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社会保険が4ヶ月間未納と発覚しました(涙)

前の会社から今の会社に移る間の4ヶ月間の社会保険が4ヶ月分未納と知らされました。 現在の会社は労務士と長年顧問契約をしております。手続関係はすっかりと頼りにしてしまっていたのがいけないのでしょうか?すでに2年以上が経過している為、支払う事も出来ないと言われました。 上記の件が発覚したのは、健康保険証が2種類送られてきていて、変だったからです。市役所へ行くと、10年間、国民保険と社会保険を重複して支払っていたという事が発覚しました。国民保険の方は5年の時効があるので、払戻しは5年分と言われました。「年金の手続きはとってるか?」と言われ、労務士がやっている筈だが、良く分からないのでどうしたら良いのか聞くと、年金の窓口へ行くよういわれました。そこで、未納が発覚。これって、労務士の手落ちではないのでしょうか?今更ながら考えてみれば、現在の会社に移った時、前の会社を辞めた日付を聞かれませんでした。私もそういった手続きを知らなかったのがいけないのですが、労務士って、そんなにあてにしちゃいけないんでしょうか?労務士に抗議するのはお門違いなのでしょうか?どのように苦情を言おうか(苦笑)検討中です。宜しくお願い致します。

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  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.4

勤務社会保険労務士をしています。 労務士と契約なさっておられるのは、今お勤めの会社ですね? そうなると、その社会保険労務士の責任は今の会社にあなたが勤務し始めてからの発生になります。 入社される前の、年金加入についてまで責任問われることはありません。その方の年金加入状況は個人情報に関することになりますから、過去についてあれこれと質問することは、様々な問題があるんですよ。 前の会社を辞められて社会保険の資格喪失を前の会社が提出し、自ら「国民年金」に加入しなければ、「あなたは国民年金1号被保険者になりましたから国民年金に入ってください」という通知が来るのが通常です。当時は多分、市町村の国民年金課から届いていると思うのですが。 さて、4ヶ月国民年金が未納ということですが、 今だと、国民年金は1ヶ月14100円ですから、4ヶ月だと56400円ですよね。 女性は1年厚生年金をかけたとしても、平均受給額は3000円といわれています。ということはあなたが歳をとって年金を受給するようになっても4ヶ月の未納ですから、1年に1000円も少なくなりません。56400円の元はとれないんです(笑) 4ヶ月の未納期間の心配なさることはありません。 ただ、年金は最低25年かけなければ、老齢年金の受給できないので 今後は気をつけてくださいね。 やはり、歳取ると年金額はただの100円でも多いほうがいいですものね!

catscats22
質問者

お礼

知らないと言う事は損だなあとつくずく思いました。全て自分に返ってきただけの事なので逆に良かったですけど(笑) 理解出来ないと納得出来ないので、ben0514さんにご提案頂いたように、社会保険事務所へ行きました。周りには揉めてる人達が居て結構面白い所ですね(不謹慎ですが) 計算して頂いたら受給額が月額400円程度少ないだけと判明しましたので取り合えず納得しました。ありがとうございました

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その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

〉国民保険と社会保険 確認しますが「国民健康保険と健康得保険」でしょうか? 〉上記の件が発覚したのは、健康保険証が2種類送られてきていて、変だったからです。 〉国民保険の方は5年の時効があるので、払戻しは5年分と言われました 保険料/税の通知は来ていなかったんでしょうか? 国保の脱退手続きは、あなたが自分でしなければならないことです。 市町村のサイトにもそのように説明があると思いますし、保険料/税通知などのさいにもそのように書いた紙が入っていませんか? 〉前の会社から今の会社に移る間の4ヶ月間 その間は国民年金の第1号被保険者なんだから、届け出も保険料納付もあなたの責任です。 会社と契約している社労士は、入社前のことまで責任持ちませんよ。

catscats22
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 他の方の所で記載させて頂きましたので割愛させて頂く部分がほとんどになってしまいますが、毎月の自動引き落としって結構あるんですよね。保険料や税の通知って殆ど気にしてませんでした。色々な経費等や必要なものを確定申告の時に税理士に渡しているだけでして・・・汗。私がアホなだけでした。皆さん、ありがとうございました!!

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

NO2です。 私の場合、税理士 兼 社会保険労務士事務所での勤務経験と兄とSEの経験で会社をはじめた為、経費削減のためにすべてを自分で行っているに過ぎません。 ただ専門家の中には良い専門家、悪い専門家いろいろいます。私も顧客を法律の範囲内でごまかしたこともあります。違法行為に近い方法も多少知識はあります。法律は知っている人に平等に出来ています。知らなければ損をすることもあります。どんな専門家も依頼者の代理がほとんどです。代理ですから依頼者が指示監督が必要です。 裁判外での損害賠償であれば社労士会にもばれないかもしれませんし、賠償例は保険会社だけにしか残りません。保険を使う気のある専門家は少ないかもしれませんが、どのようなタイプの社労士かはトラブルに直面し、要求しなければわかりません。 ご自身の落ち度を理解された上で、相手(会社や社労士)へ賠償を求めるのは自由です。別な法律専門家への相談も必要だと思います。弁護士も良いですが、金額によっては簡裁代理司法書士も有効だと思います。

catscats22
質問者

お礼

ありがとうございますm(--)m お勧め頂きましたように、社会保険事務所へ行って参りました。 システムを良く理解していない私に落ち度があった事を理解しました(苦笑)さらに、外国で生活していた数年の間も逆に支払いをしていた事が判明致しました(涙)いずれも、何も知らなかったツケです(笑)今回の事で非常に勉強になりました(^-^)本当にありがとうございましたm(--)m

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

士業の専門家は、その専門知識を利用して責任逃れを行う場合もあります。 追求は難しいかもしれません。 重複して支払ったという部分はあなたにも落ち度があります。 会社で本来加入すべき期間の未納分には会社として確認不足であったという落ち度があります。 社会保険労務士の落ち度を訴えて賠償を受けるのは難しいでしょう。 会社へ責任を向けるべきの部分もあると思います。 私も税理士事務所でよい部分悪い部分を見てきました。今は会社を興してすべての事務手続きを専門家を頼らず行っています。 今後は確認して気をつけるようにするのはあたりまえですが、損害を受けた部分も戦うことも必要かもしれません。社会保険労務士も職業賠償責任保険などへ加入していて簡単に賠償するかもしれません。 細かい相談は資料などを整理したうえで社会保険事務所へ行くほうが良いでしょう。

catscats22
質問者

お礼

お忙しい中、早々のコメントをありがとうございます。 自動引き落としというのは恐ろしいものですね。国民保険を払っているという認識は全くありませんでした(汗)確かに私の落ち度もあると思います。 それから、物事を知らないという事は、本当に損ですね。私も周りを頼りにせず、自分で手続き等できるように努力したいと思います。その点、ben0514さんは素晴しいですね!!ご自身で全てをこなしていらして! ・・・労務士はやはり、責任を認めたくないでしょうね。保険なんか使ったら、賠償例として名が残ってしまいますし、地元の労務士会とか社会保険事務所の手前もあるでしょうし・・・ふうぅ・・・会社への責任追及が一番手っ取り早そうですが、私の気分的には国家資格を与えられている方なんですから、きちっとやってよぉ!ってな感じなんです(苦笑) 労務士に苦情を言う前に、社会保険事務所へ行くことに致します。貴重なご意見ありがとうございましたm(--)m

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回答No.1

>現在の会社は労務士と長年顧問契約をしております。手続関係はすっかりと頼りにしてしまっていたのがいけないのでしょうか? ダメですね。 業務を見てもらって代行してもらっていたわけです。 検証するのは自分でやらなければなりません。 (検証も委託していたとは思えません) >労務士の手落ちではないのでしょうか? その手の問い合わせは多いですが、「手落ちである」ことが立証された例は少数です。 >労務士って、そんなにあてにしちゃいけないんでしょうか? そうです。 所詮、外部の人間です。 >労務士に抗議するのはお門違いなのでしょうか? やるのは自由ですが、おそらく証明できないと思います。 年金未納・未支給問題が発覚してから、訴訟が起こされたり、社労士ともめたりする例がたくさん見受けられます。 結果として「社労士のみの落ち度」などという例は稀です。 ある程度は会社にも責任があるのです。 ここはひとつ、(他の方の助けにもなりますから)訴え出て社会に貢献されてはいかがでしょうか? たくさん声が上がれば、法律や制度も変わると思います。

catscats22
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 労務士とか税理士・・・顧問契約していて、月額以外に何かあるごとに別途(それなりに)多額の金銭を支払っても、責任が相当限定的なんですね。 労務士のみの落ち度とは思ってません。過失の割合は労務士はゼロとは思っていないだけです。日本人なのですぐに訴えるという手段は考えていませんし、何よりも、そういうエネルギーがありません(汗・・・苦笑)とりあえず、社会保険事務所の見解を聞きに行きたいと思います。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • Win10の「バージョン2004」はいつまで使えるのか
  • 20H2か21H1を入れてもWin11にはならない
  • 20H2か21H1を入れるとWin10はいつまで使えるのか
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