夫の扶養から外れた場合の年金、健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養から外れた場合の国民年金、保険についてお教え下さい。
  • 親の介護で内職をしていた夫婦ですが、夫の収入が変わることで年金や健康保険の手続きが必要になります。具体的にはいつ手続きをすべきかや納付の目安などが気になります。
  • 夫に相談したところ、まだ手続きは早くないと言われましたが、それは正しいのでしょうか。また、手続きを遅らせると納付額が増える可能性もあるのか教えてください。
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夫の扶養から外れた場合の年金、健康保険について

夫の扶養から外れた場合の国民年金、保険についてお教え下さい。 昨年まで親の介護で合間に内職をする位で、年収50万程度で、夫の扶養になっていました。 今年頭に親が亡くなり、自宅で仕事をはじめました。6月から忙しくなり、年間で200万程度になりそうです。 それで、下記についてご教授下さい。 1.国民年金、国民健康保険を納めたいのですが、これはいつ手続きをするべきでしょうか 2.納付の目安はいつからでしょうか? 3.夫に相談したところ「年末に会社から追徴がくるから、まだいいだろう」と言われました。  この場合、来年、年金、健康保険は倍額(2年分)納付になるのでしょうか どうぞよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.1

1.健康保険の扶養は、これから1年間の見込み額が130万を超えた場合に扶養から外れることになりますから  130万の1/12の108333円を越え始めた月からに為ります  6月以降毎月越え始めたのなら、6月に遡って扶養から外れることになります 2.1.の月から、遡って加入になります 3.ご主人が厳重注意を受けるのと、家族手当等を受けていたら遡って全額返還、その期間健康保険を使用していたらその分の全額返還を求められます  また、国民健康保険は外れたときに遡って加入になり、その間の保険料の納付が必要ですが、保険証が使えるのは申請した日からで、それ以前は適用されませんから、健康保険組合に全額返金した分は還付されないので全額自己負担になります  ご主人の健康保険料、厚生年金保険料は変わりません

harukazumi
質問者

お礼

coco1701様、教えて下さってありがとうございます。 やはり早い方がいいですね。 早速、夫の会社の方で扶養から外してもらうことにしました。 月々で収入の変動がはげしいので(赤字があるので)、130万を超える今月から外すことにしてくださるそうです。 わからなかったので本当に助かりました。

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