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主人の母のお金を主人名義の定期にしてしまいました

主人の母が亡くなり、相続を開始しました。 預金が800万円と不動産です。母は意識がない状態が何年も続いたので、 母の預金からATMで、主人名義の「母のお金専用の口座」にうつし、 400万円を定期にしました。 他の兄弟にも知らせ、本当に便宜上そうしていただけなのですが、 してはいけないことだったようですね。 さて、今回遺産分割協議書を作成するにあたって、 「○○(主人の名前)名義の△△銀行の定期預金400万円」として、 母の預金の全額を、記載してはまずいでしょうか。 かといって他の兄弟に主人の口座からお金を出金して、 渡したら贈与税が発生するのではないですか。 銀行または税務署に正直に事情を話したら許してもらえるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.3

そもそも法定相続人が何人なんでしょうか。 5000万円×(法定相続人の人数)までは相続税がかかりませんので、何も気にする必要がないと思います。 相続の為に口座間のお金を移動を行うのであれば、贈与とは関係ないはずです。 後々もめないように遺産分割協議書を作っておいたほうが良いでしょう。あなたのおっしゃるとおりのお母様の預金の記載で大丈夫です。相続税がかからないのであれば、遺産分割協議書は兄弟それぞれが同じものを持つだけで、税務署に提出の必要がありません。

asdfghjkl5
質問者

お礼

ごめんなさい。3人です。相続税については掛かるほどのものでないことは承知していたんですが、母の口座から主人の口座に勝手に移していることが問題になって「相続税」ではなく「贈与税」が発生するのかと思いました。ご親切にお答えくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.2

いや、金額的に法定相続分までならば相続税はかかりません。それ以前に親が直ると良いですね

asdfghjkl5
質問者

お礼

ご親切にお答えくださり、ありがとうございました。残念ながら親はなくなりました。

  • akotan53
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.1

素人ですが、お許し下さい。 庶民が係る税務署は、管制的ルールに従って、仕事をするところです。お涙頂戴で、払う金額が変わる、人情味ある所ではないと思いますよ。800万円は相続税の対象となるんじゃないでしょうか。 知らずに自分の口座に移したことは、許してくれるような気がしますが、800万円があることを知れば、課税対象になることを避けてもらうことはできないと思います。 後でそれが税務署で見つかったら、いわゆる「脱税」になるのではないかな?見つかったら、初めより多く払わされると思いますし、払えなければ「お縄」じゃないかなー?

asdfghjkl5
質問者

お礼

ご親切にお答えくださり、ありがとうございました。

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