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債権者

仕入先の店主が急死しました。個人でやっていたので、内容がわかる人はいません。 親が1人いますが痴呆症で何もわかりません。私(店)はその店に対して債務があり、月々返済していました。 先日、先方の親戚から依頼を受けた同業者と言う人から連絡があり、振込先口座を痴呆症の親名義の口座に変えてほしいとの連絡がありました。 『銀行には死亡をまだ知らせていないのだが、店の口座の印鑑がわからないのでおろすことができない。 親戚のものが故人の親の後見人になって事後処理にあたりたいが、お金もかかるので口座の変更にご了承いただきたい』とのこと。 わからないでもないのですが、釈然としません。先方に悪意がないとしても、『ちょっと違うんじゃない?』と言う感じです。どのように対処したらよいでしょうか?また、先方の指示に従った場合のリスクはどのようなものでしょうか? 私自身は今まで通りの口座に送金しておけばいいのではないかと思っています。 返済に関して、月々の返済金額等の約定はありません。 残債は90万円ほどです。 月末が近くなってきますので、どなたかどうぞよろしくお願いいたします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

死亡により「本当の債権者」が誰かが不明になっていますので、法務局の「供託制度」をご利用になるようお勧めします。 供託することにより、返済が遅れたことになりません。また、債権者志望により相続による継承者が所定の手続きをすることで、相談者さんが供託した金銭を受取ることができます。 相続人間の遺産をめぐる紛争に巻き込まれないためにも、法的にみとめられた安全策をとられるのが良いでしょう。 手続きについては法務局のHPに解説や書式・記載例があります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5101.pdf 詳しくは、法務局に出向き相談されますように。

kantaro-s
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 『供託』という言葉がチラッと脳裏をかすめたんですが、 なんだかことを荒立てるみたいで。 やはり安全策をとるべきか・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

振り込んだ証拠さえ残しておけば、大丈夫だと思うのですが心配ではありますねぇ。以前の口座に入れるのが一番安心なんでしょうけど。。。 通常、債務者が、債権者に支払ったと信ずるに足る状態であったときには、その支払いは法律上保護されます。たとえば債権者と称するものが、偽物の社員証や領収証などを用意してきて、その偽物に支払った場合などは、実際に支払ったものとみなされます。 でもやっぱり以前の口座に入れておくのが無難ですよね。。

kantaro-s
質問者

お礼

早速にありがとうございます。信じたいのですが、何しろ電話一本ですからねぇ。私自身、相続人がいないお客様が亡くなったときに大変な思いをして代金を回収したことがあります。 意地悪をするつもりはありませんが、もう少しちゃんとしてもらわないと、いただいたアドバイスにもありますが『債権者に支払ったと信じるに足る状態』にならないような気がします。 何はともあれアドバイスをありがとうございました。従前の方法でいこうかな。。。

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