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解約引について・・・
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます 地域により異なります 神戸などでは敷金が全額償却(4-6ヶ月分) そのような場合はほとんど追加はないでしょう 解約引きだけ書かれても判断できませんが通常は破損部分は請求されるでしょう 通常は残りの敷金で相殺するでしょう 家賃はいくら? 敷金はいくら? 地域はどこ? それによって見当が付きます 家賃___8万円 敷金__24万円 解約引き16万円 これなら修繕費用が請求されるのが一般的でしょう >光の加減では分からないくらいなのですが 大家も「判らない部分」は請求できません...(笑)。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
その大家さん次第ですね。 解約引だと、通常のハウスクリーニング程度は、大家さんが 持ちますね。 関東の敷金、礼金だと、ハウスクリーニングは特約に書き 借主負担にすることが多いですが・・・ さて、 解約引きでも、借主の責任で起きた、補修が必要なことは、 補修費は請求します。 みていないので、なんとも言えませんが よくみないとわからないくらいであれば、補修することも 請求することもないような気がします・・・
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
敷引きのお金と原状回復の費用は別のものです。 敷引きのお金を原状回復費用に当ててくれる大家さんもいますがそれは大家さんの善意です。No.2の方の言われるように『あくまでも契約上の大家の取り分であって、それをどう使おうが大家の自由』なのです。 質問者様が過失でへこませた壁は業者が見ればわかるでしょうから、それを大家さんがどう判断するかです。直さなければ次に貸せないと思えば別途原状回復のためにその費用の負担は求められるでしょう。 『少額訴訟を起こして』と言われる方もおられますが、それは大家さんが少額訴訟を受けてくれた場合で、本訴も念頭に対応するべきです。少額訴訟を起こした場合、相手が受けてくれないといやでも本訴になります。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
>あまりにひどい過失ではない限り、解約引き金を引いた残りの保証金は絶対に返してもらえるのでしょうか? 私は家主をしているわけではなく不動産の仕事をしている者ですが、 「あまりにひどい過失でない」とは誰が判断するのでしょうか???? ここでの質問もよく、借主が弱い立場で・・不当な(不法なではありません)請求をいうのが家主のような感がありますが、過失で借りていたものを壊したのであれば、それは壊した人の責任です。 あまりにヒドイとかひどくないとかいうのはおかしいです。 だって、大家さんだって一般の人で、次に貸すときには修繕の負担をしなければならないのですよ?? 壊したものは、特に自分の過失でという認識があるなら、弁償するのが当たり前でしょう??違いますか? 大家さんだって一般個人なのですよ? 貴方が家主ならそうは考えませんか??? 解約引きに関しては、あなたの過失を補填するためのものではありません。 あくまでも契約上の大家の取り分であって、それをどう使おうが大家の自由です。 ただ、光の加減でしかわからないような壁のヘコミであれば、損害賠償の対象にはならないと思います。 16万円は引かれると思いますが、壁のヘコミに関しては現状を見てないのでわかりません。
- hot_mirage
- ベストアンサー率35% (63/178)
敷金返還トラブルは後を絶ちません。 知らずに引かれれば損をしますが、敷金については不動産屋も返還しなければいけないことを知っていますし、返さなければ少額訴訟で取り戻すこともできます。 自分も家賃12万で敷金36万で清掃費やらなにやらで12万ほどしか返還しないと通告してきたので少額訴訟を起こして自分の瑕疵分である3万を除いて返還されました。 自分は納得できなかったので下記のサイトを参考にしました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。契約の時にはっきりいくらいくらという記載がないと余計にトラブルの元になりますよね。関東では解約引というのがあまり設定されていないところが多い・・・?と聞いた事がありますし・・・。
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お礼
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