育児休業取得後の退社について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業を取得後、退社する場合には返還しなければならない給付金があるのか、失業保険の受給も可能なのかについて教えてください。
  • 育児休業中、手伝いを期待していた義父の体調不良や、長時間保育園に預けることに抵抗を感じるようになったことから、退社を考えています。
  • 退社のタイミングや手続き上気をつけなければならないことがあれば教えてください。
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育児休業取得後の退社において

お世話になっております。 只今、8ヶ月の子供を育てている育児休暇中の30歳です。 育児休暇中の現在で入社6年目になります。 仕事にとてもやりがいを感じており、 昨年10月より産休・育児休暇を取得中で、 来年1月に仕事に復帰予定をしておりました。 しかし、手助けをしてくれると言っていた義父が体調を崩して しまいお迎え等の手伝いを期待するのが困難になってしまった事、 また、実際に子供をもってみると、 長時間保育園に預けることに抵抗を感じてしまうようになった事もあり、悩みに悩んだ結果、退社することにいたしました。 現在、東京都に住んでおりますが、 退社後は、夫の職場である山梨県へ転居の予定です。 (これまでお互いの職場の間に住み、それぞれ2時間ほどの通勤時間をかけて通勤しておりました。) このような理由・タイミングで会社を退社した場合、 育児休業給付金の返還はしなければならないのでしょうか。 失業保険などは受けることができるのでしょうか。 また、退社のタイミングや手続き上、何か気をつけておいたほうが 良いことはありますでしょうか。 どなたか、良きアドバイスがございましたら、 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

現実的には、1歳(または1歳半)までギリギリまで受給し続けて復職せずに退職しても、返還することになることはまずありません。 (質問者さんのことではなく)よくあるケースで初めから復職するつもりもないのに、給付だけ受けていたというのは、厳密に言えば不正受給になります。 しかし、会社がそういう申し立てをまずしませんので、「復職するつもりだったが、止むを得ない理由で復職できなくなった」としてほとんど処理します。 質問者さんの場合は、復職できないと決断した今の時点で退職し、受給を停止すれば、過去に遡って返還する必要は全くありません。 (正々堂々とした止むを得ない理由ですから、なんら問題はありません。) もちろん、返還する必要がないなら、「復職するつもりです」ということにしておいて、ギリギリまでもらい続けても構いません。 それは質問者さんの考え方次第です。 失業保険ですが、こちらも同じようなものです。 本来は「働く気があるのに職がない人」に支給されるのが失業保険給付です。 質問者さんは本当は 「子供がいて復職できそうにないから今の会社を退職する」のに、 一方では「働く気があるのに職がない」と言って失業保険保険をもらうということに 「もらえる物をもらうのは当然の権利で、その程度のウソは何ら恥じる気持ちもない」 ということであれば貰えばよいと思います。 その場合は山梨への転居前に退職、転居後にハローワークに言って失業保険もらうというタイミングであれば、より信憑性の高いウソにできると思います。 今の制度はこういう点では、正直者がバカを見るように仕組みになっています。 正直者あることを取るのか、たとえ不正受給でもお金を取るのか、それは質問者さんが母親として子供の前で決めることだと思います。

yoshiyo882
質問者

お礼

育児休業給付金の返還は、このような理由での退職の場合、 正々堂々と変換しなくてもよい、とのこと、ほっといたしました。。 復帰予定月ギリギリまでいただけると、それはありがたいのですが、 後任人事の事もあるかと思いますので、 会社には早めに連絡しようと思っております。 失業保険について。 そうですよね・・ウソをついてまで貰うのに、やはり抵抗があります。 申請するかどうか、もう一度しっかり考えなおしてみようと思います。 大変丁寧でわかりやすいご回答を、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。2時間というと高尾や相模湖のあたりですか。大変だったですね。さて、お問い合わせは雇用保険の育児休業基本給付金のことでしょうか。本来は休業者本人がハローワークに請求するのですが、勤務先が代行してくれることも多いようです。  雇用の継続のためのものですから、その意向があった間の分までさかのぼって返金する必要はないです。単にこれ以上、請求するつもりはない旨、お勤め先かハローワークに伝えるだけです。  失業手当(正式には雇用保険の基本手当)は、全国の企業や従業員が毎月支払っている雇用保険料を原資として支給されるものです。公金なのですから嘘をついて受給すればよいというようなものではありませんのでご注意ください。    他の回答には方便を使えとのアドバイスがありますが、とんでもない話です。どうか一生、良心が痛むようなことはなさらないでください。嘘で得する人がいるかもしれませんが、正直にしていて損をするというものではないです。  失業手当は労働する能力と意思のある者にのみ支給されます。能力というのは事務処理能力とか資格とかいう意味ではなくて、病気や子育てのため働けない人はだめという意味です。  したがって、山梨にお引越しされて後、だれかお子さんの面倒をみてくれる人が見つかって、質問者さんが物理的にも精神的にも再就職できるという態勢になってから申請して下さい。  お若い夫婦となると経済的には決して楽ではないのかもしれませんが、子育てのお金が足りずに破産したという話は聞いたことがありませぬ。健康ならば必ず何とかなりますので、あまり焦ることもないと思います。8か月というと可愛い盛りですね...。

yoshiyo882
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 現状、私の周囲では、かなりの方々が、自己都合による退職(出産以外)・当面働く予定なしの方が失業保険を受け取っているように思います。しかしながら、やはりそれを聞いた時、私自身もおかしいと思い良い気持ちがいたしませんでした。 子育てが一段落しましたら、いずれまた働きに出たい気持ちがあります。失業保険の延長手続きをし、きちんと再就職できる体勢になってから、手続きをしたいと思います。 あせらず、子育てをがんばりたいと思います。。

noname#43424
noname#43424
回答No.1

私も大変似たような経験をいたしました。 そのような理由で退職しても、育児休業の返還はないとおもいます。 ただ、退職すると言った時点で打ち切りにはなると思いますが。 失業給付金の申請の際は必ず『主人の仕事の都合で退職し、引越ししてきました。』といえば、自己都合による退職扱いにならないので、給付制限がかからずすぐに支給されます。(私はそれを伝えなかったので自己都合による退職扱いになり、3ヶ月の給付制限がかかってしまいました) 育児休業手当ては、お勤めの会社から支給されるのではなく社会保険庁 からですので、別に会社に対して悪びれる必要はないと思います。 実際、支給を受けてからお辞めになる方はたくさんいるようですし…。 会社のほうには旦那様の仕事の都合で、引っ越さなければならなくなったので退職せざる得なくなったと伝えれば、悪くは取られないと思います。 今はお子さんと一緒にいてあげることが、一番大切なお仕事だと思いますよ♪がんばってください

yoshiyo882
質問者

お礼

経験者様からの貴重なアドバイス、ありがとうございます。 失業給付金の申請の際の言い方で、給付制限がかかって しまうのですね。。 教えていただいておいて、良かったです。 〉今はお子さんと一緒にいてあげることが、一番大切なお仕事だと思いますよ♪ ありがとうございます。 育児休暇をとるにあたり、会社に人事面でも色々と迷惑を かけていると思うので、心苦しく思っています。 そう言っていただける方がいると思うと、少しほっとします。

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