• 締切済み

自由権規約選択議定書 米国も批准していないとは?

人権侵害被害者の個人通報制度を定めた自由権規約第1選択議定書、そして死刑廃止条約を定めた同第2選択議定書は、先進国の中では日本だけでなくアメリカも批准していないといわれますが、アメリカも批准していない理由としてどんな点が挙げられているでしょうか? また、国際社会からは、自由権規約選択議定書未批准問題だけでなく、日本における代用監獄問題、アメリカ軍のグアンタナモ基地問題なども踏まえ、「今の日本とアメリカは、先進国の中では極めて異常な人権抑圧国家だ」などと厳しく批判する声があがっているでしょうか? 皆さんからの様々な回答をお待ちしています。

みんなの回答

  • big0822
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.2

>日米両国の様々な市民団体・NGO及び法律家団体の奮闘を望みたいものですが、今のところはどんな状況でしょうか? NGOの活動については条約形成の場くらいしか詳しく知らないのですが、とりあえず知っていることのいくつかを書きますと。 アメリカではNGOなどの死刑囚への支援運動などがきっかけで、今年になってから10前後の州で死刑執行停止の決議が行われ、ニューハンプシャー州では議会で死刑廃止の法案が可決されました(州知事の拒否権により成立はしませんでしたが)。ただ、今後も継続して死刑執行が行われないかはわかりません。世論の流れ次第でいくらでも変わってくる可能性はあります。 日本については、アムネスティなどの死刑廃止運動が有名ですが(法務省への直訴など)、最近は山口の親子殺人事件の影響で世論の流れは死刑の存続へと傾いているように感じます。検察の証拠の用い方が不適当、18歳未満に死刑が適用されない現行法で18歳1ヶ月の被告に死刑判決は不適当という論証で、復活の儀式やらを持ち出していなければ説得力があったと思いますが。ただ、裁判員制度や犯罪被害者参加制度などが出てくる今後は世論の動きが変わる可能性もあります(被害者の気持ちを慮ったつもりになって、裁判員がより厳しい刑を求めるようになるかもしれませんし、逆に凶悪犯に対しても自分が死刑判決に関わるのが嫌で死刑が出にくくなるかもしれません。)。

gigawave
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • big0822
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.1

第一選択議定書 そもそも、国際法では個人には法主体性がごく限定的にしか認められていません。自由権規約第一選択議定書はその例外の一つですが、国家主権を制限することにつながるので、人権侵害以前の問題も批准していない要因となっています。基本的にアメリカは自国の権利が制限されることに対しては消極的です(気候変動枠組み条約の京都議定書などその他の条約でも)。 また、日本やアメリカでは三審制度との兼ね合いで国内救済手続きの体系を混乱させる恐れがあるという見方もあります。 第二選択議定書 人権侵害といってもその国の文化・宗教・歴史その他に大きく依存していくものです。死刑廃止はヨーロッパの価値観に過ぎません。そのため、国際世論も死刑廃止に一致して賛成しているわけでもありません。その国の実情に合っていない制度ということで日本やアメリカの一部の州では死刑制度を未だに執行しており、市民感情としても全廃するところまで来ていないため、第二選択議定書を批准する段階ではないのだと考えられます。 日本に対する非難について(国際世論からの、という意味で捉えた場合) 規約人権委員会は代用監獄問題について自由権規約10条に違反するという見解を示していますが、国際的に特に問題とされているわけでもないと思います。最近、児童ポルノの件でアメリカから非難されていることは問題にあがっていますが、大体国際的に問題にされているのは中国・韓国がらみの問題が多いと思います(朝鮮人学校、従軍慰安婦など)。後は国内の人権団体が問題にしているくらいかと思います。

gigawave
質問者

お礼

回答ありがとうごさいました。

gigawave
質問者

補足

>自由権規約選択議定書未批准問題、日本における代用監獄問題、アメリカ軍のグアンタナモ基地問題などについて・・・  日米両国の様々な市民団体・NGO及び法律家団体の奮闘を望みたいものですが、今のところはどんな状況でしょうか?

関連するQ&A

  • 自由権規約選択議定書 なぜ日本は批准していない?

    現在ほとんどのヨーロッパ諸国、カナダ、オーストラリアなど、世界の様々な国々では、人権侵害被害者の個人通報制度を可能とする、自由権規約第1選択議定書に批准していますが、日本は批准していません。 なぜ日本は、自由権規約第1選択議定書には批准していないのでしょうか? また、日本以外にも批准していない国はあるのでしょうか?

  • 国際人権規約自由権規約第一選択議定書の未批准

    国際人権規約自由権規約第一選択議定書は、国際人権規約自由権規約准国165か国中113か国が批准しており、OECD加盟国中未批准国は、日本とアメリカのみです。国連の人権莉理事会も2013年までに日本が批准することを勧告していますし、日弁連も批准を強く勧告しています。未確認情報によれば、「最高裁判所も最高検察庁も批准には賛成・・・?」とか、すると、誰の反対で批准できないのですか?

  • 国連子供の権利条約 なぜ米国は批准していない?

    現在、世界の主要先進国の中で唯一、アメリカは国連子供の権利条約を批准していませんが、果たしてどんな理由が挙げられているでしょうか? また、アメリカは国連子供の権利条約だけでなく、日本と並んで国連自由権規約選択議定書にも批准していないなど、国連の人権政策に対して極めて冷淡な態度をとっているともいわれますが、アメリカが国連の人権政策に対して極めて冷淡な態度をとっていることについては、国際社会からも厳しい批判の声があがっているでしょうか? 皆さんからの様々な回答をお待ちしています。

  • なぜ日本は国際人権規約の個人通報制度を批准しない?

    なぜ日本は国際人権規約のB規約の選択議定書である個人通報制度に批准しないのですか? 個人に通報されたらまずいからですか?

  • 緊急質問! 米国に対する国際社会からの非難について

    「自由権規約選択議定書 米国も批准していないとは?」と題する質問では、「第1選択議定書」、「第2選択議定書」そして「日本に対する非難について」の3項目からなる回答が寄せられましたが、「アメリカに対する非難について」の回答がありませんでした。 アメリカ軍グアンタナモ基地に収容された人たちへの暴行、アフガン・イラク戦争強行、愛国者法による弾圧などについても、国際社会から厳しく非難されていることかと思いますが、実際のところはどんな状況でしょうか? 皆さんからの様々な回答をお待ちしています。

  • アメリカの京都議定書不支持について

    アメリカが京都議定書に批准しないで、他の国だけの批准で議定書が発効した場合は、アメリカに削減義務は課されないということなのですか? また、日本などの先進国はなんでまだ京都議定書に批准していないのですか?

  • 日本はなぜジュネーブ条約第一追加議定書に批准しないのでしょうか

    1977年に発効したジュネーブ条約第1追加議定書に、日本はまだ批准していないと聞きました。 無防備の地域を攻撃してはいけないという内容を含むこの条約に、日本が批准していないというのは、どのような理由があるのでしょうか?

  • 代用監獄・共謀罪など・・・ なぜ異常な人権抑圧国家への道を?

    皆さんもご周知のように、現在世界の様々な国々では、刑事事件で逮捕された容疑者の取調時に弁護士を立ち会わせることが認められ、かつ、人権侵害被害者の個人通報制度を可能とする、自由権規約第1選択議定書に批准しているにもかかわらず、日本では取調時に弁護士を立ち会わせることは、捜査妨害になるなどの理由により一切認められていない上に、自由権規約第1選択議定書については、司法権の独立が懸念されるなどの理由により批准していない状況下で、自白強要及びえん罪の元凶といわれる代用監獄制度の永続化法案を、今年(2006年)の通常国会で可決・成立させたことに続いて、9・11同時多発テロ事件をきっかけにアメリカで制定された愛国者法と同様、思想・信条・言論・集会及び結社の自由を容赦なく抑圧する共謀罪関連法の制定が画策されようとしているなど、今の日本は、主要先進国の中ではアメリカと並んで極めて異常な人権抑圧国家への道を突き進んでいるのが実状です。 日弁連(日本弁護士連合会)、自由法曹団、自由人権協会、日本国民救援会などの奮闘に期待するしかありませんが、極めて異常な人権抑圧国家への道を突き進んでいる日本の実状について、皆さんならどう考えますか? また、海外の市民団体などからも厳しい批判の声があがっているでしょうか?

  • カルデロン一家の判決について

    以前(http://okwave.jp/qa4792535.html?ans_count_asc=20)にもこの関係で質問しましたが、 さらに気になった事があったので質問いたします。 http://www.youtube.com/watch?v=EnX25oaSLPUによると、 名城大学 近藤 敦 教授が、国際人権規約違反になる恐れが多いと言っています。 自由権規約の条文には、 ―何人も(略)家族に対して恣意的に若しくは不法に干渉されない― 近藤氏は、 「この種の人権侵害を申し立てることが個人通報制度という形で 選択議定書を批准している締約国の間では申し立てることが出来るんですが その条約(議定書)に残念ながらまだ(日本は)批准していないので (国連に)個人通報が出来ない問題があります」とも述べています。 その「選択議定書」は111カ国が批准しているが、日本は批准していない様です。 ---------------------------------------------------------------- 気になるのは不法滞在者でも当てはまるのでしょうか。 また選択議定書についてもあまりよく分からないのでご教授願います。

  • 国連人権理事会の是正勧告の結果

    国連の人権委員会及び人権理事会は、1993年、1998年及び2008年の3度に渡り日本の拘禁制度に関する是正勧告を行いました。2008年の人権理事会による是正勧告では、明確に「代用監獄制度の廃止」を勧告しました。ところで、 (1)4度目の是正勧告を人権理事会が出すことは無意味かつ馬鹿げていると思われるので、仮に人権理事会が「是正勧告」以上の措置を採るとしたならば何が考えられますか? (2)国連の人権理事会は日本政府に2013年までに「国際人権規約自由権規約第一選択議定書」の批准を勧告していますが、日本政府が同議定書を批准する可能性はどうでしょうか?最高裁も最高検も同議定書の批准には賛成とのことですが、今回批准を見送るとしたならば、いかなる理由によりますか?