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アルバイトの103万問題について

私は、21歳の大学生です。 平成18年1月から12月までのアルバイト(複数掛け持ち)の給与合計が105万円だということに今気づきました。月に10万8千を超えることはありませんでした。 いろいろ自分でも調べてみたのですが、やはり扶養から外れることになるんでしょうか?本当に馬鹿なことをしてしまいました。 親が払う税負担が増えると思うのですが、親の年収によっても違うと思いますが、だいたい7万から10万あがるのは、毎月ってことですか?親の給料から天引きということなんですか?何か対処はできないんでしょうか? どなたかご存知でしたら教えてください。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

#6です。 補足を見ました。 法律では、扶養控除等申告書を提出すると所得税額表の甲欄適用となり、提出しないと乙欄適用となります。乙欄適用の社員の場合は、50万円を超えると源泉徴収票が税務署へ提出されますが、甲欄適用の社員の場合は、500万円以下ならば提出されません。しかし現実には、法律通りに動く会社ばかりではありません。アルバイト社員については、乙欄適用で50万円を超えていても税務署へ提出しないという会社もあります。 さて質問者の場合ですが・・ 私があなたと親御さんの友人なら、二人には次のようにアドバイスします。『平成18年の所得については、こちらから先に動くなよ。相手(税務当局)の出方を見て対応を考えよ』。つまり、(1)質問者は確定申告をしない。(2)親御さんは扶養控除について修正申告をしない。税務当局が何かを言って来たら対応を考える、というスタンスです。 今は、何もしないのが最善の策です。こちらから先に動けば、状況は確実に悪くなることはあっても良くなることはありません。

aiueo22
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 教えていただいた通り、税務当局からの動きを待って、対応します。 103万超えたと発覚して、数日間すごく落ち込んでいましたが、なんとか明るい兆しが見えてきて、ほっとしています。 これで全て納得です!!解決しました!ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

補足願います。 >アルバイト(複数掛け持ち)の給与合計が105万円・・ 内容を詳しく書いて下さい。 A社……1月~8月…57万円…扶養控除等申告書提出した B社……6月~12月…21万円…同上提出しない C社……10~12月…27万円…同上提出しない 計105万円・・というように。 何かいい方法が見つかるかもしれません。

aiueo22
質問者

補足

A社・・・1月から12月・・・62万・・・提出しない B社・・・1月から12月・・・24万・・・提出しない C社・・・10月から12月・・・17万・・・提出しない D社?(大学で手伝いをしもらったお金)・・9月・・・2万円・・・提出しない ・・・計105万円です。源泉徴収票が手元にないのでだいたいですが。 何か対処ありますでしょうか・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>私自身の確定申告をする場合、いつ… 18年分の申告は 19年の 2/16~3/15 にします。 すでに期限が過ぎていますので、「期限後申告」として、週明け早々に行ってきてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >どのようにして申告すればよいのでしょうか… 税務署で用紙をもらって記入します。 もちろん、Web上で用紙を手に入れたり、申告そのものを Web で済ますこともできるのですが、初めての時は税務署で一から教えてもらうのがよいでしょう。 >昨年の源泉徴収表?など、関係ないと思い、すべて捨ててしまっています… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 捨ててしまったのなら、会社に言って再発行をしてもらってください。 源泉徴収票がなければ、何事も先へ進みません。 なお、他の方の回答にある、メイン以外のバイトが20万以下だったら申告しなくてよいというのは違います。 20万以下で申告しなくてよいのは、20万以下の所得が『給与所得以外の所得』である場合だけです。 一般にバイトは「給与所得」とされますので、20万以下の分もすべて含めて申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

となるとお父さんはaiueo22さんの事を扶養にいれて 年末調整していますから、税金にして3万8000円ほど 安くなっています。 なのでお父さんは18年の源泉徴収票をもって(なけれ ば会社に言ってもらって)税務署で確定申告すれば 38000円ほど払うだけですみますよ。 でも、たいてい会社は扶養手当を給料に加算して 支給しています。この扶養手当は103万の枠に はいっている人に対してだと思うので(会社によって まちまち)お父さんは18年に支給された扶養手当 を全額会社に返金となる可能性が出てきます。 でもaiueo22さんは18年の確定申告しましたか? していないならまずばれませんよ。なのでいまの ままでいいのでは。 それとも確定申告しましたか?だとしたら税務署 でばれる可能性がありますね。 確定申告していないのであればいまさらほじくり 返さなくてもいいような気もしますが。

aiueo22
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 私自身の18年度の確定申告はしていません。また、3つのバイトを掛け持ちだったので、メインのバイトでも平均6万程度で、一番多い場合でも9万円という月が1回ある程度です。 そのまま何もしなくてもイイのですか? ちなみに、会社の扶養手当を全額返金となる場合、どのくらいの金額でしょうか?だいたいで結構です。何千?何万?何十万?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

105万だと No1さん No2さんの通りなんですが、 105万は、通勤のための交通費などを除いた額です。 源泉徴収表は手元にありますか? あるのであれば、その支払い金額の欄を合計した金額が 103万を超えているか で判断します。 また、複数掛け持ちとのことなので、確定申告はしましたか? していれば、勤労学生控除も受けて、質問者さんは 税額0 になります。 あなたが、確定申告をすると、そのうち親のところに 来るでしょう。 扶養から外れているって。 複数のバイトということで、 メイン以外のバイトが20万以下だったら、質問者さんは、 確定申告しなくてもいいです。(多少正確な表現ではないですが) 質問者さんは、確定申告をすると 源泉徴収分が全部帰ってくる 質問者さんは、確定申告をしなくてもいい可能性がある。 質問者さんが、確定申告をすると、お父様にいずれ追徴がくる。 質問者さんが、確定申告をする、しないに関わらず、  お父様は、質問者さんを扶養にすることはできない。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>やはり扶養から外れることになるんでしょうか… 税法上の扶養は、「外れることになる」ではなく、『外れてしまっている』です。 >親が払う税負担が増えると思うのですが、親の年収によっても違うと思いますが… 「特定扶養親族控除」63万円に、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税率をかけ算しただけが「所得税」の増税分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、98万円を超えた段階で、住民税が 10%の税率で増税になっています。 >毎月ってことですか?親の給料から天引きということなんですか… 年額です。 親御さんがサラリーマンでも、過年度分を自動的に給与天引きなどということはありません。 親御さんが確定申告をして、増税分を追納します。 >何か対処はできないんでしょうか… 税務署から指摘されてからでは、「過少申告加算税」などのペナルティが付いてきます。 自分から進んで修正申告をすれば、悪意はなく錯誤であったとして、利息分としての「延滞税」のみで済むようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm また、あなた自身も確定申告をして「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm の適用を受ける旨の意思表示をしないと、所得税が発生します。 源泉徴収として前払いしているなら、確定申告によって返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aiueo22
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 今日中に親に話して、税務署に修正に行ってもらうことにします。 本当に申し訳ないことをしてしまい、すごく自分の馬鹿さに落ち込んでいます。 私自身の確定申告をする場合、いつ、どのようにして申告すればよいのでしょうか?恥ずかしながら、まったく初めてなもので何もわかりません。昨年の源泉徴収表?など、関係ないと思い、すべて捨ててしまっています。この場合では、所得税も払わないといけないでしょうか?また、この場合でしたらいくらくらいでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>月に10万8千を超えることはありませんでした。 それでしたらもし健康保険の扶養になっていたのでしたら、そちらは外れることはありません。 >いろいろ自分でも調べてみたのですが、やはり扶養から外れることになるんでしょうか? そうですね105万でしたら親は質問者の方に対する特定親族の扶養控除を受けることが出来ません。 >だいたい7万から10万あがるのは、毎月ってことですか? いえ、年額です。 >親の給料から天引きということなんですか? つまり昨年は親は質問者の方の扶養控除を受けてしまったということですね。 それでしたらそのうちに親の勤め先に税務署から申告を修正するように言ってきます、結果として給与からその分は天引きされるかもしれません。 >何か対処はできないんでしょうか? その事実を親に言って、親が直接税務署に行って昨年の申告を修正するしかないでしょう。

aiueo22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 21歳にして、はじめて税金について考えました。 自分の知識の無さに落胆しています。事情を説明して、親に税務署に行ってもらいます。 これから二度とこんなことのないように勉強したいと思います。

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