戸籍の電子化で名前が消える

このQ&Aのポイント
  • 戸籍の電子化により、除籍された者に関する事項が省略されることが明示されています。
  • 移行以前に亡くなった人は電子化戸籍から削除されますが、紙製の「原戸籍」には残ります。
  • 電子化後に死亡した家族はデータに残りますが、移行前に死亡した家族は「除籍者」となり、電子化戸籍には載りません。
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戸籍の電子化で名前が消える

電子化の手続きで準用した戸籍法施行規則。 「転籍の際にもとの戸籍から省略できる」 とある 戸籍法の内容・何条・何項に省略できると書いてあるのか教えてください。 戸籍が電子化されるという話は知っている方も多いと思いますが 移行以前に亡くなった人は削除されるって知っていましたか? 私は今日知りました。 知り合いから聞き、どうしたらいいのかわからなくなってしまいました。 最近の本当に謄本は簡素ですよね。 法改正で電子化を進めているそうなんですが、移行前に死亡した家族は「除籍者」としてこの電子化戸籍には載らないんだそうです。 法務省によると、除籍者となった家族の名前は従来の紙製の「原戸籍」には残るため、事務簡素化を目指す戸籍法施行規則を根拠に電子化データから削除されるとのこと。 電子化後に死亡した家族は、データに残るんだそうです。 この違いに悲しくなってしまいました。 ある新聞記事は、移行前に死亡したわが子の名前が 載っていないことに気付いた親御さんが、データを残すか否か 「希望制にして欲しい」とお願いしていると載っていました。 わが子が戸籍から消えるなんて考えられないです。 もしも配偶者がその戸籍から削除されたら。。。 そう思うと苦しくて悲しくてどうしたらいいかわかりません。 焦点になったのは、電子化の手続きで準用した戸籍法施行規則。 転籍の際にもとの戸籍から省略できる項目を挙げており、 その中に「除籍された者に関する事項」とあり、死亡した戸籍筆頭者以外の家族の名前も含まれている。 「心情は理解するが、全国一律になっている。一定の線引きをしなければならない行政の宿命を理解してほしい」と述べ、市単独の対応には難色を示していた。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 確かに紙の戸籍簿を電算化した場合、新しく電算化された戸籍簿には、紙の戸籍簿の時に除籍になった者は記録されませんが、あくまで新しい電算化された現在の戸籍簿に記録さないというだけであって、記録が削除されるわけではありません。戸籍簿が電算化されると、従来の紙の戸籍簿は、改製原戸籍簿と呼ばれますが、それには当然記録が残っているわけです。  新しい戸籍簿を作成した場合に、元の戸籍簿に記載されている一定の事項を新しい戸籍簿に書き写しますが(戸籍簿が電算化されている場合は、入力と言うべきでしょうか)、その書き写すべき事項(これを移記事項といいます。)は戸籍法施行規則に定まっています。  「現在」の戸籍簿に載らないことが悲しいというのは感情の問題ですから、それをどうこう言うつもりはありませんが、戸籍簿は個人のものではなく、あくまで公のものであるということを認識する必要があると思います。  また、戸籍簿というのは、はっきり言ってしまえば、単なる記録にすぎないのですから、記録されていないからと言って、その人の存在が否定されるわけでありませんし、また遺族の心の中には生き続けているわけですから、本来の戸籍簿の役割以外に何らかの特別な意味を見いだして、それに重きを置くというのは、遺族にとって幸せなことだとは私には思われません。  例えば、父、母、子が記載されている戸籍簿があり、子が誰かと婚姻した場合、その父母の戸籍簿から子は抜け、新しく作成された夫婦単位の戸籍簿に子は記載されます。その後、子が除籍になっている父母の戸籍簿が電算化された場合、電算化されたその父母の戸籍簿には、その子は全く記載されません。だからといって、それを悲しむ人は、果たしているのでしょうか。(寂しく思う人はいるかも知れません)  そうすると戸籍の記載というのは表面的な問題であって、本質的な問題ではないと思います。(遺族の精神的なケアーの問題ということだと思います。) 戸籍法施行規則 第三十七条  戸籍法第百八条第二項 の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 一  第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項 二  削除 三  戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項 四  戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項 五  その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項 附則 (戸籍の改製) 第二条  戸籍法第百十七条の二第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十七条の三第一項の戸籍に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。 2  前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第四項において同じ。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。 3  第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。 4  市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、磁気ディスクをもって調製されたその副本を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 5  この省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第二項前段の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定によって戸籍の副本の送付を受けた場合に準用する。 6  第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百年とする。

hein2007
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とにかく行政が決めたことですので仕方がないのかも知れませんが 心情的にちょっと。。。 親切にご回答いただきましてありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

ANo.1の回答が完璧ですが、付け加えると「電子化」という「自分が望む好意ではない」ことで除籍者が「移記されない」(消えるわけではない)のでなんとなく釈然としないのかと思います。 もしこれが「戸籍の場所を移動」(転籍)したとしたらどうでしょうか? この転籍の場合も「除籍者」は新しい戸籍には移記されません。 「削除」や「消える」のではなく「移記」されないだけなのです。 除籍者でも除籍簿には残り、除籍簿は最低でも80年は保存されます。

hein2007
質問者

お礼

そうなんですよね、、、なくなるわけではないのですが。。。 ありがとうございました。

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