• 締切済み

援助交際のニュースが相変わらず多いのだが…

相変わらず援助交際のニュースが絶えない世の中です。 ところで、いろいろな意見を見ていると、どうも18才以上なら 援助交際しても、罪にならないようですが、では援助交際したときは 18才未満と知らなかったとして、後から18才未満と知った場合 どうなるのでしょうか。例えば援助される側が何らかで訴えたとして 援助した側は性行為は認めるけど、18才未満とは知らなかったといえば、 いったいわないの世界になるのでは。だからよくニュースでは「18才 未満と知りながら……」といっているのでしょうか。しかしこの場合も 「知りながら」といってもどんな証拠でそうなるのかとゆう疑問もあります。 詳しい方教えてください。

  • don2
  • お礼率33% (40/121)

みんなの回答

  • laing
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回答No.9

児童買春法9条は、結果が重視されてしまいますから、言い訳は通りません。 経緯などは無関係です。 簡単に言ってしまうとそこまでなんですが。 ただ、女の子側で、関係を持ってから、「私、実は○○歳なの。親に知らせる けどいい?」などと言って男性側からお金を巻き上げるケースも多いので、 子供の人権に関する法律も問題があると個人的には思います。 どちらにしても、大人がしっかりすることだと感じます。

  • Bokkemon
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回答No.8

児童買春法9条は単なる注意規定ではありませんが、第9条は行為の当事者ではなく、これを斡旋・仲介した者については「不知を理由に免罰はしない」ということを明らかにしたものですので、ご質問の例(援助交際の当事者)には適用が無いものです。これは、斡旋・仲介した者(それによって紹介料等の報酬を受けるであろう者)の責任を重く見たからです。 児童買春の当事者の処罰は「結果」に対してのもので、「意思」を罰するものではありませんので、「知・不知」は問題ではないものと思います。 認識が無い者を罰することは刑法における構成要件主義に反するとのご指摘がありましたが、この場合の構成要件は行為者の意思ではなく結果を罰するものですから、構成要件は結果の実現によって満たされたことになるものと思いますし、構成要件主義には抵触しないものと思います。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.7

実は児童売春法9条の存在を知らずに回答してしまいました。失礼いたしました。 ですが、児童売春法9条に特別な意味を持たせる必要は全くないでしょう。児童売春法9条は単なる注意規定であり、9条がなかったからといって結論自体に差異があるとは思えませんね。18歳未満であることの認識が無かった場合には9条があろうがなかろうが無罪となることでしょう。過失がある=18歳未満であることの認識があったということになりますから。

回答No.6

>> 児童買春法に限れば、単に性行為を行っただけの者は、18歳未満と知らない場合、処罰されません。9条の反対解釈になります。 これはあたりまえです。児童<買春>法ですよ。金銭などの授受のないつまり買ってないんですから18歳未満と知っていても適用できません。この場合は地方の条例が適用されて処罰されるでしょうから同じことです。 // 過失がない時はこの限りでない......法律ではそうなっています。しかし過失がないというのはあり得ませんのでほとんどが処罰の対象になりますし摘発されたものもほとんどが処罰されています。

noname#2543
noname#2543
回答No.5

 児童買春法に限れば、単に性行為を行っただけの者は、18歳未満と知らない場合、処罰されません。9条の反対解釈になります。  ただし、地方の条例の多くは、この場合であっても処罰します。  もちろん、知らなかったことに過失がなければ処罰されません。ただ、判例の傾向からすれば、無過失というには、身分証の呈示くらいは必要でしょう。  そして、さらに、無過失であることの証明は、行為者の側でしなければなりません。児童の側の「偽の身分証を見せた」という証言で認められるかもしれませんが、確実を期すなら、その身分証のコピーくらいはとっておかねばならないでしょう。 【児童買春法】  第4条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  第5条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  第9条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第5条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 【岐阜県青少年保護育成条例】  第13条の2 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。  第23条の2 第13条の2又は第15条の12の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第20条又は第20条の3の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

回答No.4

>>とんでもないですよ。知らなくても有罪になるのならば日本刑法が今まで築き上げた基礎全てが吹き飛んでしまいます。構成要件事実の認識がない以上、18歳未満であるという認識がない以上、罪にはなりえません。 児童(18才未満)買春法ではだめですよ。 そんなこといったらみんな知らなかったと言えば済むことでしょう。過失が全くなければ別ですが全くない例はほとんどありません。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

>>相手が18歳未満なら知らなくても罪になりますよ。知ってる知らないは関係なく18歳未満の子女(男女)に淫らな行為をしたことが犯罪になります。 とんでもないですよ。知らなくても有罪になるのならば日本刑法が今まで築き上げた基礎全てが吹き飛んでしまいます。構成要件事実の認識がない以上、18歳未満であるという認識がない以上、罪にはなりえません。

回答No.2

相手が18歳未満なら知らなくても罪になりますよ。知ってる知らないは関係なく18歳未満の子女(男女)に淫らな行為をしたことが犯罪になります。 ちなみに金銭の授受のない合意の上の性行為も相手が18歳未満で片方が成人していれば青少年保護育成条例(都道府県によって条例の名称は違いますが)違反になります。つまり愛しあっていたとしても保護者から訴えられたら罪に問われます。 18才以上で援助交際が罪にならないというのは金銭の授受による合意があるからでしょう。しかし仲介者がいれば売春となり、売ったほうと仲介者が罪に問われます。仲介者がいなくても不特定多数に売春を宣伝、街中で声をかける等も売春となります。(この場合は買ったほうは罪に問われませんが相手が18歳未満なら児童買春法違反で罪になります)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

18歳以下であると知らない場合には罪にはなりませんね。 そして後から知った場合についてですが、性交又は性交類似行為時に知らなかったというのでしたら、後から知ったとしても罪にはなりません。 証拠についてですが、18歳以上とは思えない容姿をしているとか(制服を着ている等)、顔立ちが幼いなどの外見で18歳に見えるか見えないかを判断した上で容疑者の認識を判断することになるでしょう。 たとえば一般人のだれもがどうみても10歳ぐらいにしか見えないと思うのならば、容疑者が18歳に見えたと言い張ってみてもこれはウソだろうということになるわけですね。

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