• 締切済み

施工体制台帳なんですけど

建設業法初心者の私ですが質問させてください。 建設業許可の更新の際に国交省整備局から、工事経歴書を見てピックアップした工事6件について施工体制台帳を提出下さいと言われました。施工体制台帳を詳しく知らない私ですが、弊社担当者に確認したところ「施工体制台帳は作成していない」と言っています。調べたところ元請で下請発注金額が3,000万円以上の工事に際して作成するとありました。しかし、整備局の方がピックアップしたのは下請金額がどれも3,000万円以下の工事(請負額が既に3,000万円以下)ですが、これに対する回答を「下請発注金額が3,000万以下なので、そんなものはありません」で通りますか?

みんなの回答

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

No.2です。 民間工事なら、建設業法しかかかりませんし、施工体制を気にする注文主もいないでしょうから、整備していない可能性はあります。 しかし、会社としての瑕疵担保責任はどのようにお考えでしょうか。 「弊社担当者」が死亡したり退職する可能性があります。 施工体制台帳がなければ残った人が非常に困ったことになりませんか。 整備局に対しては、「建設業法で求められていないので、整備していませんが、これから用意しましょうか?」と、伺った方が良くは有りませんか。

chapii
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本当に素人な質問ばかりですみません!! 整備局がピックアップした全工事が民間工事ですが、それらに対する施工体制台帳は存在しておりません。全ての工事において外注発注金額が3,000万円未満ですので、それらに対する整備局へgyoukugituさんがおっしゃている通りに「これからピックアップされた工事に対する台帳を用意しましょうか?」と回答した場合、建設業法上問題は無いのかが私は心配なのです。本来は施工体制台帳を全ての工事に対して作成しなくてはならないとは思いますが、当該物件の施工体制台帳が既に無いわけですから、どのようにしたら良いのか迷っているところです。仮に安全書類として施工体系図のような各業者名を記載した書類はありますが、それを代わりに提出しますといった方法をとっても問題はありませんか? 素人過ぎる質問で誠に申し訳ないです…

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

とおりません。 この時期なら、公共工事労務費調査の協力依頼の一環なのでしょうが、その工事にあたってどの企業を下請けに使ったか解らないではすみません。 公共建築工事標準仕様書に「施工体制台帳及び施工体系図の作成については、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律に従ってこれを行うとともに、作成したものを監督職員に提出する。」と有ります。 また、実際の工事にあたって、最初の工事書類として、施工計画書・実施工程表・直接仮設計画の承認を監督からもらわなければ、着工出来ません。 施工計画書の中で施工体制を明確にするのはあたりまえの話ですし、その様式として、施工体制台帳を使用してかまいません。逆にいえば、施工体制台帳以外の様式で、監督の承諾を受けることは困難ですので、公共工事で施工体制台帳の存在しない工事はありません。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/touitukijyun/hyoujyun_siyousyo_s.htm
chapii
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 補足ですが、この度、整備局さんがピックアップした工事は全て民間工事です。弊社が請け負っている公共工事全ては施工体制台帳があるらしいのですが、民間工事で無いことがあるためそれに対する回答としてどうなのか教えてください。やっぱり通りませんか??

chapii
質問者

補足

すみません、補足に記入するつもりが、回答へきにゅうしてしまいました。

  • santa2005
  • ベストアンサー率25% (38/152)
回答No.1

建業法第24条では、請負金額が3000万円以上(建設工事は4500万円以上)の建設工事を発注者から請け負った特定建設業者は、工事全体の施工管理の状況を示した施工体制台帳の作成と工事現場ごとの備え付けを義務付けています。 文面から見ると、台帳を作る必要は無いようにも見えますが、「そんなものは無い」とは直接言わずに、「ご要求のご趣旨を再度確認させてください。」と丁寧に聞きなおしたほうがいいですね。 相手はお役人でもあり、何かの理由で台帳の提出が義務付けられていた場合を考え、逃げ道を残しておきましょう。

chapii
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 整備局さんが何を求めているかは私が素人であるため、深く追求することが出来きませんが(ボロが出るため…)、建設業法第24条によると作る必要はないように理解してしまいますよね?? 例えば、ピックアップされた工事で500万円の工事が4件ありました。この理由が私の理解力ではよく理解が出来ません。 例えば、ピックアップされた工事の内4件が民間で元請なのですが、これに関して、外注発注金額が3,000万円以下なので作成していませんが、その他の資料を提出しましょうかといったオブラートに包み気味なトークで説明した際に、この発言が弊社にとって建設業法上、罰せられるような回答を先方にしているのかsanta2005さんはどう思いますか教えて下さい。 また、民間下請工事を2件ピックアップされたんですが、それに関して先方は下請通知書を提出してくださいと指示がありました。この“下請通知”はどういったものですか?私は本当に素人なので教えて下さい。 本当にすみません。

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