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給与が遅れた場合の源泉の支払いは?

経理を担当してます。 うちの会社は 末締めの 翌月25日払いです。 先月の25日支払いの給料がおくれておりまして、 源泉支払日の今月10日までには、給料がしはらえません。 その後にまとまったお金がはいるので、そのときに給料の支払はできるのですが、10日に源泉を支払うべきなのでしょうか? それとも給料が支払われてから2ヶ月分を次の月の10日に支払えばよいのでしょうか? また住民税についても会社から天引きでしはらっております。住民税についても教えてください。 宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.3

・25日に給与を未払金で、所得税源泉徴収分は預り金で計上。 ・10日に預り金を現金で納付。(=給与を払っていなくても10日に納める) ・給与を実際に払った日に、未払金を現金で消し込み。 が一番問題がないです。 住民税も同様です。

mobhiko
質問者

お礼

税理士にも相談しまして、この方法でやってみようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.6

>国税のみでお答えいたします。 >貴社においてはたまたま給与の支給が遅れたとのお話と理解いたします。 >源泉所得税の納税はあくまでも支払われた翼月10日が法廷納期限です。 >よって、当月分の給与も翼月分の給与も翼月に受給者に支払われるなら、翌々月の10日までに源泉所得税を納税すればよろしいこととなります。 >ご注意いただく点としましては、 (1)源泉徴収税額は、各月分それぞれの支給額ごとに源泉所得税の計算をし源泉徴収し(2月分まとめて計算してはなりません)、2月分の合計額を源泉所得税の納付書に記載すること。 (2)税務署においては、給与は毎月発生するものと判断しておりますので今回のように1月分源泉所得税の報告及び納税がない場合、はがきで照会文書が届く可能性があります。 >事前に税務署の源泉所得税担当に相談してみるとよろしい思います。 ついでに、源泉徴収に関するパンフレットがあり詳しく記載されているものもありますので依頼すれば送付してくれますよ。 >地方税については、お住まいの地方自治体(市町村区)の住民税の担当にご相談いただくほうが早いかと思います。 >源泉所得税についてはリンク先の2ページ目をご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/01.htm
回答No.5

No.4です。書き忘れたこと付け加えます。 住民税の1ヶ月以内の延滞金4.4%は30日計算です。 延滞金は日割りです。

回答No.4

関与税理士にお聞きになったとの事ですのでその方法が一番かと思います。 私が勤めている会計事務所でも給与未払の場合の仕訳はその関与先の会社によってバラバラです。 しかし住民税については税理士・会計士でも知らない場合がありますので参考意見として回答いたしますね。 うちは知らない人多く勉強しあったことがありました。 まず給与の源泉について >給料が支払われてから2ヶ月分を次の月の10日に支払えばよいのでしょうか? 原則は↑です。給与支払額に応じて源泉徴収します。 (給与一部支払いは別の計算方法があります) 全額未払の場合は翌月10日に納付する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm しかし年末調整の時に未払の分も給与として年税額を算出しますので、毎月の給与の源泉分を仕訳上預かっておくのもいいと思います。 毎月源泉税を納付した方が会社としてスムーズなら納付してもいいと思います。 結局のところ源泉税は年末調整で計算しなおしますので、延滞税さえかからなければ(上記の方法を参考として知っていたら)十分だと思います。 >住民税についても会社から天引きでしはらっております。 特別徴収は給与未払であっても翌月10日迄に支払わないといけません。 ●10日を過ぎると延滞税4.4%(毎年かわります)がかかります。 なお、算出した結果延滞税が1000円未満の場合納付義務はありません。 例)給与未払いが1ヶ月だけで、天引きする住民税が15000円の人の場合   15000円×4.4%=660円・・・1000円未満なので延滞税なし 例)給与未払いが1ヶ月だけで、天引きする住民税が25000円の人の場合   25000円×4.4%=1100円・・・1100円を延滞税として納付  (※未払期間が1ヶ月以上続く場合は上記の計算方法と変わります) 方法(1)会社で立替・・・しかし従業員がいきなり退職すると1か月分差額が出るのでオススメしません。 方法(2)普通徴収に切替・・・今後給与未払があった時に考えなくて良いです。普通徴収は12回払いではなく4回払いになります。 方法(3)一括徴収する・・・例えば11月に5月までの住民税をまとめて給与から引いてしまいます。こちらも今後給与未払があった時に考えなくて良いです。 方法(4)延滞税がかからない場合(算出結果が1000円未満の場合)次月にまとめて2か月分支払う。 私としては1,000円未満なら(4)がオススメです。 しかし毎月の会社のやり方を崩さない方が良いと思いますので良い方法を見つけてください。 ではお答えが出ている状態の回答すみませんでした。ご参考にしていただけたら幸いです。

mobhiko
質問者

お礼

詳しいご説明、とてもありがとうございます。 今後あった場合、参考させていただきます。

noname#77757
noname#77757
回答No.2

※ 余計なおせっかいだが源泉支払と言う言葉はない、例えば源泉徴収源泉課税と言う言葉がありますが、言葉の使い分けをしましょう。ちなみに源泉課税=所得税の課税方法の一。給与所得・退職所得・利子所得・配当所得・原稿料・著作権使用料その他特定の料金について、天引きして納税するもの、源泉徴収制度。のように使います。 ※ mobhikoさんの会社は遅払いなので、ある時払いのように思います。その時に源泉徴収(住民税や所得税)して給与支払をしてください。 ※ 翌月に前月分も一緒に支払うやり方は勧めたくない。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

すぐに給料を支払うことができるのであれば、何事もなかったかのように、 源泉・住民税を支払っておけばいいのでは? その可能性が薄いのであれば、しばらく様子見をする必要はあるんでしょうけど。。

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