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社宅光熱費の仕訳科目は?
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>やはり流動負債(預り金等)または流動資産(立替金等)の科目を使用するほうがよろしいかと思いますよ。 >本来従業員が負担すべき費用ですので、立替えて支払った社宅の光熱費は同額を従業員から徴収すべきです。 >ここで差異が生じた場合、税法上従業員に対する賞与或いは雑収入となってしまいますので、経費科目で管理することは後々混乱をまねく原因となりかねないと思います。
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- hinode11
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立替金や預り金を使用する方法もありますが、科目管理が煩雑になると言うときは、「福利厚生費」を使う方法もあります。 会社が社宅の光熱費を払う時、 〔借方〕福利厚生費oooo/〔貸方〕現金oooo 社員が会社に光熱費を払う時、 〔借方〕現金oooo/〔貸方〕福利厚生費oooo こうすれば、光熱費の差額が生じても、その分は自動的に一般の福利厚生費に算入され、面倒がないです。
- hijirisei
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社員さんから光熱費を預るタイミングはいかがでしょうか。 1.会社が支払ってから、社員から回収(会社が立替えている) 2.社員からの回収後、会社が支払う(会社が預っている) 1の場合なら、立替金 2の場合なら、預かり金 などの勘定になります。 光熱費を全額社員が支払うことになっているのならば、 会社としては光熱費の費用科目は発生しないこととなります。
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