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社会保険の扶養と年末調整の扶養について

bluefox-13の回答

回答No.1

9月退職、10月再就職ですと、収入は両方の合算になります。 所得税の扶養にならないということは、103万円を超えていますね? どの程度超えているのか、10月以降どの程度の収入が発生するかによりますが、相当ギリギリの線になると思います。 例えば、9月まで110万円の収入があり、10、11、12の各月8万円ずつ収入があれば、134万円でオーバーしてしまいます。 また、ご主人の扶養でない場合、確定申告が必要とは限りません。 年収103万円を超えていたら、通常、ご自身の職場で年末調整を受けることになります。

tanuki0221
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年度の収入は既に130万を超えていますので所得税の扶養にはなれませんね。 年末調整の時期に働いていれば今までの収入も含め会社で年末調整を行ってもらえるということですよね。

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