130万の壁

このQ&Aのポイント
  • パートの扶養についてですが、健康保険に関しては見込みで130万以上になるとされる月収の月から扶養でなくなるということです。
  • その月からすぐに反映されて自動的に健康保険が引かれたり、主人の扶養から外れたりはしていません。
  • 年末調整時に過去にさかのぼった分を清算されて、主人の手取りとパート主婦の課税が変わってくるのでしょうか?実は、10月から正社員に(月給19万円)と言われているのですが、1月から10月までの交通費を含めた収入が1,001,281円(交通費除くと955,681円)でこのまま年内パートなら130万以内なのですが、正社員になると135万位になってしまうので、悩んでいます。
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130万の壁

パートの扶養についてですが、健康保険に関しては見込みで130万以上になるとされる月収の月から扶養でなくなるということですが、その月からすぐに反映されて自動的に健康保険が引かれたり、主人の扶養から外れたりはしていません。例えば、その年の1月から10月支給分までは10万で、11月支給額より19万給与の支払いがされた場合、年末調整時に過去にさかのぼった分を清算されて、主人の手取りとパート主婦の課税が変わってくるのでしょうか?実は、10月から正社員に(月給19万円)と言われているのですが、1月から10月までの交通費を含めた収入が1,001,281円(交通費除くと955,681円)でこのまま年内パートなら130万以内なのですが、正社員になると135万位になってしまうので、悩んでいます。長くなりましたが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 ですから一般的に大部分の健保では過去については、過去にいくら収入があるかは関係ありません。 これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。 ただ究極的には例外もあるので夫の健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。 >その月からすぐに反映されて自動的に健康保険が引かれたり 被扶養者がいてもいなくても、あるいは増えても保険料は変わりません。 >主人の扶養から外れたりはしていません。 扶養については自己申告ですので、申告しなければその時点ではわかりません。 ですがその時点でわからないからといって申告しなくていいということではありません、自己申告ということは自己申告する義務があるということです。 後にその事実が露見すれば、扶養でなくなった時点まで遡ってペナルティが課せられます。 >例えば、その年の1月から10月支給分までは10万で、11月支給額より19万給与の支払いがされた場合、年末調整時に過去にさかのぼった分を清算されて、主人の手取りとパート主婦の課税が変わってくるのでしょうか? そもそも健康保険の扶養の話ですよね、年末調整だの課税だのは税金の話です。 冒頭に書いたように扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、質問者の方もこの二つをごっちゃにして誤解しています。 >実は、10月から正社員に(月給19万円)と言われているのですが、1月から10月までの交通費を含めた収入が1,001,281円(交通費除くと955,681円)でこのまま年内パートなら130万以内なのですが、正社員になると135万位になってしまうので、悩んでいます。 健康保険と税金を分けて考えましょう。 健康保険では 10月までは夫の扶養でいられますが、11月からは扶養を外れることになります、夫の会社に申し出てください健康保険被扶養者(異動)届を提出することになります。 一方質問者自身は正社員となった勤務先の社会保険に加入することになります。 税金では 質問者の方自身が所得税及び住民税を払うことになります。 また夫が配偶者控除を受けることが出来ません、配偶者特別控除になります。 さらに質問者の方の収入が141万を超えれば配偶者特別控除も受けられません。 控除が受けられなければ結果として夫の所得税と住民税が増えます。 年末になると毎年夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚の書類が来るはずですが、今年は配偶者特別控除の方に記入することになります。 ちなみに来年はこのままで行けば配偶者特別控除にも該当しなくなるので何も記入せずに提出することになります。 それから最後にもうひとつ夫が会社から妻に対する扶養手当のようなものを支給されていればそれがなくなる可能性があります。 また結果として支給対象から外れた場合は1月まで遡って、扶養手当を返却するよう会社から求められる場合もあります。 いずれも会社の規定により定められているものですので、具体的にどうなるかは会社に確認しないとわかりません。

ohatibi
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。私自身知識が無く、とても参考になりました。会社の扶養手当など夫の会社に一度確認してみます。

その他の回答 (1)

  • shibupooh
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回答No.2

こんにちは。 No1の回答者様もおっしゃっていますが、「所得税の扶養」と「健康保険の扶養」を分けて考えると、わかりやすいと思います。 ■所得税■ (1)質問者様の年間給与収入が103万円までの場合   38万円が「配偶者控除」としてご主人の収入から引かれます。 (2)質問者様の年間給与収入が103万円を超えて141万円未満の場合   38万円~3万円が「配偶者特別控除」としてご主人の収入から引かれます。 【参考URL】 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm ■健康保険■ 質問者様が健康保険の被保険者の資格を有しない場合で、かつ、年間給与収入が130万円を超えない場合は、ご主人が加入している健康保険制度の被扶養者となることができます。 ここで大事なのは、「健康保険の被保険者の資格を有しない場合」という部分です。 パートでお勤めの場合でも、 1)1日または1週間の勤務時間が、正社員のおおむね4分の3以上 2)1か月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上 の条件を両方とも満たす場合は、お勤め先の健康保険に入らなければなりません。 ◇ ◇ ◇ 正社員への声がかかったということは、勤務先が質問者様の実力を高く評価し、期待しているということだと思います。 お給料も現在の倍になりますし、何より正社員は身分が安定しています。 その反面、勤務時間や勤務日数も増え、責任も重くなることが予想されます。 月収19万円でしたら、所得税や健康保険の扶養からはずれたからといって逆に質問者様が損するということはないと思います。 なので、それ以外の正社員になることの諸々のメリット・デメリットをお考えになって、結論を出されてはいかがでしょうか?

ohatibi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。それと正社員ではなく、契約社員(一年更新で最高5年まで・社会保険加入)でした。今より勤務時間は9時から5時ということで長くなりますが、これから子供に教育費もかかるのでよく考えます。

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