婚約・中絶・慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 3年付き合った彼女が妊娠し、結婚の話しも進めたがケンカが原因で破断し、彼女が中絶した。慰謝料の請求はできるのか?
  • 婚約中にケンカが起き、彼女が中絶した。慰謝料を請求できるか、または弁護士を立てる必要があるのか検討したい。
  • 彼女が妊娠し、結婚の話しも進めていたがケンカが原因で破断し、彼女が中絶し慰謝料を請求される可能性がある。弁護士の立案が必要か考えている。
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婚約・中絶・慰謝料

ありがとうございます。お恥ずかしい話しですが回答お願いします。 3年付き合った彼女が妊娠しました。 その後、結婚という話しになり相手の親への挨拶も済ませました。 しかし、その後些細な事からケンカとなり彼女に「あなたとはやっていけない」と言われ、相手の父親も大反対しているとの事でした。 後日、両親を連れて話し合いに行きましたが私の母親の「反対です」という言葉、私自身の「ここまで話しがコジれては今後やっていける気がしない」という言葉によって話し合いは終了してしまい、最後に相手の両親は「弁護士を立てる」と言って追い返されてしまいました。 先日、彼女は中絶したそうです。近日中に法的内容証明が届くとの事です。 これは慰謝料の請求なのでしょうか? こちらも弁護士を立てるべきでしょうか?

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回答No.1

内容証明郵便は、単なるお手紙にすぎませんので、「法的」だと構える必要はありません。 ただし、相手方の明確な意思表示ですので、これに対しては何らかの対応が必要になります。 内容証明郵便が届いた段階で、弁護士会の法律相談に行かれることをお勧めします。 勝手に中絶してしまったことに対する責任追及の可否も聞いてみて下さい。

banliu
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございます。

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