雇用保険受給期間中の期間限定就労について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給期間中に期間限定で働く場合、支給対象になるのか、受給日数分を再求職活動中に受け取ることは可能か検討しています。
  • 短期間の就労を行うか、残りの雇用保険手当を受け取りながら長期で働く他の仕事を探すか迷っています。
  • 支給残日数に注意しながら、自分にとって最善の選択肢を考えています。
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雇用保険受給期間中の期間限定就労について

自己都合退職のため3ヶ月の給付制限期間が過ぎ 8月下旬から90日間の雇用保険を受給しています。 現在、求職活動をしており、2ヶ月間限定で契約更新なしの 求人があるのですが、そのことで質問させていただきます。 時間は9時~17時までで週5日です。 今日現在では、支給残日数が45日以上あるのですが、 就労開始日には支給残日数が45日を切ります。 その2ヶ月間の仕事が終わった後は契約更新がない為 再度求職活動をすることになります。 この場合、就業手当などの支給対象になるのか、もし支給対象に ならない場合、就労後、残った支給日数分を再求職活動中に 受け取ることは可能でしょうか? できるだけ早く働きたいは思っているのですが、 残りの支給分がなくなってしまう場合、受取ながら 長期で働ける他の仕事を探した方がいいのか、 この短期間の就労を行った場合の2ヶ月間の給与と 就業せずに雇用保険の残りの手当を受取のとを比べると 雇用保険を受取金額の方が高いということもあるので 迷っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aloha-_-
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回答No.1

まず、再就職手当或いは就業手当の受給要件の一つに「就業日前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であり、かつ45日以上」がありますので、質問者様の場合、支給対象にはなりません。 失業保険を受給する為には「失業」の状態にあることが大前提ですから、勿論お仕事を始められたら、失業給付の支給対象にはなりませんが、受給期間中(離職した日の翌日から1年間)に再度、失業の状態になったときには、その時点で受給手続きが出来る場合があります。

wasanchan
質問者

お礼

やはり45日以上残っていないと再就職手当等に該当しないようですね。ハローワークでまた相談したいと思います。ありがとうございました

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