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年末調整の源泉徴収表について教えて下さい。

お分かりの方、ご教授願います。 私は今年(2007)の3月にA社を退社し、4月にB社に入社しました。しかし、事情により6月に退社し現在は7月からC社に勤めております。以上の状況を踏まえて下記について質問します。 (1)6月に退社したB社には、A社の源泉徴収表を提出したのですが、退社時には、B社の源泉徴収表のみ送付されて来ました。ただし、A社分の源泉徴収額がプラスされた金額でした。これは有りえる事でしょうか? (2)上記が有りえる事だと前提し、7月に入社したB社には、(1)の源泉徴収表を提出したのですが、最近になって、A社の源泉徴収額に誤りがあったらしく、新しい源泉徴収表が送られてきました。 この場合は、C社(現職場)に事情を話せば対応出来るのでしょうか?それともB社にA社の源泉徴収表を送付し、再度B社で再発行してもらうのでしょうか? もしくはB社就業時だけの源泉徴収表を再発行してもらい、A社とB社の源泉徴収表をC社(現職場)に提出すべきでしょうか? (3)A社には6年勤め退職金が出て、後日退職金分の源泉徴収表も送られてきました。しかしその時は気にもせず、ほって置いた為、お恥ずかしい話行方が分からなくなってしまっています。年末調整では、やはり退職金額分も加味されますでしょうか? (4)極論として、このまま何もしなかった場合は、どのような処置をとることになりますでしょうか?  長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

(1)正当な対応です。 (2)C社の給与担当者が怠慢・無知でない限り、対応できます。 (3)退職金は、通常の賃金とは別に源泉徴収されます。支給額が240万円を超えていれば、既に徴収されているはずです。勤続20年以内の場合、勤続年数×40万以下は非課税です。 (4)A社の源泉徴収票の訂正をC社に届け出なかった場合、その訂正を自分で確定申告することになります。税金の納め過ぎがある場合、申告しないと損をします。税金の不足がある場合、後で延滞税等をプラスされて徴収されます。

jt0829
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 まずは現職場へA社の修正版を提出して総務と相談してみます。 でも、B社から受け取った源泉徴収票には「A社分の金額は幾らです。」って記載はないのですが、修正しなければならないの金額(A社分の金額)が分かるのは不思議ですね。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・最初に、C社に問合せて、A社の修正分を提出して下さい ならそれで解決(C社で修正してくれるので) ・C社で対応してくれなければ  B社に連絡して   1.B社の分のみ再発行してもらう    2.A社の修正分を送付するので再度、A社の分も含めて再発行してもらう   のいずれかになると思います   1.なら A社の修正分と、B社の分を提出   2.なら B社の修正分を提出 ・退職金は分離課税ですから、源泉徴収されていればそれで終了です  年末調整時にはその源泉徴収票は使用しません

jt0829
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 まずは現職場へA社の修正版を提出して総務と相談してみます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

(1)有りえます。 (2)A社の源泉徴収額に誤りが判明したなら、A社とB社就業時だけの源泉徴収表を再発行してもらい、A社とB社の源泉徴収表をC社(現職場)に提出した方がわかりやすいですね。 (3)退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。 (4)このまま何もしなかった場合は、A社B社C社の源泉徴収票を持ってあなたが確定申告することになります。

jt0829
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずは総務へA社の修正版を提出して相談してみます。

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