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援助交際の量刑について

現在23歳の男です。 もし13歳以上、18歳以下の少女と援助交際をしてしまった場合はどのような罪に問われるのでしょうか? 懲役なのか、罰金で済むのか、詳しく教えて頂けませんか? また、同意の上で金銭が発生しなくても犯罪となると聞きますが、同意の場合はどのような罪になるのでしょうか?こちらも懲役なのか罰金で済むのか知りたいです。 よろしくお願い致します。

noname#93697
noname#93697

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  • walkingdic
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回答No.1

「援助交際」とは平たく言えば「買春」です。 13才以上18才未満の場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に抵触します。 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 となっています。 金銭のやり取りがない場合で合意の上の場合には、青少年育成条例違反となり、これは各自治体により細かな規定は異なります。ただ純粋な恋愛であるといえる場合には「淫行」には該当しない(つまりお咎めなし)とされます。なお、私が知る限り、大抵は1年程度の懲役又は罰金刑は規定しているかと思います。 ちなみに、児童の合意がない、あるいは児童に何らかの形で強要、あるいは拒否できない状況にするなどの行為で淫行したりさせたりすれば、児童福祉法違反に問われることになり、この場合には10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。 ご存知だと思いますけど13歳未満の場合には更に強姦罪等が適用されます。

noname#93697
質問者

お礼

大変分かりやすい内容の回答を頂きまして、誠にありがとうございます。 やはり犯罪には間違いないのですね。 少し興味がありましたが、改心しました。 ありがとうございました。

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