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自己破産と弁護士・代理人司法書士について
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金額が高額であれば、司法書士は代理人にはなれません。小額の場合で、尚且つ、その資格を有するもののみです。 1.自己破産のメリット・デメリット メリット 免責決定が下りれば、その後はほぼ、一般の方と同じような生活ができる。 デメリット 破産宣告中は資格制限があり、定められた職(法律関係職や金融関係職など)には就けない。免責が下りなければ、債務は免除されない。 信用情報機関に事故登録され、借り入れが数年間は出来なくなる。 2.上記の理由により、弁護士以外に選択肢は無いと思われます。 詳細は日本司法支援センターにご相談ください。 http://www.houterasu.or.jp/
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お礼
ご回答、またサイトのご紹介、本当に有難うございます 金額は状況が状況なので、追跡を恐れて明記しておりませんでした この点、恐縮ですがお許しくださいませ 早速、サイトを訪れてみて、皆と話し合って検討いたしたいと思います 誠に有難うございました