稿させていただきます。ご教授お願いいたします。 出産予定日:2008年5月5日 現職:会社員(正社員) 勤続3年 社会保険 夫:会社員(正社員) 健保組合加入 退職予定日:2008年1月末 備考:会社は2008年3月末(出産手当金受給資格獲得後)までは在勤扱いで良いと言ってくれている。 夫の組合は 出産一時金35万+《祝い金10万》を支給(扶養に入れば) 上記の場合で最も多く受給するにはどうすれば良いでしょうか? 今私が考える限りでは ・私は2008年3月末に退職(出産手当金受給資格獲得後) ・退職後、即夫の扶養に入る この場合、私の社会保険から出産手当金が支給され、出産一時金は夫の組合から45万円支給されるという認識ですが、間違いがあるでしょうか? また、出産手当金は最大98日分支給されますが、上記退職日の場合、産後の56日分は支給されないのでしょうか? 分かりずらい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

最低でも産休初日に在職であれば(出産手当金を受けられる状態であれば)、産休期間終了まで、出産手当金を受けられます (実際の出産日が遅れればその分給付期間は長くなります) 健保の資格喪失日にご注意ください(産休から2日目以降が資格喪失日) ↑法定(6週前)を過ぎても産休に入らずに働いている場合で産休と同時に退職した場合(産休の初日が資格喪失日)でも出産育児手当金給付対象となるという記述も見かけたのですが 資格要件の 「(2)退職するまでに、現に出産手当金の支給を受けていること」 というのがちょっと気になっています。 産休を取らずに働いている場合は出産手当金が支給停止ではなく、出産手当金の請求対象外ではないかと思うからです (「現に出産手当金の支給を受けていること」は受けられる資格があることと同義との解釈のようです。なので産休に入っていればOK) http://syussann.nobody.jp/03.html

参考URL:
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/e.html
sutoshi
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 資格喪失日、気をつけるようにします。 妊娠7ヶ月目以降は会社が許可してくれそうなので週に2,3日ペースで出社しようと考えています。なので産休というものは取らず出社ペースを落として、出産予定日40日前に退職、という形になりそうです。 参照URLのITSは夫の加入している組合でした。色々と複雑で頭が混乱しそうですが、頑張って勉強し直してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sr_box
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回答No.2

うーん。少し穴があるようなので補足させて頂きますね。 ちなみに出産手当金の受給資格を得てからの喪失であれば、労基法に定められた産前産後休業98日に関しては全て支給申請が出来ます。 『出産手当金』は非課税ですが傷病手当金と同じで健康保険の被扶養者の収入判断基準からすると「今後一年の内に見込まれる収入が130万円」の収入の内に入りますので、 >・退職後、即夫の扶養に入る これが不可能です。 なので出産手当金の受給が終わるまでは任意継続(若しくは国保に加入)をするのと国民年金保険料をご自身で納付して頂くことになります。 収入に関しては解説してあるwebページがあったので参照URLを張っておきますね。 更に上記の理由により、被扶養配偶者にはなれませんのでご主人の健保組合からの出産育児一時金(と付加給付)の受給は不可能となります。 ですが、受給できない付加給付や任意継続保険料や国民年金保険料をトータルしても出産手当金を受給する方が収入にはなるでしょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040922mk21.htm
sutoshi
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 お教え頂いたとおり、すぐに夫の扶養に入るのは難しそうですね。 失業給付金の申請も検討しているので、国保加入することになりそうです。 出産育児一時金は、出産の約42日前に退職するわけですが、辞めた社会保険から支給されるということですね。 上述頂いたとおり、トータル的にみて出産手当金を受給する方向で動いてみます。ありがとうございました。

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