• 締切済み

お金が返ってこないのです

8月にアパートの契約を済ませ、2か月分の家賃と保証金を不動産屋(A社)に支払いました。 10月1日~の契約でしたが、6日の入居予定日前日に、アパート側の管理会社から連絡が入り『家賃・保証金を不動産会社(A社)からもらっていないので、鍵を渡せない』といわれました。 A社は、管理会社にお金を渡していないことを認めたので、支払いの催促をしましたが、その日以降、毎日『今日中には…』という返答で、結局管理会社へお金は支払われず、鍵ももらえなかったので契約解除をすることにしました。 そうなると、A社から預けたお金を返してもらいたいのですが、全く、返金の様子がありません。A社の加入するFCの本社へも相談しましたが、結局は『関係ない』との返答。 協会へも相談に行きましたが、結局、本当はA社と管理会社間の問題で、私たちは関係なかったそうです。それも後の祭りで、解除した今、自分たちでお金を返してもらわないといけないのですが、今後、何をしていいのかわかりません。 何か、いい知恵があれば、ぜひ教えてください…。 よろしくお願いします!

  • HM634
  • お礼率44% (4/9)

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.9

http://www.as-re.com/soudan.htm こちらかもしくは国土交通省になりますが、これは不動産屋への行政指導であなたのばあいは詐欺とかになりますので弁護士に相談ですね。 経営が同じならいいですが証拠は持ってくださいね。 経営者が同じならいいですが違う場合は弁護士に処理してもらってください。会社自体が存在しない場合もあり、逃げてしまうと丸損になります。認めて契約書を変更したものを持っているならいいですが 必ず合う時は録音は必要ですね。 まず民法で自分の分を確保すること、行政指導は民事(あなたの裁判が)確定してからですのであわてなくてもいいです。 領収書だけB社のものに即座に差し替えさせました。 このB社があなた住む物件の管理会社が知っているなら大丈夫だと思います。(領収書に免許番号があるはず、都道府県の相談して確認してね)ないなら完全に詐欺になります。 免許持っている会社がダミーしても重要説明ができないし、契約自体出来ないはずというのを知ってやるはずがない。罪は重いはずだよ あえてやる必要はないはずのをしたのはなぜ? もししたなら不動産屋が免許停止等になっているから別の会社を作って契約したのかな?と思う だからグループになっていたのを契約解除して >FCの本社へも相談しましたが、結局は『関係ない』との返答。 になり管理会社も知らないといういきさつになった。と考えるのがスムーズですよね。 罰金について (1)無免許営業等に適用される罰則(79 条)3 年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科 (2)重要な事項の告知義務違反に適用される罰則(79 条の2 ) 2 年以下の懲役若しくは300 万円以下の罰金、又はこれの併科 両罰規定の強化(84 条)違反者を1 更用する者等も罰する「両罰規定」が強化され、前記(1)、(2) の条項の違反に関しては、違反者を使用等する法人に対して最高1 億円の罰金刑を科すことができることとなった。 普通プロならしないはず すぐに確認してくださいね。 管理会社も・・・・・なんて考えてます

  • sanmarmen
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.8

No.5です。A社の担当が、B社の代表者であれば当然代表者が宅建業法違反に問われます。そうなるとFCの本部にも責任が及ぶでしょう。 それから、管理会社はA社が契約金を受領していたことを知っていたということは、A社は管理会社の依頼により代理で受領していたことになるのではないでしょうか。ご質問にもありましたように、A社と管理会社の問題ですね。A社が無断でお金を受領し、管理会社や大家さんがそれを知らなかったら話は別でしょうが。 もしも契約金返還訴訟ということになれば、おそらく弁護士はA社・A社の担当・B社の代表者とともに、管理会社も告訴するでしょう。 質問者さんは、警察や役所への相談は続けながら、上記のことをふまえて管理会社にも解決してもらうように話をしたらいかがでしょう。そして、不動産協会の無料法律相談や弁護士にも相談(30分5000円位)すると良いと思います。 私は、管理会社の責任は大きいと感じています。(管理会社も宅建の免許を持っていますよね?) もうひとつ、A社は無免許営業ですから、お金を返せば済む問題ではありません。宅建業法違反は刑事事件です。他にも被害者がいるかもしれません。ここは警察や業者を指導する立場の県庁にもきちんとした対応をしてもらうべきでしょう。

  • binomati
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.7

NO2で回答したものです、重要事項説明はどなたがしましたか、重要事項の説明は宅地建物取引主任がすることになっており、登録番号があります、この人間が説明しているのであれば、監督官庁と相談してください、免許がなく斡旋することは、A社は完全に宅地建物取引業法違反です、まず警察の前にあなたのお住まいの県庁で相談すべきでしょう、

回答No.6

不動産会社の社員の中には不心得な人もいます. 自分の経験ですが, 物件の申し込みをして手付け金として家賃の 1ヵ月分を払ったあと,物件をやめようとして,返金をもとめたら, なかなか返してくれない担当者がいました.いろいろ調べると 手付け金は契約前なら,返金の義務があることを知ったので, 強く返金を求めましたが,のらりくらりで返金の期日さえ 言おうとしません. なんと,その担当者は数日後,客からもらったお金を持ち逃げして 行方をくらませたそうです.1~2ヵ月後,警察の刑事から 電話がかかってきて,担当者が逃走したことを知りました. 現在も「犯人」として逃走しています.名前と店名をここに書いても いいですが,店の名誉のために,やめておきましょう. あなたの場合も,お金を返してくれないのは,その会社の 内部で何か問題があるからです.不動産屋さんの社員も 全員,善人とは限りません. 相手と連絡がとれているうちに,公的機関の力をかりましょう. 少なくともはんこをついている書類があるんですから. そのうち,連絡さえとれなくなるかもしれませんよ.

HM634
質問者

お礼

何か、今回の私たちの件と通じるものを感じました。 今はまだ、かろうじて連絡はとれているので、 今のうちに動こうと思います! ありがとうございました!!

  • sanmarmen
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.5

宅建業法違反は刑事事件です。特に無免許営業の立件はそんなに難しくないでしょう。 警察に契約書等の書類を持って被害届を出せば、捜査してくれるはずです。 詐欺容疑での立件は時間がかかるかもしれませんが、無免許営業については、契約書等があればすぐに捜査してくれるでしょう。 そして、A社の担当がB社の代表であれば、当然B社にも影響が及びます。 県庁の不動産課や消費者センターにはぜひ相談するべきですが、警察への被害届が一番先決だと思います。 それと・・管理会社はあなたがA社へ契約金を支払ったことを知っていたのでしょうか。そして管理会社も宅建の免許業者でしょうか。もしそうであれば、管理会社にも責任を追及できる可能性があります。 B社・管理会社・あるいはそれらの業者が加入している保証協会のいずれかから契約金を返還させる方法があると思います。 こういう業者は同業の身としてとにかく許せません。 状況経過をまた書き込んでください。できる限りアドバイスしたいと思います。

HM634
質問者

補足

最後の言葉、とても心強く感じました。 ありがとうございます! 管理会社は印象としてはきちんとしていて、 お金を支払ったことも把握していて、領収書・契約書の名前(A社のもの)がおかしい、という指摘をしてくれたのもここでした。 契約を解除したあとも、協会や県の建築振興課に相談いくという流れを教えてくださったので、感謝しているぐらいだったのですが、 言われたところに相談に行くと、私たちには鍵をもらう権利があったようだったので、何を信じていいのかよくわからなくなったんです。 現時点では、業者からの返金日の連絡を待ち、それ次第では協会を含めて話し合いの機会をもらえるということなので、何も出来ない状況です…。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#3です。補足です。 >ただ、契約解除後、手元に戻ってきた契約書・重説はA社のままです。これでも保障は受けることできるのでしょうか…。 B社の名前であっても、保証なんていうのはありません。業務を適正に行わなかったことにより生じた損害に対してB社に対して損害賠償請求ができるだけです。 重要事項説明を行うのは宅建業法により宅建業者に定められた義務です。 なぜA社が仲介業務を行うに至ったかはわかりませんが、契約は結ばれている様子ですし、管理会社・大家は仲介を外部に委託している様子です。 不動産取引の仲介には大家側・借り手側に別な仲介業者が担当していることはよくあります。このように、間に複数の仲介業者が関与している場合、重要事項説明は借り手と直接応答した仲介業者が責任を持つのではなく、間に関与したすべての仲介業者が連帯して責任を持つことになっています。 直接大家・管理会社と契約を結んでいないということはどこかの業者に対して借り手を紹介するように委託している物と思います。 つまり、大家がどこに委託したかわかりませんが、大家から委託された仲介業者も適正に重要事項説明を行っていませんので、そこも宅建業法違反となります。 その業者がどこかを探し、そこに対して宅建業法違反であることを交渉材料にするという方法もあります。

HM634
質問者

お礼

なるほど…。 ありがとうございました!!

noname#65504
noname#65504
回答No.3

不動産取引の業務として仲介をするには宅地建物取引業の免許が必要です。 無資格で仲介を行っていたとなると、宅建業法違反の他、家賃を搾取したようですので、詐欺などの可能性もあります。 また、A社と関連のあるB社も領収書を発行していることから、ぐるのようですから、 1.役所の宅建担当部署に相談に行く →B社もぐると判断されれば、B社に対して行政指導が行われる  ただし、あくまで行政上の問題で民事的な問題(金銭解決)にはなりません。 2.警察 →無資格で虚偽を用いて家賃などを搾取していることにより、詐欺などの罪で告発する ただし、これは刑事罰になりますが、民事的な問題ではありません。 3.消費者生活センター →民事的な相談を受ける部署ですが、強制力を持っていないので、直接的な解決にはならないこともありますが、よいアドバイスなどをもらえると思います。 なお、管理会社や大家には問題はなく、一度契約が成立していると考えている様子ですので、基本的に質問者側からの一方的な解約として扱いと思いますし、また金銭を受け取っていない様子なので、この場合、損失を取り戻すにはA社(またはぐるならB社にも)に対して返金または損害賠償請求をしなければ、お金を取り戻せないでしょう。 でも、誰がどの仲介業者に委託してA社が窓口になったかによっては、大家や管理会社またはそこに委託された仲介業者の責任を問えます。 先に紹介したような機関に相談するとともに、A社が仲介を行うに至った経緯を調べてみてはどうでしょうか?

HM634
質問者

お礼

まずは、やっぱり相談ですね…。 ありがとうございました。

  • binomati
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.2

A者とは宅地建物取引業者ですか、登録番号があればその登録されている県庁に相談窓口がありますので、相談されるといいでしょう、登録業者は保証金を供託しておりますので、時間はかかりますが返金されるはずです、まずは県庁との相談ですね。

HM634
質問者

補足

早々のご回答、ありがとうございます! そうなんです、実は、A社は全く、なんの資格もない業者だったんです…。 FCの傘下では、資格のある会社(B社)で登録があり、担当者もそのB社の代表だったんです。 でも、契約書や領収書に押されていたゴム印・印鑑はA社のものでした。同じ場所で、A社・B社と2社存在していたわけです。 これは詐欺なのではないか、と管理会社から言われて、領収書だけB社のものに即座に差し替えさせました。 ただ、契約解除後、手元に戻ってきた契約書・重説はA社のままです。これでも保障は受けることできるのでしょうか…。 想像もしていなかっただけに、契約の際にそこまで見ていなかった事が悔やまれます…。

回答No.1

かなりひどい相手ですね。 消費者センターにでも相談してみてはいかがでしょう?

HM634
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました! ひどいですよね…。 消費者センターですね、ちょっと調べてみます!

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