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交通事故での慰謝料計算について

ネットに掲載されている、慰謝料計算を見ていると、怪我の程度のランクに手続きが裁判の場合「特に重症」「重症」「軽症」、 任意保険の場合「重症」「中程度の傷害」「軽症」とあるのですが、 下記の場合は、裁判、任意保険の場合どのランクの怪我にあてはまるのでしょうか? 12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの 片腕神経の損傷(神経伝達速度計にて確認済み) 及び 腰椎捻挫 首のMRIでは頚椎捻挫の明らかな損傷はありませんでした。 神経の検査では腕の神経損傷は確認できてます。

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回答No.1

下記サイトを参照ください。

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm#№0010
nonbirisan
質問者

お礼

どちらのサイトも参考になりました。 ありがとうございます。 また色々聞くかと思いますが、よろしくお願いします。

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回答No.2

コチラもお勧め。

参考URL:
http://isida3.com/
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