• 締切済み

失業保険等について教えてください!

タイトルをどう書けばいいかわからず簡潔にしましたが 現在派遣社員歴3年半・・ はけんぽ・厚生年金・社会保険・失業保険イコールの 妊娠4ヶ月の者です。(4/2出産予定です) 今年いっぱい(12月)まで働こうと考えています(妊娠7ヶ月まで) そこでお知恵が欲しいのですが、貧乏生活な故もらえるお金は欲しい と考えております。 (1) 出産は4月だが「はけんぽ」は継続するべきか? ・ 出産育児一時金が普通の保険より3万高いです(38万) (2) 12月で無職になるので旦那の扶養に入るべきか?それとも 扶養には入らず国民年金?に加入手続き? (3) 12月で無職になるのでハローワークで失業保険の手続は出来るのか? ・ 妊婦だとダメ? 調べてみましたが自力では頭がゴチャゴチャになってしまい 息詰まってしまいました。(2)と(3)は自分でもこの質問で正しいのか わかりませんが・・ 要は貰えるお金は貰いたいのです。行政などは自分から申請しない限りは 無視とか企業年金辺りで話題になっていたので・・動いて貰える手当ては 欲しいなぁと思っています。 助言をお願い致します。ちなみに旦那は会社員です

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

出産手当金について 下記は社会保険庁のサイトです http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm 「11) 出産に関する給付」の中の「B 出産手当金」にありますが >なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 とある様に任意継続による出産手当金は今年の4月に廃止されましたがその下に >(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) とある様に継続給付については廃止されてはいません、今なお存続します。 これを全く知らずに両者を混同している方は多いようです。

miwamiwa3
質問者

お礼

混合していました。要件を自分が満たしてるかどうか調べなければ いけないなんて・・自分は7ヶ月で辞めるので当てはまりませんね。 ありがとうございます

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  • aska0914
  • ベストアンサー率19% (12/62)
回答No.3

補足です。 NO.2の方が書かれている出産手当金ですが、今年の4月から廃止されました。 それと、はけんぽで任意継続をしていればもらえましたが、廃止されてはね~。 出産一時金の38万円だけが支給となるようですよ。

miwamiwa3
質問者

お礼

出産手当金なくなってしまったんですよね・・ 私も調べててガッカリしました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1) 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保(つまりはけんぽ)から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産一時金)。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 >(2) 専業主婦ということなら、当然扶養になった方がいいでしょう。 健康保険は扶養になっても夫の保険料は増えませんし、そのときに同時に第3号被保険者の申請をすれば保険料なしで国民年金に加入となります。 >(3) 失業給付が受けられるのは 1.働く意志がある 2.働ける状態である 3.しかし仕事がない という場合です、しかし妊娠をしていれば2ではないと判断され失業給付は受けられません。 その場合には受給期間の延長すればいいのです。 通常は受給期間は退職して1年間ですが、受給期間の延長をすれば最大で3年(本来の1年と合わせれば最大4年)延長できます。 そして働ける状態になって、仕事を探すのならば失業給付の受給資格が発生します。 また失業給付を受給する場合は夫の扶養から外れなければならないこともあります。 ただ扶養の基準は各健保によって異なります、雇用保険についてのもので、今ままでこのサイトの相談で出たもので多いものは 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ですからまずは夫の健保が失業給付に対してどのような規定になっているのか確かめることが肝心です。 ということで受給延長をするなら夫の扶養になれますので夫の会社に申請してください、またその場合には国民年金の第3号被保険者の申請も夫の会社に忘れずにしてください第3号被保険者は保険料が発生せずに国民年金に加入となります。 そして働ける状態になって失業給付の受給が始まってなおかつそれが扶養の条件から外れれば、夫の扶養を外れて国民健康保険に加入することになります(同時に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更しなければならずこの場合は保険料が発生します)。 そして受給が終わった時点で夫の扶養に戻り(同時に国民年金も第3号被保険者の申請をします)、そして国民健康保険を脱退となります。 それからこの期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >要は貰えるお金は貰いたいのです。行政などは自分から申請しない限りは 無視とか企業年金辺りで話題になっていたので・・動いて貰える手当ては 欲しいなぁと思っています。 もっと言えば出産予定日以前の42日まで勤めて、産休をとれば出産手当金の受給資格が出来ます。 受給資格が出来て手続きさえ終えれば、以後はいつ辞めても継続給付という形で受給できます。 期間は産前42日+産後56日、金額は月給を日割りしてその6割程度が日額でそれを上記の日数分ということです。 色々と問題はあるでしょうが、そういうことも可能であるということです。

miwamiwa3
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます やっぱり複雑で難しいですね・・とりあえずは12月に退職した後に (1) 離職票と母子手帳をハローワークに持参し失業保険の延長申請 (2)1月から夫の扶養に入り第3号被保険者申請をする (3)出産2ヵ月後、失業保険給付手続き (4)はけんぽから出産一時金を受け取る これでOKと考えてよろしいのでしょうか? まずは動いてみないとダメみたいですね・・もっと解りやすい制度に してくれたらいいのになぁ~と改めて思いました。

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  • aska0914
  • ベストアンサー率19% (12/62)
回答No.1

派遣社員で妊娠・出産を経験しました!! 今も派遣で働いています。 まず、失業保険はお腹が大きい状態だとすぐには働けないという観点からもらえません。ですが、給付期間の延長申請をしてください。母子手帳と離職票を持っていくと手続きが出来ます。 そして、いつから給付の手続きが出来るかというと、産後2ヶ月が経たないと出来ません。これは労働基準法かな?の産後休暇の日数分です。 ですが、給付は手続きをするとすぐに始まります。 自己都合でも離職後3ヶ月以上経過しているのでそうなります。 また、健康保険ですが、給付が終わるまでは国民健康保険かはけんぽの任意継続をしていないといけないと思います。 私は任意継続しました。そのほうが保険料が割安だったからです。それに、産後も派遣で働く意志があるならば仕事を始めたときにそのまま継続という形が取れます。ただし、最長2年間の継続です。 はけんぽは継続しなくても、出産前、半年以内まで加入していれば一時金がもらえます。 7ヶ月までお仕事をされるようなので大丈夫だと思います。 ようは、ご主人の扶養に入りたいのなら、失業保険をすべてもらってからにしたほうがいいということです。

miwamiwa3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 同じ条件下だった方のアドバイス大変嬉しいです★ 給付期間の延長申請はハローワークでいいですか? そんな事さえもわからなくてごめんなさい >はけんぽは継続しなくても、出産前、半年以内まで加入していれば一時金がもらえます。 知りませんでした。でも任意継続した方が保険料が安いとは・・ 失業保険を全て貰った後に止めた方がお得なんですね! 勉強になります!!

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