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法律の質問です。勘当に関連する法的手続について教えてください。
母は他界し、現在は父、長男、次男の構成で私は次男です。長男次男とも結婚し家族持ちです。父と長男は確執があり、癌で先がない父は長男を勘当すると言い、長男はそれを受け、癌闘病中の父の世話を一切見ず、また喪主も断ると言っています。 そこで質問なのですが、実質的な勘当、つまり長男を戸籍上から外す手続を教えてください。長男夫婦が離婚せずに養子縁組に変更すれば、名字だけの変更で済みますか?今後の親戚付きあいの事もあり、喪主になる次男の私としては明確にしたいと思います。ちなみに、私も長男の排除は希望します。
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