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安衛法について

安衛法において、有機則物質、表示物質(57条)、通知物質とはそれぞれ何でしょうか?

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「安衛法(労働安全衛生法)」や「労働安全衛生法施行令」「有機溶剤中毒予防規則」を見れば出ていると思います。下記サイトの「法令・通達」で見る事ができます。  ・http://www.jaish.gr.jp/menu2.html   安全衛生情報センター  【有機則物質】は「有機溶剤中毒予防規則」の第一条に『一 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。』『二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。』とあります。「労働安全衛生法施行令」の「別表第六の二」を御覧下さい。  【表示物質(57条)】は「労働安全衛生法」の第五十七条に『爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。』とあります。具体的には政令「労働安全衛生法施行令」の第十八条に『法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。』とあります。また,「前条第一項の物」とは,第五十六条第一項に『ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの』であり,「労働安全衛生法施行令」の第十七条に『法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。』とあります。  【通知物質】とは「労働安全衛生法」の第五十七条の二にある『労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)』とある物でしょうか。これでしたら,「労働安全衛生法施行令」の第十八条の二に『法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。』とあります。また,『第五十六条第一項の物』は上記の通りです。 それぞれ該当する箇所を御覧下さい。

参考URL:
http://www.jaish.gr.jp/menu2.html

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