• ベストアンサー

強制的に連帯保証人にさせられたのは詐欺として訴える事ができますか?

 2年前、会社の資金繰りが厳しくなった時に、代表取締役会長は従業員全員が連帯保証人になるなら1,000万円は出す、それぐらいの気持ちがないのであれば潰してしまえと言われ社長以下7名の従業員全員が連帯保証人の印を押しました(押さなければ辞めなければならない雰囲気でしたので)  その後も状況はよくならず、その時の従業員も1人辞め2人辞め今年ついに残った従業員も辞めてしまい社長は自己破産して廃業となりました。  先日、その会長から内容証明郵便で返済しなければ財産差し押さえや給与差し押さえの手続きに入るとの書面が送られてきたのです。  ここで質問ですが、会長が自分の会社に貸した金で、やむ得ず連帯保証人にさせられた場合でも返済義務があるのでしょうか?私たちは詐欺じゃないのかとも思っているのですが訴訟をおこした場合、勝てる可能性はあるのでしょうか?それとも訴訟費用を考えれば素直に一人当たり約170万を払った方が良いものでしょうか?  ちなにみ会長は経営悪化していた当社の株を60%買取ってオーナーになり、当時の社長を更迭して専務を社長にしました。私たちは開業当時からの従業員でしたので経営悪化していた時は減給(一時は無給の時も)でも誰も辞めずにいたのでオーナーとしては従業員に期待していたのに裏切られた気持ちと言ってました(私たちは前社長についてきてたので残念ながら新社長の下では無給でも頑張る気持にはなれず辞めていったのです)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.8

追加です。 その条件で示談書を作って署名捺印するべきです。 ひとり月に1万でしょう。 生活保護でも受けていないかぎり支払える金額ですよね。 これを断わると、そもそも支払う気がないと取られてもしかたありません。 支払う気がないなら、強制執行・・・となってもしかたありません。 連帯保証人の印を押したからには責任があります。 1,000万円÷7=143万を、 10年の分割で、金額は、1×12×10=120万。 利息は無し。(法的にはちゃんと年5パーセントの請求が認められるんですよ。) 裁判所でも、それ以上、債権者に譲歩しろとは言えないと思います。 1、2ヶ月返済が遅れても、そのたびに個人に差し押さえ手続きなんかしていたら実際、大赤字です。 しかも、誰かが仕事をやめて引っ越したとか(探し出すのがたいへん。)、 亡くなったとか(いちおう相続した人に請求はできますが、支払ってもらえるとはかぎりません。)したら、その分は、おそらく泣き寝入りです。 ついでに言うと、その後で、さらに、個人での示談は可能です。 毎月はめんどうなので、自分は一括で100万を返すから、20万はまけて欲しい。 もちろん、その分も、ほかの連帯保証人には請求なしとか、ちゃんとそれも示談書をつくればいいんです。 おそらくokすると思いますよ。 踏み倒されたり、無い袖は振れないとなるよりもよほどマシですから。

tuakon
質問者

お礼

いろいろと勇気づけられるアドバイスありがとうございます。 この回答をいただかなければ、この条件がよかったかどうか、一生疑問を持ち続けていたと思います。 早速、みんなに伝えます。 おかげで、気持良く返済をする決心がつきました。

その他の回答 (7)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.7

>会長側から月1万×7人×10年=840万で差額はいらない 払えない人が出ても、支払っている人には残債を請求しない 払わなくなった時点でその個人には差し押さえ手続きをする 以上の条件を口約束で飲むことになりました。 とてもいい条件だと思いますよ。 私としては、ぜひ、ここでの示談をお勧めします。 口約束でなくて、ちゃんと証書にしておくべきです。 >仮に、こうやって条件を飲んで支払いを始めてからでも裁判所へ相談しても相手にしてもらえるものなのでしょうか。 仲間としては、変にこじらせて条件が悪くなったら困ると思ってるようです。 相談するなら調停ですね。 しかし、まず、これ以上の好条件は望めないと思います。 裁判になったら、会長と質問者さんたち、両方とも、費用(特に弁護士に依頼するとやたらに高くつきます。)と時間と手間がたいへんですよ。 どう考えてもわりが合いません。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

ANo.4、5の追加です。 財産差し押さえや給与差し押さえを心配していらっしゃるようですが、 そう簡単に、裁判所は、強制執行を許可などしませんよ。 給与差し押さえ令状? むやみに恐がる必要はありません。 まず、裁判です。 そこで、生活が苦しいけれど、月に3万づつならなんとか支払いますとでも言えば、 裁判所は、給与の差し押さえなど許可しません。 (逆に、裁判の呼び出しに応じなかったり、まったく払う気はないと言い張ると非常にまずいですが。) 誰にどれだけ請求しようと、債権者の自由ではありますが、 必ずしも応じなければいけないわけではありません。 取りやすいところから取ろうと、誰か一人の預金を差し押さえようとしても、まず裁判。 そこで、それは困る、自分ひとりが負担する気はない。7人がそれぞれ、ひと月にいくらづつ返済すると言っていますといえば、裁判所は許可などしないはずです。 民事裁判の被告は犯罪者ではありません。 裁判所は、被告の言い分もちゃんと聞いてくれます。 一方的に、債権者の言い分がとおるわけではありません。 たしかに、連帯保証人になった以上は責任がありますが。 そもそも、会長なら、このお金が無駄金になるということは ちゃんと知っていなければならない立場にあったはずです。 貸した以上、返してもらえないというリスクも考えていなければいけないんです。 誠意は見せつつ、全員で、ちゃんと主張するべきです。 ・・・まさかと思いますが、あせって、サラ金で借りて一括返済なんかすると大損しますよ。 そこまでしなければいけない義務など、まったくありませんから。 このへん、もう一度弁護士さんと相談するべきです。

tuakon
質問者

補足

度重なるアドバイスありがとうございます。 この投稿をもっと早くすればよかったと後悔してます。 実は会長側から月1万×7人×10年=840万で差額はいらない 払えない人が出ても、支払っている人には残債を請求しない 払わなくなった時点でその個人には差し押さえ手続きをする 以上の条件を口約束で飲むことになりました。 最初の支払い期限が10日、すでに1万払った人もいます 仮に、こうやって条件を飲んで支払いを始めてからでも裁判所へ相談しても相手にしてもらえるものなのでしょうか。 仲間としては、変にこじらせて条件が悪くなったら困ると思ってるようです。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

ANo.4の追加です。 共同連帯保証だと、社長以下7名が一緒にお金を借りた、と同じ関係になるので、7人とも1000万円、誰かしらが弁済しないといけないという義務を負います。 誰にどれだけ請求しようと、債権者の自由です。 債権者としては、取り易いところから取ろうとするはずです。 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-ans2.html 複数の連帯保証人(共同保証人)が、自己の負担部分を越える額を支払った場合に、他の連帯保証人に対し自己の負担部分を超える額を求償できます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hokyu.html こうなると、連帯保証人どうしの関係が泥沼化します。 7人全員で、調停を申し立てるべきだと思います。

tuakon
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 我々としても、仲間同士の泥沼化が一番避けたいところです。 皆が財産なければ無い袖は振れない訳ですが、取られるものを持っている人もいる訳で、その人を狙い撃ちされたら一致団結などといった奇麗事では済まなくなってくると思います。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。 はい、そのとおりです。 訴訟で勝てる見込みはほとんどないと見たほうがいいです。 しかし、あっさりと170万支払うべきではありません。 その会長が、支払わなければ財産差し押さえや給与差し押さえの手続きに入るといっても、 まず弁護士に依頼し(弁護士費用がやたらにかかります。これは当然、会長持ち。)、裁判で勝訴し、さらに強制執行の手続きをふまなければなりません。 財産差し押さえや給与差し押さえといっても、 裁判所が取り立ててくれるわけではありません。 自分で、差し押さえる財産を探し出さなければなりません。 そして、差し押さえる財産がなければ、無い袖は振れぬです。 給料の差し押さえにしても、どこに勤めているかわからなければ、それを探すところから始めなければなりません。 で、差し押さえられるのは毎月のお給料の1/4です。 それを毎月しなければなりません。 生活用品は差し押さえ不可だし、不動産など差し押さえても、簡単に換金できないでしょう。 とにかく、手間と費用と時間がやたらにかかります。 内容証明書のみで、あっさりと支払ってもらえれば、その会長は大喜びでしょうね。 それを見越して、強気で交渉するべきです。 一人170万を100万円にねぎってそれ以上はいっさい請求しないとかで和解か示談に持ち込むべきです。 月に3万ずつなら返せるとかいえば、裁判所にしても、それほど無茶な判決はありえないと思います。 裁判ざたがいやなら、先に調停を申し立ててもいいと思いますよ。 それでまとまれば、むこうだって、よけいな費用がうきますから。

tuakon
質問者

お礼

私たちの相談に対して、これほどの時間を費やして回答いただきありがとうございます。 7人中、私を含めた2人は貴殿と同じ考えなのです。 自分たちの主張も訴えたうえで、法的に判断されたらそれに従うしかない、同じ返すにしてもその方がいいのではないかと思ってもいます。 ただ、自分も含めこの就職難の時代にやっと再就職した(会長はすべて誰がどこに勤めたかは知っています)のに、給与差し押さえ令状などが勤務先に届けば解雇されるのではないか(解雇できないにしても、辞めさせられる方向にもっていかれるのでは)との不安もあり、会長の出す条件を素直に飲んだ方がよいのでは、との意見もあるのが現状です。 でも、皆さんからのアドバイスを他の従業員にもみせて再検討もしたいと思ってます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの事情であれば、詳しい事実関係や証拠などにより変わってくるものと思われます。1度きりの無料相談で終えることなく、複数の専門家をお訪ねになられても良いように思います。 なお、民法93条に基づく主張として想定したのはちょっと違うものですが、それ以下(つまりは94条以降)に基づくものも含め、コメントを控えさせてください。専門家にご相談なさったほうが良いと思うからです。 参考までに、No.2のavrahamdarさんのご回答中、「他人が勝手に押したハンコであろうと押してある以上認めたことになるというのが裁判の判例」とあるのは、判子を勝手に押された者が判子の管理をちゃんとしておらず、かつ取引の安全を保護すべき場合には、との前提が付くものと考えます。

tuakon
質問者

お礼

参考意見ありがとうございます。 自分も、あのあと民法93条をいろいろ調べてみましたが、なんとなくわかるような気がしつつも良く理解できない状態のままですが、以前に法律相談へ行った時にはこのような法律があるとも知らないまま相談していたので、再度、この部分も含め相談に行ってみようと思います。

回答No.2

>最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。 他人が勝手に押したハンコであろうと押してある以上認めたことになるというのが裁判の判例です。ましてや、自由意志で押したハンコです。 まさかその状況で強制されたという言い訳は厳しいですよ。 相手からの申し入れであれ、相手が会長であれ、見通しもない会社に金を出させて知らん振りはないでしょう。出させるだけ出させて返す気がないというならそれこそ詐欺はそちらがしたことです。 どうせ辞めるならそのとき辞めればよかったものを、悪あがきで事態を悪化させておいて責任はとりたくないでは通りません。 その会長も非はありますが、それを追求するのはまともに義務をはたしている人間だけです。

tuakon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まさに、おっしゃる通りです。 結果的には悪あがきだったのですが、金銭的損害は会長だけではなく、社員も自社株として出資していたり、減給・無給でそれぞれも借金しながら続けてきてたのも廃業によりすべて回収できなくなってます。 会長もそれを知っていながら、法律的に取れるところから取る手段に出てきたので素直に返済に応じる気になれずこのような相談を投稿した次第です。 ただ、相談した多くの人から、貴殿と同じことを言われました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

お書きの状況であれば例えば、民法93条以下の規定に基づいて連帯保証契約を無効にしたり取り消したり出来る可能性があります。また、その会長の権利行使を権利濫用として妨げることが出来る可能性も、あるように思います。

tuakon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 民法93条をネットで調べた感じですが、まかさ本当に返済を迫るとは思わなかった私たちの気持ちを正当として、会長の請求を無効にしてもらえるってことでしょうか? 他の従業員にもこの内容をみせて、弁護士さんを頼む時の参考にしたいと思います。 ちなみに、最初に市役所などにある無料法律相談へ行った時は、どんな理由であれ連帯保証契約にハンコを押した以上返済義務は生じる。と言われハンコを押した時の状況や背景は一切考慮してもらえませんでした。

関連するQ&A

  • 連帯保証人

    採用の時に連帯保証人を要求されるというのは昔話だと思っていたのですが、今時でも必要とする会社が有るようです。 その会社だけのことなのでしょうか? 特定の業界では普通に連帯保証人が必要だというのがありますか。 そういうのがあればどんな業種なのか教えて下さい。 連帯保証人というのはお金を取りやすい人から出させようという安易で一方的な制度だと思っています。責任範囲がはっきりしている金銭貸借であれば理解が出来るのですが、雇用関係にはそぐわないのではないでしょうか。 もし従業員に連帯保証人が必要ということであれば、会社の社長を初めとする経営者といわれている人はどのような人を連帯保証人にしているのかを従業員、株主、取引先などに開示する義務が有るように思います。

  • 改連帯保証人

    現在、会社で土地購入時の借入があります。 債務者は会社で、連帯保証人は会長(父)のみです。 もし会長が死亡した場合連帯保証人は現在社長の兄、又は監査役の母どちらになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 倒産後の連帯保証について

    経営している会社が倒産した場合ですが、連帯保証人は役員全員にかかってくるのでしょうか。 現在、自分と母と嫁が役員として登記してますが借り入れの連帯保証人は自分のなのですが土地の担保(寝担保)は母も入っています。 倒産した場合、当然ですが私には連帯保証の責務が出てきますが役員(専務・会長)にも支払い義務が出てくるのでしょうか。 せめてですが嫁には責務か及ばないようにするにはどうしたらよいでしょうか。

  • 連帯保証人

    会社で、保証協会から融資を受け社長と私(従業員)が連帯保証人になりました。 経営が厳しく会社が倒産することになって社長も自己破産をする為、私が債務を負うことになります。 一括で払える訳がなく、分割にして払いたいのですが 保証協会は分割は認めないという話を聞きました。 そこで、ご相談させて頂きたいのですが、保証協会は私が一括返済できないと言った場合、私所有の資産等を調べたりするのでしょうか? あるのは預金だけなのですが、それを取られることはあるのでしょうか? 自分名義の預金を全部足せば一括返済できる額になると思うのですが、名義が自分になってるだけで自由に使えない分があります。(実際には親のお金です) あと、失業保険がでるのと給料をまともにもらってないので未払立替制度で労働基準監督署に申請することになってるのですが、その分のお金が入ってきたらそれも取られることになるのでしょうか? どうかご回答を宜しくお願い致します。

  • 信用保証協会 代位弁済 連帯保証人

    私は中小企業の従業員です。 18年前に会社の連帯保証人になりました。 連帯保証の返済をするため、無給状況でここ数年頑張ってきましたが、 催告書を受領。近々代位弁済。 主債務者が少しずつ返済するとのことですが、 現在従業員は私のみ。私が退職した場合、今後の返済が懸念されます。 私59歳再就職も決まっていないが、今後も無給状態では生活もできず。 再就職先確保の難しさより、今後の生活費として手元資金も必要ですが、 保障残債務500万円を、知人からの借金と手持ち資金で返済すべきか悩んでいます。 (遅延金が不安のため。) 例えば半分の250万円を支払い残りは、分割返済等。よきアドバイスお願いいたします。

  • 連帯保証人から外して欲しいのですが・・・・

    連帯保証人から外して欲しいのですが・・・・ 昨年末に不本意な方法で、代表取締役を辞任いたしました。 その時の条件として、 銀行からの融資の連帯保証人、その他金融機関よりの融資の連帯保証人から外して貰う事を条件として辞任いたしました。 銀行の連帯保証人については、比較的簡単に外して貰えました。 しかし、政策金融公庫の連帯保証人は、いまだに外れておらず、 問い合わせをしたところ、借入金の一括返済をしなければ不可能とのこと、 また、新しい社長の名前さえ連絡がなく会社側より、話を進めるようにとの返事でした。 このままにしておいて、もし、万一の場合は、私が返済をしなければならなくなります。 そこで、万一の場合を考え、新社長との間で、 覚書、もしくは念書(最悪の場合には、社長個人が、政策金融公庫よりの融資の分を弁済するという内容)を取り交わし、公証しておきたいと思っています。 つきましては、その書式、内容、をご教示いただけないでしょうか。 うまく説明できなく、ご理解が難しいでしょうが、お願いいたします。

  • 連帯保証人について

    友人が勤め先の経営者の商工ローンの連帯保証人になってしまいました。が、その経営者とのトラブルもあって、彼はそこを辞めることとなりました。経営者はほかにも借金があり、その勤め先の経営状態も悪いのです。今後一切関わりたくなく、なんとか連帯保証人を抜けることはできないかと、過去レスをみていました。 資産のある代わりの連帯保証人をたてるか、いったん借り換えさせて契約を終了するかぐらいしかないようですね。(正しいですか?) それをふまえての質問なのですが、 1.経営者がさらに同じ所から借り足した場合、連帯保証人に、借り足した分の債務も生じるのでしょうか。彼のもとには公正証書の謄本が届いており、そこには金額と返済額、返済期間、利率といったものが明記されているのですが。 2.彼には資産のある友人などなく、どうしたものかネットで調べている間に、保証人斡旋の団体がいくつかヒットしたのですが、これは実際どうなのでしょう。なんだか実態がわからないので利用していいものか。教えてください。 ちなみに経営者はまだ滞納はしていないようです。また、債権者に連絡したところ、代わりをたてればよいとは言われたそうです。どうしたものか困っています。良い知恵をお貸しください。

  • 連帯保証人から主債務者を告訴できますか

    義兄が取締役をしていた親族の経営する会社が社長の放漫経営の末、行き詰まり、義兄が連帯保証人として負債を背負ってしまいました。社長が会社の実質に合わない法外な役員報酬を取り続け、銀行から改善あるいは社長の交代を求められていたのにも応じずついに行き詰まってしまいました。社長はそのまま逃走してしまい、連帯保証人に無理矢理された兄が負債を背負うことになりました。当然社長も連帯保証人でしたが異常なほどの浪費家で持ち逃げした現金200万円以外資産はありません。 兄は実質を伴わない役員で、ただの従業員とかわらず重要な決定権はありませんでした。 連帯保証人としての責務は負わなくてはなりませんが、もとより苦しい会社でしたので給料もすくなく、蓄えもほとんど出来ずにおりましたので破産もしくは個人再生しかありません。 そこで、従業員や債権者のことも全く無視し周り日被害をあたえ逃走した社長に何とか制裁を加えたいのですが。こういう状況で義兄からは告訴は出来ないものでしょうか?

  • 連帯保証人になって困ってます。

    過去に法人の連帯保証人になり、その法人ご廃業、代表者が債務を返済せず債務承認書も提出せず、回収機構より貸金等請求訴訟を提起する旨の文書がきました。 私も自分の会社を経営していますが、自分の債務を返すに精一杯です。個人の財産はあまりなくそんなに余裕がありません。 保証人になった以上逃れないと思いますが、今後どう展開するのか、わかる方いましたら教えて下さい。 私の会社は自分ひとりで稼いでいる一人株式会社です。会社は余裕資金ができてますが、あくまで個人と法人は別であり、役員報酬に対する給与債権に対する差押えのみしか債権者はできないのでしょうか。 どなたか、お願いします。

  • 父が連帯保証人です。

    父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。