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海外赴任時、自動車の保険等の経費について

umigame2の回答

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  • umigame2
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回答No.3

No.1です。 他車運転危険担保特約(以下他車運転とさせていただきます)について簡単に説明しますと、例えばお父さんの自動車保険はおそらくお父さんが被保険者になっていると思います。 他車運転で補償されるのは、「被保険者のご家族が他人の車を運転したときの事故」ですから、弟さんが未婚であれば、弟さんの車は家族の車ということになり、お父さんが運転したときの事故はこの特約では補償されません。 ですが、弟さんはご結婚されているとのことですので、弟さんは保険上他人になり、弟さんの車はお父さんの他車運転で補償されることになります。(質問者さんの保険でも補償されます。) 他車運転で補償されるのは対人・対物事故ですが、お父さんの車に車両保険がついていれば弟さんの車の損害も補償されます。 ただし、自損事故であれば一般車両保険がついていないとダメですし、保険会社によっては弟さんの車に車両保険がついていて、なおかつお父さんの車にも車両保険がついていないと、他車運転での車両損害を支払わない保険会社もありますので、ご注意ください。 なお、他車運転の被保険者の範囲は、同居のご家族、別居の未婚の子となっていますので、質問者さんとお父さんが同居であれば、必ずしもお父さんの保険を使う必要はありません。 お父さんが起こした事故でも質問者さんの保険を使うことができますし、その逆もOKです。(ただし、年齢条件など合っていなくてはいけません。) あと、No.2さんが書かれているように、海外出国は自動車保険の中断事由となっていますので、等級を残しておくかたちでの解約処理が可能です。

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質問者

お礼

自損事故であれば・・・の部分で、保険会社により契約条件が違う場合があるという記載を見てハッと我に返りまして、とりあえずは自分の契約する保険会社に問い合わせをせねばならないことに思い至りました。 で、連絡しました。 結果は「適用できません」との回答でした。 umigame2さんの仰る通り、現在の状況(普段の保管場所が愛知県)で’臨時使用’ということであれば適用されるとのことです。 ところが今回予定しているように、1年半の期間限定とは言え通常の保管場所が岡山で父や私がいつでも運転できる環境にあったということが分かると、いくら所有者が弟であると主張しても、また書類上そうであっても、保険はおりないということでした。 従って、やはり弟の保険は、我々にまで適用の範囲を拡げた上で継続しておかなければならないということのようです。 1年半の間1度として動かさないと決めてしまえば保険の中断も一つの手ですが、今回の場合(質問の文章に記したとおり)なかなかこれは現実的ではありません。

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