• 締切済み

反訴して勝った方へ

再投稿です。 訴えられて、反訴して、勝った経験のある方はおられませんか? 内容は、出来るだけ法的根拠の無い不当訴訟で、反訴の原因もそれによる精神的苦痛だと良いのですが。 全然違っても構いません。 どのような提訴をされ、それにどのように反訴し、どういった経緯で勝てたのか、ざっくりとで良いので経験談を教えて下さい。 特に、賠償金を取れた場合、いくらくらい取れたのかを知りたいです。 不当訴訟に対し反訴しますので、アドバイスも頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

交通事故の損害賠償に関する債務不存在訴訟を起こされた場合、 基本的に損害賠償額確定の反訴を必ず起こします。 しかも殆ど本訴取り下げ、普通の交通事故なら反訴で普通に勝てますよ。 本当に不当起訴なら弁護士に依頼すれば必ず勝てますよ。 問題は貴方が勝手に不当訴訟と決め付けている場合ですね。 この場合は負けてもおかしくないですね。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 交通事故ではありません。 第一回期日の際、本訴原告に向かって、裁判官が 「裁判所としては、どうしてこのような訴訟を起こされたのか、理解に苦しみます」 と言ったくらいの訴訟です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不当訴訟の反訴について

    嫌がらせ目的と思われる訴訟を起こされたので、不当訴訟として反訴したいと思います。 他の質問と回答を見る限り、訴訟が不当であれば反訴して損害賠償を取れる、と言ったものが多いのですが、 不当訴訟に対して損害賠償請求して良い といった内容の法令はあるのでしょうか? 探しても見つからないのですが、無いのであれば、不当訴訟と認定する根拠と、不当訴訟に対して反訴して良い根拠は何でしょう? 民事訴訟法の反訴の条文にはありませんし、民法の不法行為による損害賠償の条文にもありません。 訴訟の権利は誰にもあるもので、上記条文に定められていない場合、何を法的根拠として反訴すれば良いのか分かりません。 本訴で原告が立証しない場合、敗訴はしないと思いますが、反訴で立証できなければ、やはり勝訴出来ませんよね? 調べ方が足りないだけで定めがあるのであれば、教えて下さい。 また、定めが無いのであれば、どのように立証すべきか教えて下さい。 本訴原告の請求に理由が無いことを立証するだけで充分なのでしょうか?

  • 反訴で相手方の弁護士も訴えられますか。

     現在、妻から虚偽妄想に基づき提訴された、離婚訴訟の系属中です。数百万の慰謝料請求をされております。こちらからの反訴として、その金額以上の慰謝料請求をしたいのですが、妻には資力がなく現実的ではありません。  相手方の弁護士も問題があります。こちらが「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求しても、「なぜ提出する義務があるのか」とトボけているのです。  虚偽妄想に基づき提訴し、さらに、長期化させたことによって私に二次被害を被らせた、相手の弁護士をこの反訴で訴えたいと考えておりますが、可能なものでしょうか。  弁護士事務所はたいてい保険に入っていますので、数百万の慰謝料請求額も現実的な反訴となると考えます。  日弁連に弁護士懲戒制度があるのは存じております。しかし、反訴で相手の弁護士も含めて訴えるというのは、私自身は聞いたこともなく、調べがつく判例などには見あたらないので、裁判制度上不可能なのでしょうか。  私は本人訴訟で臨んでいます。いいがかりによる訴訟を世の中から排除するためにも、なにとぞ、ご教示ください。  

  • 損害賠償訴訟+反訴遺言無効に、相続欠格反訴は可能か

    この3つを混ぜた民事の考究中です 原告は遺言書を請求理由に本訴A「損害賠償訴訟」を提訴してきた 対し、被告は遺言書が別の遺言書がある(計2つ)として、反訴B「遺言無効有効確認訴訟」が提訴されたとします。 この本訴Aと反訴Bで審理が進み、当事者の主張・反論が繰り返され期日法廷(弁論準備手続)が数回行われてきて、原告が持ち出した本訴Aの遺言書が、相続欠格事由891条に抵触する確証が生じた場合についての応用問題で、 本訴Aと反訴Bとは、別に新たに重複した反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」が可能か否かの質問です 1.本訴Aと反訴Bでは、遺言書無効(棄却)とかの判決しかなく、相続欠格の判断はされないのではないですか。反訴Bの中で、相続欠格を主張し勝訴が得られれば、将来、それを根拠に遺産分割時のポイントになりますか 2.この際に、相続欠格を求める反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」の提訴は可能ですか。つまり、反訴Cは、本訴Aの範ちゅうから外れて別個の独立した事件訴訟扱いとなるのか、あるいは攻撃防御の遅れ延滞と見做されますか 3.質問者では、上記の反訴Cとして提訴が可能ではないかと思っての質問です。無理ですか

  • 騙まし討ち裁判

    トラブルが発生し、それに関しまず一方が提訴を宣言したとします。 それに対しもう一方が反訴を宣言し、その後話し合いの場を設け、「話し合いをしましょう、訴訟はやめましょう」と約束が交わされたとします。 この時点で念書等は一切無く(あったとしてもそもそも「訴訟しません」などという書面はあまり意味が無いものと思いますが)、先に提訴を宣言した方が、反訴に備えて時間稼ぎをし、訴訟はやめましょう、と嘘の提案をしてもう一方を安心させただけで、しかしある日突然その約束に反し提訴したとします。 その場合、訴えられた方は当然反訴する訳ですが、この場合、訴訟の争点とは別に(つまりトラブルの内容とは無関係に)、「訴訟しないと口約束があったにも関わらず、何の前触れも無く突然提訴された」ことに関して、訴訟中で主張することは、 (1)判決に影響を及ぼすでしょうか? もしくは、そのような騙まし討ちのような目に遭い、損害を被ったとして、別訴(反訴でも出来れば反訴中でも)にて (2)損害賠償請求を提訴するに値するでしょうか? それとも、やはり (3)少なくとも裁判官の心証が傾く程度で、不法行為としては成り立たないのでしょうか? この場合、口約束であるとは言っても、一度や二度でなく、何度も何度もしつこく念押しし、お互いに合意していたことが明らかであるという前提でご回答下さい。 よろしくお願い致します。

  • 反訴されました。

    (1)さいたま簡裁で原告として提訴したのですが、被告が東京簡裁に反訴し、訴状が届きました。 本人訴訟ですので、司法書士の方の無料相談に助言をもらったところ、一緒に審理してもらうのが良い、とのことでした。 県をまたいでいてもそのようなことが可能であるか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 (2)また、東京簡裁は呼出状に答弁書がくっついていて、書式に従って記入するようなのですが、欄があまり広くありません。 書き切れない場合は別紙に、と書いてあるのですが、普通の人は別紙を提出するものでしょうか? また、普通であれば「原告の請求を棄却する。との判決を求める」といった類の文言を記入する欄が見当たらないのです…。 原告の請求に対しての認否(詳細)と、被告の言い分(詳細)くらいしか書く欄が無いのです。 経験者の方、またはご存知の方、上記の文言はどこに書くべきか、教えて下さい。 (ほかの質問に対する回答によく見受けられるようなのですが、「弁護士等に依頼すべき」とのご助言はご遠慮下さい。) どうぞよろしくお願い致します。

  • 裁判係争中、相手方が不法行為確認を求めてきました。

    原告の損害賠償請求訴訟で、被告は原告の請求について不法行為の確認を求める訴えをしてきたが、当該裁判で不適法として却下されました。被告のこの様な応訴は、原告の、裁判を受ける国民の権利を侵害するものであり、裁判係争中、精神的苦痛を受けた、ことへの補償を求めて追加提訴できますか?

  • 慰謝料請求の妥当性、訴訟に伴う不法行為に関して

    訴訟(少額訴訟)を被告側として受けました。 しかし事実と異なることが多々あるため通常訴訟に移行し反訴を考えおります。 反訴する内容としてはストーカー規制法(脅迫罪・傷害罪)を想定しており、値する証拠・証人可能です。 又不法行為も考えております。 しかし懸念点が2点あります。 ・原告側が精神障害者であることで不法行為の立証が難しい (精神障害者であることは今回の訴状を通して知りました) ・原告との交際および脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であること (反訴における内容の時効が過ぎている) 私の希望としては今回の訴訟を取り下げ示談交渉をしたいです。 この場合慰謝料を請求してもよろしいのでしょうか。 (時効が過ぎているため慰謝料請求は不当でしょうか) 論点とは外れますがもう1点質問です。 原告とは二度と会うことがないと思っていましたが、 今回の訴訟にあたり過去のストーカー被害を思い出し、 期日が近付くにつれて精神的苦痛がひどくなっている現状です。 不運にも転職活動時期と重なり本件を優先しているため、収入もありません。 これまで感じたことのない精神的ストレスをこのままにするのは良くないと思い、 近々精神科に足を運んでみる予定です。 本件に勝訴または示談交渉成立した場合(又は不法行為と認められた場合)、上記の事柄(精神的苦痛)も不法行為に当たるのでしょうか。 下記に質問をまとめます。 ・原告が精神障害者であることで不法行為の立証が難しいのではないか ・脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であることで慰謝料請求が不当になるのではないか ・訴訟を通して伴った精神的苦痛が不法行為として慰謝料請求はできるか 以上3点です。 最善のアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 賃料不払いの借主への明渡し訴訟と借主からの反訴

    母の所有する収益マンションの事でご質問させて頂きます。 賃料の滞納が1年以上に及ぶ借主に対して簡易裁判所にて未払い賃料請求及び建物明渡し請求の訴訟を本人訴訟にて起こしました。 なお、母が病気療養中なので私が代理人となっています。 賃貸借契約書等、賃貸借及び未払いの事実を証明する書面は揃っているので、短期間で勝訴判決が出るものと思っていたのですが、被告は、2回目の口頭弁論で、このような事を言ってきました。 「300万円の反訴を準備中です。内容は住居に家主が勝手に入ってきて、金品を盗んだ事、家賃が1ヶ月程遅れた事を理由に家のドアに鍵を 取り付けて閉鎖した事、風呂がまを壊された事等の損害賠償です」 上記の様な事実は全くなく、今の時点では被告も何の証拠も出して来ません。 また、こちらの請求事実についても否認すると言うばかりで何の証拠も出しません。 被告が証拠を出せない以上、勝訴判決が出るものと思っていたのですが、裁判所は、「被告が反訴をすると言っている以上、訴訟を終了して判決を出すわけにはいかない」と言うのです。 そのような意味不明な内容の反訴の相手をする事で訴訟が長引く事は避けたい(明渡しを長引かせる事が被告の狙いとは思われますが)のですが、何かよい対抗策はありませんでしょうか。 なお、連帯保証人はいません。 こちらの一番の願いは、滞納家賃はあきらめてでも、被告に1日も早く出ていってもらう事です。ただ立退きの強制執行の費用が相当かかると思いますので、被告に金銭を支払う事は避けたいと思っています。 ちなみに、裁判官に和解をしてはどうかと言われたのですが、被告からの回答は「1年間待ってくれたら出て行く。その代わりその間の家賃は無償とし、今までの滞納分も一切免除とする」という到底受け入れられない内容でした。 学生時代の知識を元に自分なりに必死で勉強して頑張っているのですが一筋縄ではいかず困っております。恐れ入りますがご助言宜しくお願いいたします。

  • 民事訴訟で損害賠償以外のものを請求できますか?

     金融商品の取引に際して証券会社が顧客に配布した冊子やホームページ上で表示している「取引ガイド」、「お取引ルール」等に虚偽又は不適切な記載があり、それによって小生を含む不特定多数の顧客に損害が生じました。さらに業者から追加証拠金の支払いを請求する訴訟を起こされましたので、これまでに訴訟の経験はありませんが、顧客の一人として、取引業者に損害賠償を請求する反訴を提起し、民事訴訟で係争中です。請求額が小さいので、弁護士や司法書士の方には依頼せず、自分で反訴状や準備書面を作成しております。  反訴状の「請求の趣旨」として、「1.損害額に相当する金員の支払」、「2.取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」を挙げました。2番目の項目は、業者の記載内容が不当表示に当たるために、その訂正を求めたものです。  これに対して、弁論準備手続の中で、裁判長より「2番目の項目は民事訴訟に馴染まない、法的根拠を考えて検討するように」との発言がありました。  個人が民事訴訟でこのような請求することに問題があるのでしょうか?あるいは民法第415条や第709条では「損害を賠償する」責任についての記述がありますが、書類やホームページを訂正することについての記述がないことを指摘されているのでしょうか?この点につきまして、ご教示いただければ幸いです。