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社会保険の扶養と年末調整の扶養について

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.7

#2です 補足拝見しました >年収103万を以内であれば所得税が発生しない為、年末調整は不要で 103万を超えてしまうと所得税が発生する為、住民税が発生し、年末調整も必要になるということですよね?  ・現在正社員で、給与の支払時に源泉徴収で所得税を引かれていると思いますが、この金額は確定金額ではなくあくまで概算の金額です(パート等でも同じです)  ・12月の年末調整時に今年の(1月~12月)収入金額が確定しますから、それに対して所得税の金額が決まります   11月までに源泉徴収した金額が、確定額よりも多ければ、その分を戻し(還付)、足りなければその分を12月の給与から徴収します、   この際、収入が103万に達しなければ、税額は0円になるわけですから、11月までに源泉徴収がされていれば、全額還付されます   以上を年末調整で行ないます   この内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます  ・年末調整をされない場合は、収入の確定が出来ないので税額も決められません、また還付も出来ませんから、翌年確定申告をして収入の確定、税額の確定が必要になります   確定申告の内容は、市町村に通知され、住民税の算定に使用されます ・103万未満、以上に関係なく、年末調整又は確定申告は必要になります   

tanuki0221
質問者

お礼

毎月の所得税は概算の金額ですものね。 ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。

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