解決済みの質問

婚姻届について

たとえば、書類提出は8月31日で、入れる日は9月10日とかってできますか?
かならず入れる当日行かないといけないのかが知りたいです。。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2002-08-17 13:34:30

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QNo.337349

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

kintaro987さん、こんにちは。

ご質問の意味は、8月31日に婚姻届は出す予定だけれども実際に挙式は9月10日だということでよろしかったですか?

結論から言いますと、別にどっちでもいいです(笑)
まあ同じ日であることが望ましいですが、前もって出して頂いてもかまいませんよ。
海外挙式をなさるとかでしょうか?
それでしたら余計、先に出しておいたほうがいいです。
もちろん現地で出すことも可能ですが、いろいろ面倒があったと思います(^_^;)
なぜ先のほうがいいのかというと、おめでたいお話にこのような事をお話して申し訳ないのですが、
もし旅行中にお二人の身に万が一のことが起こったとしますと、婚姻届を出す前では戸籍上は2人はあかの他人だからです。
届出を済ませてからならお二人は夫婦として扱われるのですが...。
それはちょっと悲しいお話でしょう?

ちなみに、どうしても時間内に役所に行けないということでしたら、届出は24時間いつでも受け付けていますので、
ご都合のいいお時間に役所へ出向いていただければ結構です。
時間外は宿直でお預かり扱いにはなりますので、どこかでまた後日役所へ来ていただく必要は出てきますが
余程の不備がない限りは差し戻しにはなりません。
例えば添付書類の戸籍抄本がついていない等は受付できない理由には該当しませんので後日添付してもらう事で事が足りますし、
多少の不備は後日電話確認なり改めて出向いてもらうなりで処理できますので、たいていは提出日が届出日になります)

この場合に、届出の時間までは戸籍の記載には一切関係ありませんので例えば夜中の0時ピッタリに出して頂いてもそれは当人の満足だけです(笑)

というわけで、お話はちょっとずれましたがご質問の件については、必ず挙式当日に届を出さないといけないわけではありません、ということで。

投稿日時 - 2002-08-17 14:13:27

ANo.2

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~5件目)

「入れる」とか分かりずらいご質問ですが...

まず、婚姻届は創設的届出といって、届出が成立の要件となるものです。
ですから、届出がないのに婚姻したとかいうことはありません。
逆に(これがご質問の件ですが)婚姻届後に婚姻を成立させることもできません。これは、届出をする意思があること(婚姻の意思)を確認することができるのは、届出の時であって9月10日ではありません。
(本件ではこんなことははいでしょうが、極端な例として)8月31日に婚姻届を出して9月1日に心変わりし、その日の内に死亡した場合、婚姻の意思がないのに成立してしまいます。

つまり、婚姻届を届出したときが婚姻成立の時期になりますので、届出と異なる日を成立の日にすることはできません(例外として、郵送で届出をしたが、役所に届く前に本人が死亡した場合)。

本件の場合、9月10日を婚姻成立の日にしたいのであれば、早朝・深夜になるかも知れませんが、9月10日に届出書を市区町村役場に提出するだけです。書式がととのっていれば、使者(届書を届けてくれる人、親戚や友人に頼むとか)が持参してもかまいません。もちろん、本人が持参することもできません。
ただし、素人ではなかなか完璧に記入できないでしょうから、事前に市区町村役場窓口で実際に記入したものを確認してもらう方が無難です。

投稿日時 - 2002-08-24 08:15:57

ANo.8

また#5です...(^_^;)

#7のpichitaさんのご回答の中で、
>婚姻・離婚届などは、提出した時間も重要なんです。
とあったので前回#2で大変誤解を受ける回答をしてしまったと思いお詫びします。

提出時間を気にしなくていいというのは、確かに「夫婦になる人がそれぞれ合意の上で届出される場合」に限りますね。
こと離婚届ともなると提出時間はかなりおおごとですものね...
よくよく考えずに回答してしまいすみません。
pichitaさん訂正してくださりありがとうございました。

投稿日時 - 2002-08-20 22:36:02

ANo.7

 私も、どうしても結婚式と婚姻日は同じ日にしたくて、日曜日の明け方、役所の宿直に出しに行きました。
 婚姻届や離婚届は、必ず届出日がその婚姻日(離婚日)になります。出生届や死亡届はいつ提出しようが出生日(死亡日)は変わりませんから2週間以内の提出でよいのですけど、婚姻・離婚は届出ることでその事実が発生しますから。
 どうしても婚姻日を9月10日にしたい場合は、やはり誰かが当日提出するしかありません。役所は24時間受け付けしますが、時間外は宿直の人が預かるだけなので、みなさんが書いておられるように前もって窓口で記入間違いや添付書類のもれ(戸籍抄本や住所変更も同日ならその書類など)をチェックしてもらい、一旦届書を返してもらいます。それを当日誰かが出すわけです。
 婚姻・離婚届などは、提出した時間も重要なんです。もし、婚姻届を書いてしまったけど気が変わり婚姻届を出したくない、でも相手が持っていて出すと言っている、そんな時は、相手が婚姻届を出す前に、不受理届というのを出せば、その後出された婚姻届は受け付けられません。同日に出された場合、どちらが先に出されたか、役所は控えています。そういうことを考えると、担当者が数日前から婚姻届を預かってくれるとは思えませんが・・。
 どなたか家族とかで頼める方はいらっしゃいませんか?

 

投稿日時 - 2002-08-19 20:44:44

ANo.6

三度すみません。

#5のonemoretimeさん、
補足ありがとうございます。

宅配と郵便にはそんな違いがあるのですね。
私自身、ほんとに思いつきで書き込みしたので
ほんとうにありがとうございました。

kintaro987さん、回答でなくて
申し訳ありません。

ここにお詫びと、onemoretimeさんへお礼をさせて頂きます。

投稿日時 - 2002-08-18 20:08:08

ANo.5

すみません何度も。

choco87さんの提案についてなんですが。
読んだ後にふと思いましたので一応ひとこと付け加えておきたいと思います。

一般に言う「宅配便」の場合と「郵便」では扱いが違うのです。
郵送で届書を受けつけた場合、受付の日付は消印の日になります。
この消印は公的な証明になるのですが、宅配便は単なる一般の会社のサービスでしかないものですから、
単純に代理人(=宅配便の配達人)が届けにきた、という扱いになります。
ですので、
郵便では消印の日が届出の日、宅配便では荷物が届いた日が届出の日、という違いがあります。

ご参考までに。

投稿日時 - 2002-08-17 17:45:42

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