• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約のない個人外注契約)

個人外注契約の問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 30代前半の私と20代後半の彼が住んでいる中、彼の仕事についてアドバイスを求めます。彼はシステム系会社で営業職として働いていますが、試用期間中は個人外注契約で雇用されているため、社会保険や雇用保険に加入できていません。しかし、紹介された知り合いから正社員として採用される話があったものの、会社の業績悪化により保留されてしまいました。
  • 私たちは将来結婚を考えており、彼の雇用状況が不安定なことにより不満を感じています。彼も個人外注契約や雇用契約についての知識が乏しく、正社員である前提で転職したにも関わらず、契約や保険の手続きが一切されていないことに疑問を抱いています。
  • 私たちは今後の状況を打開するためにどうすれば良いのか悩んでいます。労働監督局に相談するべきか、または私と彼で解決策を見つける方法があるのか知りたいです。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 #1です。お礼をありがとうございました。補足いたしますね。  労働基準監督署は雇用契約書がないと対応してくれないというわけではなくて、もっと幅広く、事業主が労働法を遵守しているかどうかについて指導・監督する役所です。実質的に労使関係にあるのに不当な扱いを受けているということであれば対象になります。  ただし労基署は相談には乗ってくれても、会社と個々の従業員の間に立って問題を解決してくれるのではなくて(そういう責任も権限もない)、あくまで会社に対するお目付け役です。一労働者と経営者との間の民事的な紛争は、労基署ではなくて都道府県庁の労働局の所轄になります。  ちょっとわかりづらいですね...。いきなりどこかのお役所に行くよりも、#1で触れた労働相談を利用する方がよいのではないかと思います。フリーダイアルがありますよ。関連のサイトを貼っておきますね。 まずはこれを参考に、誰に何をどのように相談するか整理されるとよいかと思います。  また、上司の方に対しては経営状況が具体的にどこまで改善されたら社員扱いになるのかという折衝が必要ですが、誠意が見られないようでしたら転職のことも考えに入れないといけないかと思います。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
noname#49267
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 私なりに「個人請負」について調べてみました。個人請負契約でも労働の実態によっては労働者として認められるようですね。 1.仕事の依頼や業務の指示などを承諾する自由がない 2.業務をする上で指揮命令を受けている 3.時間に拘束され労働時間の拘束を受けている 4.本人以外の者がその業務を代行できる 5.報酬が時間給を基礎として計算されるなど労働の結果による較差が少ない 6.欠勤をした場合、それに応じた控除がなされる 7.残業した場合など別の手当てが支給される 報酬の面での詳細は彼に確認しないとわかりませんが、1~4は該当しています。そういった面で会社は経費削減の為に不当に?個人請負契約にしているように思います。 労基署はお目付け役で労働局というものが管轄しているのですね。勉強になります。今の現状では宙ぶらりんで不安定ですし、結婚を視野に入れているので何とかしようと思います。誘った上司も「結婚するならうちの会社で働いて彼女を幸せにしなさい」などと言っていましたが、所詮、大風呂敷を広げただけだったのでしょうね。しかし仕事は生活する上で重要なポイントですので、こちらも検討しなくてはなりませんね。彼と今後どうしていくのか検討し、ご紹介いただいた労働相談などを利用し改善を図りたいと思います。それでも会社側が動かないようなら転職も検討しないといけませんね・・・。 貼っていただいたサイト、とても役に立ちました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 こんにちは。労働法を勉強しています。お困りですね。今のご主人は、たとえば労働時間もその会社で決められているような、実質的に労働者の立場なのでしょうか。試用期間同様ということは、多分そうなのでしょうね。  個人であるか否かにかかわらず外注は請負契約が通常です。これ自体はもちろん法律違反ではないです。個人ならいわゆるフリーランスですね。外注は事業主同士の商取引ですから、個人であっても雇用契約は結びません。  最近問題になっているのは、実際には労働契約同然なのに、経営者としての義務を果たしたくないがために、あるいは、経営が苦しくて経費から逃れるのを目的として、請負契約(名前はほかにも業務委託契約などがある)を強いる会社が少なくないことです。  この実態については、質問者さんは個人外注契約と書かれていますが、一般に「個人請負」と呼ばれていますので、この用語で検索してみれば諸情報がネットにあります。ご参考までひとつサイトを貼っておきますね。  個人請負だからといっても、それが即座に労働基準法などに違反するというものではなくて、個々の労働環境の実態をみて判断するしかないのが難しいところのようです。  労働基準監督署に相談なさるのも一案です。すぐに動いてくれるかどうか何ともわかりませんが、今後どう交渉すべきかアドバイスがもらえるかもしれません。「労働相談センター」や「法テラス」なら電話でも相談に乗ってくれますのでご活用ください。  とりあえず上司の方とは、諦めずに粘り強く交渉なさってください。上手くことが運びますようお祈りします。  

参考URL:
http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=dtl&id=104
noname#49267
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうござます。 雇用契約なしに利用できるのですね。少し理解が出来ました。多分、憶測でしかないのですが、経費的な面で安く済む方法を取られたのだと思います。 ただ彼の場合は「フリーランス」を前提として働いているわけではなく、転職、雇用を前提としたお話だったので会社側の対応に疑問を感じるわけです。本人の能力の可否ではなく一方的に業績悪化という理由をつけて体よく使っているとしか思えないのです。見通しを尋ねても「正社員になってメリットがある会社になれるかの見通しがついたら」と今更言われても・・・。だったら転職しなかったのに!と言いたくなってしまいます。 なんとか雇用契約がある立場に持っていきたいのが心情です。これにはやはり上司を説得しつづけるか、もしくは更なる転職をした方が良いのでしょうか?労働基準監督署は雇用状態にある人の相談窓口ですが、こういった人の相談も受けてくれるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • アルバイトから正社員への雇用形態変更に伴う雇用契約について

    今年から転職をしたのですが、転職先の会社は試用期間中は雇用形態がアルバイトで、試用期間が終わったら正社員になるという会社でした。 3か月間の試用期間が終わりましたが、その後も正社員の話はなく半年以上経った、先月7月末に突然来月から正社員だから年金手帳を出してくれと言われました。 しかし、私は入社前の説明で受けた業務との相違や業務時間のデタラメなどから、現在の会社での正社員を諦め、気持を切り替えて現在の会社でアルバイトという形態を利用して転職活動をしています。 ですが、いきなり有無を言わさず、8月から正社員ということでまだ正社員の雇用契約にサインをしていないのに、年金手帳などを提出するように求められます。 そこでご質問ですが、 1.今回のように、同会社でアルバイトから正社員になった場合、あらためて雇用契約は結ばない物なのでしょうか。 2.8月度は会社としては正社員として勤務するという前提なので、ここで退社するというと8月は雇用契約を結んでいないので、給与を支払わないなどということは起こりうるのでしょうか。 現在の会社は社長のワンマンなので、理論武装したく思いますので上記の質問に回答いただけませんでしょうか。 また、予想になりますが、起こりうる問題点などありましたらあわせて教えていただけませんでしょうか。 下手な文章で申し訳ないですがお願いします。

  • 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書について

    こんばんは。 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書についての質問です。 先月に転職して、50名程度の中小企業の正社員雇用の一般事務として働き始めて半月になります。 試用期間が3ヶ月あり、先輩から、「試用期間3ヶ月過ぎると通知書が来るんですよ」と言われたのですが、私はこれまで正社員としてほかの企業で働いたことがあるのですが試用期間後に通知書が来たことなんて1度もありません。 また、面接時や入社前の必要書類の受け取り時に、労働条件が書かれた書類を使って正社員雇用であることや、労働条件の説明はされたのですが、実際に書面として受け取っていません。 そして、雇用契約書や労働通知書、就業規則等も特に渡されていないような状態です。 中小企業である場合、試用期間後の通知書が発行されたりしたり、雇用契約書などは渡されないことがあるのでしょうか? 逆に、雇用契約書は試用期間後に渡されたりするのでしょうか? 回答お待ちしています。

  • 雇用契約書などについて

    ハローワークの求人で正社員で応募しました 前任者が体調不良で、できるだけ早く来てくださいとのことで、入社承諾書だけ書いて提出しました。承諾書が送られて来た時に、雇用条件などの書類が一切なく、面接でも説明がなかったため、 ハローワークの求人票通りと考えてよいか、電話で確認しました。すると、だいたいその通りだが、試用期間3ヶ月は時給で厚生年金と健康保険はないと言われました。 働き出して、もらった労働条件の書類には、雇用期間の定めはなし、日給と交通費、残業代の記述などしかありませんでした。 よく見たら求人票には、試用期間3ヶ月と時給、また変更の可能性ありと書いてありました。 この契約書にサインしたら、雇用保険や労災へも加入もできないまま、3ヶ月以上働いていても、正社員になれないかもしれないということですよね? 承諾書を書いてしまいましたが、話し合いで正社員への見通しが立たなかった場合、断ることでぺナルティはありますか?また雇用契約書にサインしなかった場合、今までの給料や交通費を請求できないですか?交通費など、かなり出費しているし、今までのお給料も払ってもらえるのか不安です。 話し合いがつかなかった場合、試用期間中は、辞めるまでの退職期間をおかなくても大丈夫ですか? まずは話し合って、試用期間を何時までかはっきり決めてもらうことと、フルタイムなので、試用期間中も雇用保険と労災への加入は条件に入れてほしいと思っていますが、他にも契約書に入れた方がよいことはありますか?

  • 有期雇用の正社員って?

    ハローワークの求人で正社員の求人があり、採用され働いています。 1ヶ月間はアルバイト・2ヶ月間は試用期間として契約社員。 その試用期間が過ぎて、正社員という話になりましたが 3月末までの契約で正社員だって言われました。 説明では正社員でも1年間での契約をしているとのことです。 私の頭では、会社の状況にもよりますが 正社員とは雇用契約もなく、定年まで働くことのできる 契約書がないものだと思っていました。 このような有期雇用の正社員ってあるのでしょうか? ※社会保険(雇用保険・健康保険など)はあります。  退職金制度はありません。

  • 有期雇用契約について

    私は以前、試用期間で雇止めとなったことがありました。経緯、理由を書くと長文となってしまうので省略しますが、現在でも多くの疑問点を感じております。試用期間を設けている会社は多く、主旨も理解しているので、私は試用期間そのものについての異論は全くないので、そのことを前提に教えていただきたいのですが、 ・「正社員募集」という求人広告 ・入社日に試用期間(3か月)が有期雇用契約と判明(内定時に3か月は試用期間と説明) ・採用担当者から、場合によっては正社員に登用しない可能性もあるという話 上記の場合、業績悪化の場合を除いて、雇止めとする合理的な理由がなくても試用期間の満了で雇止めにすることができるのでしょうか。 正社員に登用しない可能性の説明がありましたが、それは試用期間を設けている会社にとっては一般的なことであり、労働者側も試用期間の主旨を理解できていれば大きな問題ではないと思います。 私のように試用期間が有期雇用契約の場合、解雇トラブルが発生しないので、会社にとっては大きなメリットがあるのだと思います。しかし、労働者側からしてみれば、納得のいかない理由で雇止めにされてしまう可能性もあり、非常に不安定なのではないかと思います。 上記のようなケースの場合、「契約社員募集(正社員登用あり)」という広告ならば全く問題がないと思うのですが・・・

  • 雇用保険について

    こんばんは。 雇用保険について教えて下さい。 今年いっぱいで12年間勤めた会社(正社員)を辞めて 、他の会社に転職しようと思っています。 次の会社が紹介予定派遣で4ヶ月の試用期間後に正社員となります。 その間の4ヶ月の雇用保険がかけられないのですが、何か不利になるようなことがありますでしょうか? 専門家の方、よろしかったら教えてください。

  • 雇用契約書がほしいのですが、、、

    こんにちは。 先日、転職先(正社員)が決まりました。 9月中旬からの契約でしたが、人手が足りないので、今月末から正社員雇用開始までの間、アルバイトとして来てほしいと会社から連絡がありました。 就業規則や保険、年金などについて曖昧な部分がありますので、アルバイトの期間の雇用契約書をもらいたいと考えています。 また、正社員開始当日には、正社員用の雇用契約書ももらいたいと考えています。 小さな会社で、打ち合わせなどにより社長はほとんど社内にいません。 また、ほかに詳しくわかる社員の方もいません。 社長に雇用契約書が欲しいといいたいのですが、従業員からの申し出は可能でしょうか? また、忙しい社長なので、すぐ作成してくれるか不安です。 私が作成し、内容確認後、社長の署名・捺印をもらってもいいと思うのですが、そういった書類は有効でしょうか? 社長が作成した書面でないと、無効ですか? よろしくお願いします。

  • 雇用契約書など一切もらっていない会社を辞める際

    雇用契約書など一切もらっていない会社を辞める際も辞表届けは出さないといけないですか? また、できれば即日辞めたいとおもっています。そんなことは可能でしょうか? 状況としましては新しい会社に入って3ヶ月が経ったところです。聞いていた仕事内容と違うし、社風にはどうしても溶け込めないため1ヶ月半経った頃から辞めたいと思うようになりました。 入社した際、雇用契約書などもらっておらず、実際給料がいくらもらえるのか、1ヶ月経つまでわからない状態でした。賞与等もらえるのかは今だにわかりません。 それに今、試用期間なのか正社員なのかもよくわかりません 保険は3ヶ月後に入れるというのを直接ではなく、経理の人に社長が言っているのを聞きそのつもりでいましたが、2ヶ月ちょっと過ぎてから保険証を渡され驚きました。 できれば保険証が来る前に辞めようと思っていたのですが、それは無理になりました。 ですがいつでも辞めれるように会社の机においてあります。 それと自分がやっていた仕事内容は、自分にしか出来ないわけではないので引継ぎなどの必要性も無いです。 ご回答よろしくお願いします。

  • かなり不安です…雇用証明?

    新卒で会社に入ったのですが入った時点では3ヶ月の試用期間後正社員に登用という条件だと思っていたんですが 入った時点から正社員(試用期間3ヶ月含む)と言われました。 年金手帳や保険証は貰ったのですが雇用書類などの手続き?はしてません。 そのことを不安に思い雇用証明のような書類は無いのかと聞きに行ったのですが保険証が証明なようなもんだと言ってました。 欲しいなら給料明細をあげますとか言われたんですがこれって意味無いですよね… 正社員でなくても契約社員などでも保険証って貰えるような…とか考えてしまい不安です。 やはり正社員として雇用される場合何か証明となるような書類や書類手続きなどは存在しないのですか? 初心な質問で大変恥ずかしいのですがなるべく詳しく知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 雇用契約書の効果について

    求人広告 :正社員(試用期間3ヶ月) 内定書面 :契約社員(試用期間3ヶ月)       雇用期間の定め ”なし” ※社長としては、このミスに気づいておらず正社員採用として  把握していると思われます。(入社してからの話の中より) となっています。 私情となりますが、入社直後より会社内情に対して 不満があり、試用期間内に即刻辞めようと考えています。 ただ、入社にあたり転居費用等の負担をしていただいたりと 配慮されたこともあり、個人的な理由で辞めることに申し訳ない 思いもあることが事実です。 そのため、冒頭のような会社側のミスにつけ込む形で 雇用契約書は無効?であるといったことを建前に試用期間満了で 即刻退職をと考えておりますが、法的根拠?なりで可能でしょうか。