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贈与税について

祖父が生前もっていた土地なんですが、半分の土地に叔母が家をたてました。叔母が家を建てた時は、祖父は生きていたのですが(建てた後は、叔母と一緒に住んでいました)、土地を全部担保にしてお金を借りました。 うちの父と叔母で今相続等で揉めているのですが、その担保にかけている土地(つまり、本来なら父と叔母でわけるはずの土地)が、贈与税というのにひっかかるのかひっかからないのかしりたいです。 家を建てる側の土地だけを担保にしているのならわかるのですが、借りている金額をみるとどうも全部の土地を担保にして借りているみたいなので、もしそれが贈与税にひっかかるのなら調停でその事も話したいと思うのですが、どうなんでしょうか?

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noname#41525
noname#41525
回答No.3

こんにちは! お父様が何か疑問をお持ちになったようですね。 贈与税ですか。。。 でも問題は贈与税ではなく、土地に付いた『抵当権』の方だと思いますよ。 多分叔母はローンを組むとき、祖父の2つに分筆された土地両方に抵当権を設定したということでしょう。そうでもしなければ融資が受けられなかった可能性が高いと推測されます。 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)を確認するとお分かりかと思いますが、 土地の権利に関する事項欄に (1)債権額、(2)債務者、(3)抵当権者、等について全て記載されているはずです。 抵当権とは、貸した側(債権者)の切り札ですから、もし叔母がローン返済を滞らせた時はこの権利を実行します。つまり土地は債権者に取られてしまうことになります。 叔母に言わせると、これを理由に、祖父の土地は自分の胸三寸でどうにでも出来ると考えている節が見られますね。 『だから土地は自分が全部相続する』という、叔母なりの理屈を出してきているのでしょう。『土地代半分出せ』というのも、言い換えればローンの半分を援助して欲しいということでしょうか。 でも、相続と叔母の負債は別個の問題ですから、お父さんの相続権を侵害するものではありません。 次回の調停では、叔母が何を望んでいるのか、実はどうして欲しいのか、その辺を向き合う姿勢で話し合われるとよろしいかと思います。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>土地を担保にしてお金を借りたのは叔母です… 借金を叔母さんが返していく限り、相続問題とは関係ないでしょう。 まして、贈与などという言葉は無縁です。 >叔母が土地全部を独り占めしたいとか… それなら、半分の時価相当を、お父様が現金で受け取ればよいことですね。 >登記をするなら、もう半分の土地代を払えといっています… だから、お父様がそう言っているのでしょう。 逆に、全部をお父様名義で登記したいなら、お父様が叔母さんにお金を払うことになります。 >半分の土地に家を建ててから、10年未満くらいです… 前述のとおり、親の土地に子供が家を建てることは、税法上何の問題もありません。 >この場合の譲与税についてしりたいと父が言っているので… ですから、土地がお父様か叔母さんか、どちらのものになるとしても、お金の受け渡しなくして全部を自分のものに登記すれば、贈与税の対象になります。

hitomi3118
質問者

お礼

父の希望としては、ただ単に土地を半分にわけて、各自登記をしたいということだけです。ので、父が登記をするなら、もう半分の土地代を払えといっているわけではなく、叔母が言っているのです。ややこしくてすみません。 こちら側の要望としては、全部を父の名義にしたいわけでもなく、家が建っていることを問題にしたいわけでもありません。 が、叔母が全部の土地を自分のものにしたい&祖父の面倒をみたのだから、自分が全部相続する権利があるから、もし半分にしてある土地を登記したいのなら、その分の土地代をくれといっているのです。 つまり、叔母が全部の土地を担保にしてお金を借りていても、お金を返済していけば譲与税はないということですね。土地全部が叔母の物だったらなんの問題もないのですが、半分ずつということになった場合、父の土地も担保にされていくと思うので、譲与等関わってくるかと思い、その辺の事がしりたかったので。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>祖父が生前もっていた土地なんですが、半分の土地に叔母が家をたてました… そのときに、叔母と祖父との間で売買もしくは貸借契約がなされていたのなら、贈与ではありません。 売買でも貸借でもないとしても、子供 (叔母) が親 (祖父) の土地に家を建てるのは、贈与とは言いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm >土地を全部担保にしてお金を借りました… 誰が借りたの? それで、その時点で土地の名義は誰に? >父と叔母でわけるはずの土地)が、贈与税というのにひっかかるのかひっかからないのかしりたいです… 叔母さんが家を建てたのはいつで、そのとき土地の半分は叔母さんの名義に換えられたのですか。 仮に、贈与税の対象になるとしても、登記されてから 5年以上過ぎているのであれば、時効が成立しています。 >調停でその事も話したいと思うのですが… お父様はすでに故人となられ、あなたが相続人なのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hitomi3118
質問者

補足

すみません、書き方が悪かったですね。 以前もこちらで質問させてもらいました。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3341940.html) 祖父は、今年の2月に亡くなりました。祖父の子供、つまり叔母と父が相続人です。父はまだ生きています。父がネットができないので私が代わりに質問させてもらっています。 土地を担保にしてお金を借りたのは叔母です。今、登記の問題で揉めています。一つの土地をめぐって、普通なら半分にして円満に解決ですが、叔母が土地全部を独り占めしたいとか、登記をするなら、もう半分の土地代を払えといっています。半分の土地に家を建ててから、10年未満くらいです。 叔母がお金は借りましたが、その時は祖父がまだ生きていましたので、土地自体は祖父の名義です。 この場合の譲与税についてしりたいと父が言っているので質問させてもらいました。 よろしくお願いします。

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