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建物の「瑕疵担保責任2年」の根拠は?

建築業界の汎用契約約款では瑕疵担保期間について木造以外の建物は2年 (木造は1年)重大な過失があれば10年となっています。 この1年と10年の根拠はそれぞれ民法の時効の項目(566条・167条)によってだと思うのですが、2年は何が根拠なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.2

質問は請負契約の話なので、根拠ではないかもしれませんが、 民法の瑕疵担保は任意規定なので、契約で短くできます。 しかし、宅建業法では売り主が宅建業者の場合、民法の規定より買い手に不利になる場合は、2年以上の期間を設定しなければならないことになっています。新築の場合ほとんどのケースは売り主が宅建業者です。このため不動産売買では2年という期間を設けるのがよく行われています。 これを参考にしているのではないでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

瑕疵担保の期間というのは、一応法律の中に定めはありますが、当事者でこれを変更することもできるとされています。 質問文にある約款は、民法であれば「木造建物の場合は引渡を受けてから5年間、鉄筋コンクリート造りの場合は10年間」の瑕疵担保期間であるところを、「原則木造1年、それ以外2年」というように合意で変更しているわけです。(ちなみに重大な過失がある場合は、木造が5年、それ以外が10年に延びる、という規定ではありませんか?) 言い換えれば、法律に書いていないことであるからこそ、契約にわざわざ書いているわけです。したがって、この1年、2年、10年という期間は、法律に何らかの根拠を持つわけではありません。566条、167条は関係ありません。 そして、どうして1年、2年というのを決めたのか、という実質的な理由については、約款を定めたところに聞くほかない、という感じですが、普通は木造なら1年、それ以外なら2年たてば作ったときの瑕疵は分かるのではないか、もしそれ以上になると作ったときの瑕疵か、住んでいるうちに壊れたのかが分からなくなるのではないか、といった考慮があったのではないかと推測します。単なる推測ですが・・・。

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