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退職を迫られましたが・・。

 会計事務所に転職をして半年の者です。先日税理士試験が終わりほっと一息ついていたのですが、先日事務所の所長から「君の仕事はいい加減でこのままではこの事務所には置いておくわけにはいかない。辞めるのかこのまま続けるのか自分で決めてくれ。といわれました。 会計関係は全くの異業種からの転職でありました。半年前後しかおりませんでしたから、仕事も所長の期待に応えられていたかは自分でも分かりません・・。  事務所の概要は所長と私と所長さんの奥さんの人で所長は外出している事が多く、仕事の指導はあまり的確にはされていなかったと思います。 また社会保険等は一切無く、雇用保険のみです。それゆえか、辞める方が多く3ヶ月周期で人が変わっている状況のようです。     私の質問は、ここで私がやめる場合は、私の意志による退職になってしまい雇用保険等の取り扱い上私に不利になってしまうのでしょうか??  またこのまま続けるにしても、常に解雇といったものにおびえながら仕事をしなくてはならないのでしょうか??  以前、勤めていた方がやはり辞めさせられるとき、幾らかの退職金をいただいた様ですが、私の場合、その様な、損害賠償ではありませんがその類の法的な処置は無いのでしょうか??  会計の勉強はしていたのですが、労働法関係については全く無知で恥ずかしいのですが、知識のある諸先輩の方々からのアドバイスを求めます。宜しくお願いします。

  • y-m
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

ご質問の内容からするに、失業給付関係を主にコメントします。 >辞めるのかこのまま続けるのか自分で決めてくれ。といわれました。  「退職願」「退職届」「自ら辞める旨伝える」場合は【自己都合退職】となり、『失業給付金』を受給するまで、自ら手続をした後、3ケ月の待機期間があります。また【会社都合】【退職勧奨】であれば待機期間は3日でなおかつ失業給付日数が優位なケースがあります。本件に関し、労働者にしてみれば失業給付を後者の【会社都合】【退職勧奨】での受給が望ましいですね・・・。  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html >「君の仕事はいい加減でこのままではこの事務所には置いておくわけにはいかない。辞めるのかこのまま続けるのか自分で決めてくれ。」  退職に関し、非常にデリケート(あいまい)でズルイ言動です。次の4つのケースが想定されます。 (1)先に述べたとおり自ら「退職願」を提出すれば【自己都合退職】 (2)【退職勧奨】と判断できそうである。この場合であれば特定受給資格者となる  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html (3)「退職願」を出さなければ「労基法20条」を使い30日前の解雇予告通知にて解雇されそうでもある (4)就業規則と照らし、能力不足で【解雇】も持さないとの感じもある  雇用主はあなたに(1)を選択させたいらしいですが、事実を鑑みるに、最も適当なものは(2)のようです。    ところで、失業給付受給要件として雇用保険加入期間6ケ月以上がありますのでご留意ください。 >私の質問は、ここで私がやめる場合は、私の意志による退職になってしまい雇用保険等の取り扱い上私に不利になってしまうのでしょうか??   はい。 先に書きましたとおり【自己都合退職】の扱いとなりますと失業給付に関しては、待機期間も長いですのであまり良い条件とはいえません。  >以前、勤めていた方がやはり辞めさせられるとき、幾らかの退職金をいただいた様ですが、私の場合、その様な、損害賠償ではありませんがその類の法的な処置は無いのでしょうか??  お勤めの会計事務所に退職手当金規定があればそれによりますが、退職手当金規定がなければ退職手当金が支給されなくても違法性はありません。先にお辞めになられた方が、退職手当金規定に基づく「退職手当金」ではなく「餞別金」として支給したとのことであれば、あなたの退職時になにも支給されなくても特段の違法性はありません。 >私の場合、その様な、損害賠償ではありませんがその類の法的な処置は無いのでしょうか??  無いではありませんが、少々困難な要素が入っています。事業主が「君の仕事はいい加減」と言っていますので、能力の著しく劣った従業員との論点での法的議論になると面倒です。事業主にその証明責任がありますので面倒なのは事業主ですが。  また、『解雇』とのことであればその「合理的な妥当性と相当性」が論点となるでしょう。解雇については多くの判例がありますので、本件に関し明確な判断ができそうです。普通解雇においても労基法第20条に解雇予告期間(30日前)を設けるかまたは平均賃金の30日分の予告手当の支払を必要としてますしまた、労基法第89条3号は「退職に関する事項」を必ず就業規則で定めることを要求してます。これは解雇の場合も含みます。また「解雇」には「合理的な妥当性と相当性」が必要です。企業の業績悪化とか合理化のための人員整理の場合は、労働者に特に落度はないため、「合理的な妥当性・相当性」の判断は企業にきびしくなり、人員整理回避のための企業努力を前提としなければなりません。[最高裁第一小法廷「東洋酸素事件(昭和55.4.3)、第一小法廷「あさひ保育園事件」(昭和58.10.27)]  現実問題として裁判へ持ち込んでも労使双方とも時間と経費を浪費してしまいますので、ここは【退職勧奨】のよる解用で納めたらいかがかと思います。当然あなたがこの職場に残るとの考えがあれば別ですが。     

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q05B2.htm
y-m
質問者

お礼

  理解しやすく説明していただき感謝しております。事が展開してしまったため、そちらの相談に回答していただければ助かります。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.4

法的な問題は以下の諸先輩がたが述べられている通りですので割愛しまして、y-mさんの事務所に試用期間などの決まりが設定されていますでしょうか? 大抵は3ヶ月とか半年とか設定してあるところが多いのですが、仮にあってこの期間内であるとすれば不当解雇にあたらなくなる場合があります。また、半年位の期間ですと退職金を出さないところが大半です。 なお、雇用保険に入っていた期間が前職と通算して半年以内ですと失業給付の対象になりませんのでご注意ください。 いずれにせよy-mさんがその事務所で働き続けたいと思われるのなら結構ですが、前任者も長続きしない様な所は先行きも望めない(冷遇など)でしょうし、税理士試験(まだ合否は出ていないのですか?)も受けられたのでしたら、ご自身の為にもこれを機会として別の選択(将来の独立の為の経験の積み重ねなど)など前向きに考えた方が宜しいのではないでしょうか。決して無責任で言っているのではありません。

y-m
質問者

お礼

 回答有難うございました。ことが展開してしまったので、そちらの質問にもアドバイスしていただければ有難く思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職までの過程がどうであっても、あなたが「退職届」を提出すれば、自発的な退職となり。失業保険の受給では「自己都合退職」となります。 従って、職安で求職手続きと失業保険の受給申請をしても、3ヶ月間の待機期間が終わるまで受給できません。 待機期間がなく受給するためには、「会社都合」でなければなりませんから、「解雇」してもらうことが必要です。 参考urlをご覧ください。 なお、30日前に解雇予告がされた場合は、1ヶ月分の解雇予告手当て」は貰えません。 退職金については、労基法で支払を強制していませんから、就業規則などで規定されていれば貰えますが、規定がなければ、法的に貰う権利は有りません。 ただ、事務所に退職金の規定が有るにもかかわらず、支払わない場合は、労基法違反となり、支払を請求できます。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how29.htm
y-m
質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。事が展開してしまっため、そちらの内容に対してもアドバイスをお願いしたいと思います。有難うございました。

回答No.1

退職勧奨(かんしょう)、会社都合ということなら、受けます、と返事することです。所長へ、辞めることに「決めました」といえば、当然、自己都合、になります。 自己都合なら、失業保険の待機期間も長いですから、失業すれば不利です。 退職金は、会社に退職金規定がなければ、もらえません。奥さんとやっているようでは、当然ないでしょう。それ以外にお金は、もらえません。 ただし、辞めてと言われてから、1ヶ月分の給料はもらう権利があります。

y-m
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。ことが展開してしまったため新しい質問を出しました。そちらにもアドバイスしていただければありがたく思います。

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