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国保から社会保険へ

国保の手続きについて質問します。個人事業主なので国保に加入しております。昨年息子の就職先が決まったので入社前(研修中)でしたが、区役所へ行く用があったときについでにと思い届けに行きました。しかし、社会保険の保険証をまだ受け取っていなかったので手続きができませんでした。後日、また来ますといって帰り今日まですっかり忘れておりました。確か14日以内に届けなければいけないはずですが、大幅に遅れてしまいました。明日役所の方へ出向くつもりですが、昨年の4月から今年の9月分まで収めた(口座引き落とし)保険料は還付してもらえるのでしょうか?

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  • zorro
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回答No.1

事実がはっきりすれば返還されます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q137746583

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その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

昨年度分はともかく今年度は還付になるかどうか……。 〉昨年の4月から今年の9月分まで お住まいの市区町村では、12期(12回分割)での納付でしょうか? 国民健康保険料/税は、年額です。年額を分割払いしているだけで、「○月分」ではありません。 「○月に加入していたから○月分を支払う」という制度ではないのです。 年度初めには、世帯の被保険者(加入している人)が、その年度1年間を加入する、という前提で金額を計算します。 年度途中で脱退する人が出て世帯の被保険者数が変わったら、脱退した人の分の均等割・所得割(・資産割)を「年額×加入月数/12ヶ月」により再計算し、世帯の保険料/税総額を再計算します。 そして、「再計算後の金額-支払い済みの額」が、その年度の残り期間の支払額になります。 だから、今年度分は、以降の保険料/税が減額されるだけで、還付されない可能性が高いと思います。

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