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司法制度

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.8

DoubleJJさんのご指摘についてwater2002vさんへの説明を意識しながら再度書き込ませていただきます。(water2002vさんが回答内容を判断するための補足という意味で。) => 1については2年以内に出すことが難しい事件もありますので一律に2年以内は不可能です。 事実関係や証拠の鑑定は起訴段階でひと通り終わるものと思います。弁護側と証拠鑑定評価の結果に争いがあれば、再鑑定もあるのでしょうが、再鑑定に2年は必要ないと思います。攻撃防御の手段を小出しにするのではなく、初めに全て提示させて、個別の評価はその後に順次すすめるということであれば、ある程度訴訟の全容を初めに把握できますし、全容を踏まえた訴訟指揮がなされれば、2年という期間はあながち不可能な期間ではないように思います。もちろん、訴訟の過程で明らかになる新事実も無いわけではないでしょうから、「2年を経たら訴訟を打ち切る」という意図ではないのです。無用な引き伸ばし戦術を排除したい、ということです。 => 4は精神異常というものについての誤解がありますね。個人責任主義の原則では処罰できない => ような場合を心神喪失として減免事由にしているのです。もし心神喪失という制度がないのな => らば、それは個人責任主義刑法の否定ですから、過失と故意の区別自体が否定されることにな => ってしまいます。 麻薬中毒・薬物中毒などによる「未必の故意」が問われてもおかしくない事件が後を絶ちません。強迫神経症で被害妄想に駆られてしまって人を殺してしまった事件や、注目されたくて人を殺してしまったような事件など、被害者にとっては余りに割り切れない事件です。措置入院で考えるのではなく、刑事罰として刑務所収容期間内に矯正治療を施すこと(つまり刑罰は刑罰とすること)を考えるべきだと思います。窃盗犯などは好例ですが、社会不安を背景として犯罪行為に手を染めることは少なくないものと思います。その意味では、殆どの犯罪行為には(幼少期の親の教育を含めて)本人だけの責任だとは決め付けにくい背景があるのではないかと思いますが、犯罪に手を染めて自己の欲望を満たそうとすること自体が罪なので、個人が犯した犯罪を処罰することで社会秩序を守り、生活の安全を得ようとしています。「心神喪失=>自己の意思では動けない=>他人の犯罪の道具となった」ということであれば斟酌の合理性が理解できるのですが、誰かの意思によらずに引き起こされた結果であれば、それは本人以外に負うべき者が無いものと思います。 => 10はなるほどと思いますが、現在の12歳や13歳の少年達は本当に「刑罰を受けないことに => 乗じて犯罪を犯している」のでしょうか。そうであるならば以前処罰には原則ならなかった14 => 歳以上の少年は現在処罰されることになっているので14歳以上の少年犯罪は以前に比べて激減 => していなければならないことになりますが、そのような兆候はみられません。少々論理の構成に => 無理がないでしょうか。 件数が増えているか減っているかではなく、経年での増加率がどう推移するかで効果を計るべきだと思います。少なくとも、少年犯罪の凶悪化、重要事犯の増加傾向が問題とされ、そのために少年犯罪の重罰化が検討されました。 件数を、ということであれば、平成10年から平成12年まで3ケタの発生件数だった殺人に関する少年事件が、平成13年・平成14年の各1~6月上半期統計では50件を割り込んでいます。放火・強制わいせつ事犯も減少係呼応にあるものと評価しています。以上から、私は効果があったものと考えています。 もっとも、少年人口の増減との対照で「発生率」を論じないと意味が無いのかもしれませんが、そこまでの数字は手元にはありませんでした。 => その他の意見については刑務所が収容人数が限度を超えている、厳罰化したからといって犯罪が => 減るというわけではない、等の理由をあげて反対することができるでしょう。 現在の刑務所の収容人員に限界があるため、東京拘置所の高層化をはじめとする施設の増改築が検討されているのですが、未決勾留者のための拘置所ならいざしらず、刑務所であれば都市近郊にあるべき必要性は薄いのではないでしょうか。刑務所の新設は住民の反対が強くて実現困難だというのは容易に想像できますから、「遠島刑」ではありませんが、離島に設置することを考えてはどうかということです。面会に関してはインターネット時代なので、衛星回線を通じてリアルタイムでの対話も可能ですし。 厳罰化は初犯者の発生を抑止する効果は低いかもしれません。交通事故と同じで、「自分は捕まらない」と考えて犯罪に及んだ犯罪者は少なくないでしょうし、偶発的な犯罪であればそれこそ抑止の機会すらありません。しかし、再犯防止の抑止になるのなら、私はその程度のコストはかけてもいいのでは、と思います。よく言われる「厳罰化」は、単に期間の長短だったり刑事罰の適用・不適用の問題だったりしますが、刑罰の中身である服役期間における処遇そのものを「二度と入りたくない」と思わせるようなものにしてはどうか、ということです。もちろん、全ての犯罪に関してではなく、重要事犯に関してですが。

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