• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養認定期間までの健康保険)

扶養認定期間までの健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 扶養認定期間までの健康保険について教えてください。
  • 退職後の健康保険に関する疑問があります。
  • 夫の健康保険への加入と国民健康保険の関係について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • machii38
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

おはようございます。 私も同じような状況で申請しましたので、ご参考までに。 (昨年末で退職し、今年の2月に申請を致しました) 夫の会社に問い合わせたところ、申請書が届いた日が認定日と言われましたので、国民健康保険に加入しました。(通院もしていた為) しかし、実際は1/1付けで認定されていましたので、市役所に問い合わせたところ (1)国民健康保険の保険料については返金。 (この時まだ納付書が届いていなかったので未納状態でしたので、納付書が届いたら破棄してくださいと言われました) (2)国民健康保険証を使用した場合は、国民健康保険組合で負担した7割分の金額を戻し(通知が来るそうです)、その領収書(?)を会社の健康保険組合に提出し、7割分を受取る。 との事でした。 実際私の通っていた病院では、夫の扶養に遡って入れたという話をしたところ、病院側で手続きをしてくれた為、(2)については何もしませんでした。 急に具合の悪くなることもあると思いますので、とりあえず国民健康保険に加入されておいたらいかがでしょうか。

tenten0712
質問者

お礼

おはようございます。 早速の回答をありがとうございます。 私も、夫の健康保険組合には確認してみようと思いますが とりあえず認定までは国保に加入の手続きを取ろうと思います。 遡って認定されれば保険料も返金されるようですので。 助かりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 健康保険を遡って認定してくれません。

    私は現在正社員で働いていて、夫と子供が2名います。子供が障害を持っている関係で退職を考えています。それに伴い、夫の会社の健康保険に入りたいのですが、加入にあたり、現職の健康保険の資格喪失証明書が必要になるのですが、証明書が手に入るのは退職後になります。しかも夫の会社の健康保険組合は遡って認定してくれません。従って、無保険状態の期間ができることになります。子の障害のことを考えると、無保険状態にしたくありません。国民健康保険に入る方法があるかもしれませんが、子を連れての手続き、退職後の費用負担などを考えると、出来ればしたくありません。夫の会社の健康保険組合が遡って認定してくれないのは、合法なんでしょうか?調べると他の会社の健保組合のHPでは認定しているようです。遡って認定しないことが法的に許されているのであれば仕方ありませんが・・・。国民健康保険に入るしかないのでしょうか?いい方法があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 配偶者の扶養認定について教えてください

    こんにちは。はじめて質問させていただきます。 結婚して以来、夫婦共働きでしたが、妻(私)が 昨年1月31日に退職し、雇用保険の受給を受けながら次の仕事を 探していましたが、なかなか見つからないので、いったん夫の扶養に 入ることにしました。 雇用保険の受給期間満了日が平成23年9月17日、最後の認定日が 10月17日でしたので、翌日、つまり10月18日に 雇用保険受給資格者証のコピーを夫を通じて夫の会社に提出してもらい、 扶養の手続きをしてもらうようお願いしました。 ところが、夫の会社の総務担当者が業務に不慣れな様子で(夫曰く 「忙しい」「まだやってない」と言われ)、いつまでたっても 新しい健康保険証が届かず、再三夫を通じて催促しましたが、 やっと届いたのが今月でした・・・ 保険証を見ると、交付日が平成24年2月13日、 認定年月日が平成24年1月1日となっています。 私の場合、退職した時点では扶養に入るつもりはなかったので、 国民健康保険と国民年金に入っており、雇用保険受給中も 日額が年収換算で130万円を超えていたので、 扶養認定されるまで月々の健康保険と年金を払い続けていました。 夫の会社の総務担当者が昨年10月に速やかに手続きしてくれていれば、 少なくとも10月から12月の分は払わなくてすんだと思うのです。 9月分はどうなるのかがちょっとわかりませんが・・・ 夫から総務担当者に、「認定日は昨年9月18日まで遡れるのではないのか?」 と訊いてもらっても、「変更はできない。手続きが遅れて1月になることは 前もって言ってあった」と言われたようで、どうにもならないようです。 夫はヒラで、総務担当者は課長なので、これ以上強く訊けなかったようです。 パワハラかもしれません。 この場合、疑問点を整理すると下記のようになります。  1)9月17日の受給期間満了日が明記された雇用保険受給資格者証の    コピーを提出していたのに、なぜ認定日が9月18日にならないのか?    もしかしたら、会社から健康保険協会にコピーが渡されていないのでは?  2)夫と総務担当者の間で話ができない以上、妻(私)がお上に直接訴えようと    思うが、その場合、年金事務所と健康保険協会と、どちらに行けばいいのか?    全国健康保険協会のホームページを見たところ、関係書類の提出は    事業所→年金事務所→全国健康保険協会東京支部 という流れになっていた。 もし、年金事務所もしくは健康保険協会で、「遡って認定できる」となり、かつ 「会社を通さないと手続きできない」と言われたら、総務担当者に再度手続きをして もらうよう、私の方からお手紙を出そうと思っています。 長々とすみません。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただけるととてもうれしいです。 どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 健康保険の扶養認定について

    サラリーマンの妻です。 仕事をしており、仕事内容には変わりはないのですが、4月から5月にかけて所属する会社が変わり、それに伴い勤務状態がフルタイムから週3日勤務に変わったため、社会保険が、5月からは夫の扶養に入ることになりました。 私自身が被保険者だった健康保険証は4月30日に回収されてしまい、翌日からは保険証がない状態となったため早く夫の会社の方の扶養手続きを進めたかったのですが、ちょうどGWで私の会社の事務方が4/29~5/6まで休みで、休み明けに「大至急、健康保険の資格喪失証明書を出してほしい」と要請したものの、手元に届いたのが5/14。 すぐに夫に書類を提出してもらいましたが、最終的に保険証が出たのが扶養認定日5月27日付の保険証でした。 私は持病があり2週間おきに医者にかかっており、この間2度、自己負担で受診しています。 そのため、夫の会社に「認定日をさかのぼって保険証を出してほしい」と要請しましたが、書類が届いた日付で扶養認定されるため、それはできないとの返事でした。 書類が受理されるまで2週間近くかかっていることにも納得いきませんが、そもそも4/30日の日付で資格喪失を証明する書類やその他、要求された書類は全部揃えて出しており、5/1付で扶養認定されてしかるべきなのではないかと思うのですが、なぜそれができないのでしょうか。 また、夫の会社からは、本来なら異動から5日以内に書類を出してもらわないといけないと言われましたが、GW期間中でそれは不可能だったわけで、こういう場合、どうしたらよかったのでしょうか。 結果的にこの約1ヶ月間は、実質的には無保険の状態となったわけですが、私自身が無職であった期間はなく、どうも釈然としません。 今回、持病の定期受診だけで済んだのでまだよかったですが、この約1ヶ月の間にもし大病や大けがなどしてたらと思うとぞっとします。 もしそんなことがあったとしたら、どこが責任を取ってくれたのか、もしくは、異動の時期がGWに重なったのが単に不運だったということで全部自己責任ということになったのでしょうか。

  • 健康保険被保険者証の被扶養者認定日について

    先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、 保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。 私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日) 平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は 平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。 しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、 フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。 再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」 と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので 手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、 安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が 平成24年1月6日になっておりました。 そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり 保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。 健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 雇用保険と健康保険

    市役所やハローワークに問い合わせてもよくわからず、困っています。どうぞ宜しくお願い致します。 現在仕事をしておりますが5月末で退職予定です。夫も5/15付けで退職、その後、夫の両親と同居します。義父は国民健康保険、現在の私の年収は200万程度です。 夫も私も再就職するつもりではいますが、私の場合、すぐには再就職先がみつからないと思うのでその場合は雇用保険を受給したい思っています。 扶養に入ると雇用保険を受給できなるなると聞きました。そこで、お尋ねです。 (1)義父の国民健康保険に加わる。(義父の扶養になる?) (2)今の自分の健康保険を任意継続する。 (3)新しく国民健康保険に加入する。 どれがベストな選択でしょうか?雇用保険の受給を含めて、知識の乏しい私にもわかるように教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

  • 失業保険受給後の被扶養者の認定日と国民健康保険の喪失日

    質問内容  1.夫の扶養になった認定日と、現在加入している国民健康保険の喪失日は同じ日になるのでしょうか? 国保は失業保険終了で脱退というわけにはいかないのでしょうか?  2.下記の場合、支払った国民健康保険税は月割りで戻ってくるのでしょうか?(国保加入の間は病院にはかかっていません)  4月中旬に移転、結婚後、失業保険を受給していたので夫の扶養に入れず国民健康保険に加入にました。  加入の際、「旦那さんの扶養になられたら健康保険証をもって来てください。掛けた保険料(税?)はさかのぼってお返しします」と言われ、安心していました。加入の際、社会保険の喪失日からさかのぼって加入したので、扶養者の認定日は当然失業保険の受給が終了した翌日までさかのぼるのだと思いました。  8月中旬に受給終了、その後、ほかの事でばたばた(申請の遅滞理由にはならないようなことですが・・)としていたので結局、会社に申請したのが10月中旬でした。戻ってきた社会保険証の被扶養者の認定日を見ると、社会保険事務所で受理された日付(10月中旬)になっていました。(調べてみると当然のことだと知りました)  国保は失業保険終了で脱退、というわけには、この場合やはり無理なんでしょうか?   個人的に納得がいかず、自分の無知を市役所や社会保険事務所の説明不足だと、役所の方相手だとぶつけてしまいそうなので、この場でこのような質問を致します。  長々とつまらない質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ助かります。宜しくお願いいたします。

  • 健康保険の被扶養者の認定

    公務員であった妻が退職し、夫の健康保険に入る時に、雇用保険法が働いて150日間は入れないと夫の健康保険組合に言われたと聞きましたが、そもそも公務員に雇用保険はないのに雇用保険法を引用するのはおかしいのではないのでしょうか?あくまでも夫の健康組合法でそのようになっていれば仕方がないということなのでしょうか?何か変な感じがするのですが、ご意見お願いします。

  • 健康保険の扶養

    今年結婚し3月に退職しました。現在は失業保険を受給していますが、受給もそろそろ終了するので夫の扶養に入ろうと思っています。夫の会社から書類をいただき記入しようとしたところ、「今年度の収入が130万以上の方は被扶養者に認定できない」とあり捕捉で「収入とはアルバイト、パート、雇用保険などをいう」とあります。私は退職する前の今年の収入と失業保険を合わせると130万を超えてしまいます。やはり、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか。長文になりましたがよろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給終了後の健康保険と国民年金の被扶養者認定について

    私の妻は、現在失業給付を受けていましたが、就職口が見つからなかったため、扶養に入れたいと思ってます。 失業保険は7/18で支給終了して、7/31が職安の認定日です。 従って、雇用保険受給資格者証の提出が8月に入ってしまいます。 7/31までに被扶養者(国年3号)が認定されれば、7月分の国民年金は払わなくて良いとききました。 以前こちらのサイトで似たような質問があったときの回答者の方の回答を見ると、8月に入って提出しても、5日以内なら、さかのぼって7/31を被扶養者(国年3号)の認定日にしてもらえるような回答をされていました。(7/31時点で被扶養者(国年3号)であったことが証明できるから) しかし、私の会社の健康保険組合の担当者に聞くと「健康保険組合に書類が届いた日が認定日になるので、さかのぼって7/31を認定日にすることはできないし、たとえ7/31に書類を持ってきても、職安の認定日が7/31だと資格喪失日は8/1になるので、7/31が被扶養者(国年3号)の認定日になることはない(退職した日の翌日が資格喪失日となるのと同様と説明されました)」といわれて、回答されている方のお話をことごとく否定されてしまいました。 やはり、私の勤めている会社の健保組合が認めないというのであれば、認められないものなのでしょうか? そのときの回答者の方の回答は、全ての健保組合に適用されないものなのでしょうか? 教えてください。

  • 健康保険の被扶養者の条件について

    (ネットを使っていない友人から依頼を受けての質問です。) 彼の妻は今年1月から職を探していて収入が無い代わりに雇用保険の受給はしているそうです。 また、妻本人は健康保険に加入していません。 健康保険 被扶養者となれる条件は「今現在無職で、年収130万円未満となる見込みであること」のようで、雇用保険受給額を考えるとそれを超えているけれどどうなのかな? という疑問を持っています。 彼女は夫の健康保険 被扶養者として認められるのでしょうか?