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不動産屋との契約: 重要事項の説明

yanemotoの回答

  • yanemoto
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回答No.1

契約書に記載されていることは守るもの(民法、宅建業法に違反なければ)。 重要事項説明書と書面は別物(宅建業法では37条書面といいます普通は契約書のこと)。 重要事項説明書という書面を使い、宅建主任者が説明してその後説明受けたことの証拠として借主が署名、押印します。 退去時のクリーニング代を借主負担とすることは無効ではありません、 重要事項説明書で説明受け、契約書に借主が署名、押印すれば有効。

rate_8240
質問者

お礼

重要事項説明書と契約書は別物なんですか。 ということは、重要事項説明書も貰っていない・・・。 契約当時は宅建の知識が全くなかったので 言われるがまま押印してましたが、とても危険なことでしたね。 これからは気をつけようと思います。 ありがとうございました。

rate_8240
質問者

補足

>重要事項説明書で説明受け・・・(以下略 1つ目の質問はこの説明がなかったことが発覚した場合 既に交わした契約にはどう影響してくるのかが知りたかったのです。 追加ですが取引主任者証も見せてもらっていません。

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