解決済みの質問
似たような質問ですみません!><
今、バイトを1つしています。今年の収入はこれまで50万円くらいです。
今月から欲しい物が出来てバイトを増やそうかと思っています。
今年の収入は100万を超えることは、まずないのですが、保険が
心配です。130万÷12で月額11万を越えた時点で扶養から
外れてしまいますか?それとも130万を越えた時点なのでしょうか?
他の質問の答えをみても、どちらの意見もあります。どなたか
詳しい方教えてください。また、保険を扶養から外れた場合でも
103万を超えなければ、親に影響はでないのでしょうか??
投稿日時 - 2007-10-05 08:14:35
年間130万円未満で被保険者(あなたを扶養している人)の年収の2分の1未満というのが被扶養者として認定される基準です。
この130万円を年間で判断するのか、12等分した月間で判断するのかがご質問の主旨だと思いますが、ケースによるのではないでしょうか?
月間11万円以上の収入が恒常的にあって、明らかに年間で130万円以上になると考えられるケースであれば、扶養は外されると思います。
しかし、特にアルバイトのように一時的なケースもあります。
例えば今月から3ヵ月だけ特にアルバイトを増やして、その増額分が月に20万円だとしても20万円×3ヵ月+50万円=110万円ですから130万円未満の規定に反することはありません。
事前にあなたが想定していることを扶養者が加入している健康保険の事務をしている方に相談して判断されるのが良いと思います。
また、103万円の方ですが、こちらは年間でみますので最終的に103万円を超えなければ影響はありません。
但し、注意が必要なのは、もし年間で103万円の収入を超えることが容易に想定される場合は、早めに扶養家族から外してもらった方が良いと思いますよ。
何故かと言えば、あなたを扶養家族としたまま扶養者(親御さん?)の給料計算がされていけば結果(年末調整で確定する親御さんの所得税額)よりも少ない額しか源泉徴収されていないことになりますので、12月或いは翌年1月の年末調整時に不足する額を多く徴収される可能性が高いからです。
いずれにしても、今年の話ですと残りも少なくなってきましたので、あなたが扶養家族ではなくなった場合、親御さんの年末調整では不足額が生じる可能性が高いかもしれません。
※不足額と言っても年間で見て精算されるだけですので、余分に徴収されるわけではありませんので念の為。
でも、目を所得税額だけに奪われずに、あなたの収入とトータルで判断してください。
あなたが特定扶養親族に該当した場合で親御さんの税率が20%だとした場合、あなたが扶養家族か否かで影響する所得税額は12万円強です。
あなたがアルバイトで多く稼ぐことができるのであれば、その方が経済的には得だと思うのですが・・・。
まあ、この辺はそれぞれの考え方によりますので、何とも言えませんが。
投稿日時 - 2007-10-05 10:53:43
お礼
詳しい説明ありがとうございます。
参考になりました。考えて見ます。
投稿日時 - 2007-10-05 19:02:50
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
私は、専門家ではありません。
会社で保険の業務をしていますので、参考にして下さい。
以前社員の奥様の扶養で同じような例がありましたが、社会保険では、やはり駄目と言われました。考え方は >130万÷12で月額11万を越えた時点で扶養から外れてしまいます< ということでした。
過去に、そうやって沢山の方が扶養に入られ、問題になったので・・・とおっしゃってましたよ。
それから、扶養の目安は、130万未満もしくは、ご主人年収の半分以下が目安なのですが、毎年10月中旬に扶養調査書を提出しなければなりません。その際、所得証明などを事業所を通して提出しなければなりませんので、ごまかせないと思います。
あまりに悪質な場合は、3倍返しをしなければならないと聞いていますが・・・。
ご参考まで・・
投稿日時 - 2007-10-05 08:33:44
お礼
さっそくのコメントありがとうございます。
参考になりました
投稿日時 - 2007-10-05 10:04:30