これは詐欺でしょうか?(火災報知機)(1/3)

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これは詐欺でしょうか?(火災報知機)

いつもお世話になります。

自宅が、世帯数8戸のマンションの大家です。(私はその娘です)
先日、両親がマンションの全戸全部屋に火災報知機を取り付ける
工事を行いました。総額150万だそうです。

消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て
その後、消防署の方から「取り付けましたか?」と家まで来られ
1階で飲食店や医院などを開業してる場合、火災報知機は必ず
つけなければいけない、と言われ取りつけることになったそうです。
(ちなみに自宅では1階で開業しているのです)
マンションの場合、それぞれの家でだけ火災報知機が作動しても
意味がないので、配線工事をし、どの部屋で火災が起きても
マンションすべての人に警報機が鳴る仕組み、というものに
したようです。
そのような大工事をしたために、価格が150万にもなってしまった
そうです。。。。
設置は、居間、寝室、台所などすべての部屋という部屋に取り付けて
います。消防署のHPを見ると、義務となっているのは寝室と階段と
台所だけで、居間などは任意となっていました。
また、その業者には、押し入れにも本当はつけなければいけないが
この家は大丈夫、と設計図を見て判断したそうです。

あまりに高額なのと、消防署の人がわざわざ訪ねてきたというのが
どうもひっかかり、もしや詐欺では。。と思ってしまっています。

両親にこのことを告げたら、「そんなんじゃないわよ、バカね」と
笑われてしまいました。
詐欺でなければいいのですが。。。。

マンションの大家が火災報知機に150万ほどかけなければいけない
のは義務なのでしょうか?

投稿日時 - 2007-10-12 22:37:25

QNo.3424081

すぐに回答ほしいです

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回答(15件中 1~5件目)

ANo.15

No.12です。
 これまでの回答を見ていますと、「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」を混同し、「住宅用火災警報器」のことを回答されている方がほとんどですね。
No.9の方が「自動火災報知設備」のことを回答され、参考になります。

「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」は全く別物です。     
「住宅用火災警報器」は、現に居住する住宅で、焼死者防止の観点から寝室等に設置するもので、住宅であっても、離れの書斎や勉強部屋など、寝室として使用していない部分や建物に設置する必要はありません。
 基本的には・・・
(1)「寝室」
(2)「階段」(寝室が2階以上にあるときのみ。)
ただし、寝室が1階でも3階建て住宅なら「階段」も必要。
(3)各自治体の条例付加で「台所」
その他にも、廊下に設置しなければならない場合もありますが、ほとんどの住宅は該当しないでしょう。
 →利益・不利益を被るのは自分自身ですので、義務ですが罰則なしです。

「自動火災報知設備」は義務が課された場合、建物全体に及び、寝室・階段・台所に限定されません。
消防法施行令「別表第一」に定める用途に該当するもので、一定規模以上の建物に義務が課されます。
 同じ住居という用途でも「戸建て住宅」は、消防法施行令「別表第一」に該当せず、マンション等の共同住宅は「5項ロ」というものに該当します。

 消防法施行令「別表第一」については、以下参照してください。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saidaiji/yobou/sonota/beppyou1.htm

 ↑「5項ロ」は「非特定」ですが、右欄に「○」が付いているのは、「特定」となります。
 複数用途のうち1つでも「特定」が入っていると「16項イ」になり、「特定」扱いになります。

 No.9の方が書かれていますが、建築当初は全体をマンションとして使用していたために、「自動火災報知設備」の設置義務はなく、途中から一部を用途変更(開業)したために、義務設置になったものと考えられます。
 「マンション」=「5項ロ」=「非特定」
 「マンション」+「医院等」=「16項イ」=「特定」

 消防署から封書で「査察結果」を通知する文書が発送されることはよくあります。軽微な違反や違反がない場合は、口頭や電話で済ませることもありますが、重大違反や軽微な違反でも繰り返す場合は文書で通知します。
 消防法第4条により、立入検査権が定められ、事前通告なしに、査察ができます。(抜き打ちが可能であるということですが、急に行っても用事などがあって、査察に立ち会ってもらえないことがあると困るので、事前に日程調整することがほとんどです。)

 一方、「住宅用火災警報器」についてですが、個人の住居内には、家人の承諾を得た場合等しか立ち入ることはできませんので、消防職員が「住宅用火災警報器」を設置したかどうかを確認するすべはなく、消防署から個人宅に「設置しなさい」という手紙は絶対にきません。来たとしたら、消防の名を語った悪質業者の詐欺と判断してください。

投稿日時 - 2007-10-15 12:29:02

お礼

皆様、沢山のコメント有り難うございました。
本日、消費者センターに問い合わせてみましたが
火災報知機の詐欺についてはあまり詳しくないようで。。。
150万が高いか妥当か、判断しかねるそうです。
でも、hokkaiyaのコメントを見て「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」が全く違う物だということを、理解することが出来ました。

おそらく、それが正しい答えで、私は「住宅用火災警報器」と思って
色々誤解していたようです。消費者センターの人ももしそういう詐欺が
頻繁起こっているようなら、すぐ判るはずですもんね。

皆様、お騒がせしました。納得できました。。。

投稿日時 - 2007-10-16 00:33:23

ANo.13

いつ契約したのかな? 先にクーリングオフしたほうがいいのかな?
出来るかどうか微妙ですが 

http://www.security-joho.com/service/kasaihoutikil.htm等を参照してください

後押し入れ等もやらないといけないと電話したら言ってましたが笑いながらなのでやってほしいと言う意味だと思いました。違法をそのままにしておかないよね

もう合意の元、つけたなら契約をキャンセルできません、あしからず

基本的に自分でつけるのは違法であって業者につけさす場合はOKでしょうが

投稿日時 - 2007-10-13 21:38:41

ANo.12

 消防法施行令第21条に自動火災報知設備の設置基準が定められています。マンションは5項ロ・飲食店は3項ロ・医院は6項イに該当します。1つの建物に複数(2つ以上)の用途がありますので、複合用途防火対象物ということで、「16項イ」という扱いになります。
 「16項イ」の建物は、延べ面積300m2以上で、自動火災報知設備が義務設置となります。

 法令違反がないかどうかを、消防関係法令をもとに、所轄の消防署が「査察」を定期的に行っています。

 おそらく手紙は、違反状態を是正するように促す消防署長が発する公文書でしょう。当然、確認にもやってきます。職員証明書の提示を求めるとよいでしょう。

 平成13年9月に新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災を契機として消防法が改正強化されました。
 自動火災報知設備による早期発見・早期避難対策が必要との認識から、設置基準が拡大され、既存の建物も遡及対象物となりました。

(1)「16項イ」で延べ床面積が300m2以上
 ただし、延べ床面積が300m2未満でも、地下階または3階以上の階に飲食店等があり、階段が1つしかない建物も対象となります。
(2)平成17年10月までに自動火災報知設備の設置が義務付けられ、同時に既存の建物にも適用されます。
(3)法令に違反した場合には、ビルの使用禁止命令を受け、ビルの権限者(オーナーなど)に最高で1億円の罰金が課せられます。

 ちなみに、台所等に設置するのは、「住宅用火災警報器」といい、火災を早く知り、早く避難するために個人が設置するもので、焼死者防止の観点から義務設置となったものです。
 自分が逃げ遅れないために、自己の住居に設置する機器ですので、自己責任の範疇であることから、こちらには罰則はありません。
 また、すでに「自動火災報知設備」が設置されているマンションには、新たに「住宅用火災警報器」を設置する必要はありません。
 逆に「住宅用火災警報器」を設置したからといって「自動火災報知設備」は免除になりません。

「住宅用火災警報器」・・・
 ホームセンターなどで購入して、自分で天井等に設置する。電池式。
「自動火災報知設備」・・・
 消防設備士甲種第4類の免状を持った資格者しか工事できません。

「住宅用火災警報器」=自分の命を守るため。
「自動火災報知設備」=早期に消火・避難し、自他の命を守るため。

 消防署等の公的機関が、特定の業者を斡旋することは、絶対にありません。
 150万という金額が高いか安いかは判断しかねます。
 卑近な例ですが、大根1本にしても「A店100円」「B店200円」だった場合、どちらを買うかは、消費者自身です。
 買い手が納得すれば、200円の大根もよい買い物です。
 公的機関は民事不介入の立場です。

 マンションが全8戸とのことですので、マンションの単一用途であれば、(基本的に延べ床面積が500m2以上で義務)設置義務はなかった可能性もありますが、お客さんなど不特定多数の出入りがある店舗等が用途に入ってくると、途端に法が厳しくなります。

 なお、法には共同住宅特例など特例がありますので、よっぽど心配なら、所轄消防署に行って、説明を受けてください。

投稿日時 - 2007-10-13 14:25:47

ANo.11

>消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て
その後、消防署の方から「取り付けましたか?」と家まで来られ

「手紙が来て----」--:も一度その手紙を見てみましょう。

>消防署の人がわざわざ訪ねてきたというのが
どうもひっかかり、もしや詐欺では。。と思ってしまっています。

何故その業者がタイミング良く来たかですよね!
その理由は簡単です;
業者情報は当然消防署は持っています。 だからその情報を手に入れて業者があなたのところへ来たわけです。
つまり、消防署は業者を紹介して手数料を得て飲食や旅行費用に使っているわけです。嫌らしいことに見えますがかなりの資金は溜め込んでいます。

しかしここで問題は、あなたは見積もりをさせての工事ではなかったのでしょうか。確かに1部屋当たり20万円近い工事ですが、この契約が直ちに不当かどうかの判断はできません。

請求書と工事明細の添付は無いのでしょうか。
火災報知機の単価、取り付け工事、配線工事、操作盤などでしょう。

投稿日時 - 2007-10-13 10:16:25

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