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なぜ日本は国際人権規約の個人通報制度を批准しない?

なぜ日本は国際人権規約のB規約の選択議定書である個人通報制度に批准しないのですか? 個人に通報されたらまずいからですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#134018
noname#134018
回答No.1

自主基準で済むからでしょうね。 日本の普通選挙の定義=被選挙権は、高額な没収金(供託金)を支払える普通で無い人間にのみに与える。 B規約を批准すれば、他国からすぐ指摘されて、改めざるを得なくなります。他にもいっぱい指摘されたらマズイことがあるのでしょう。日本の常識は、世界の非常識。ビックリするような定義がいっぱいです。 日本は、IAEAの査察を拒む北朝鮮のような国ということですね。

その他の回答 (2)

  • 12481632
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

 確かに、個人から通報されたら困る者がいるからです。  この日本には、国民にはほとんど知られていない「制度」が存在します。  国のある 「機関」 が何らかの理由でリストに載せた人間を、あらゆる手段を用いて迫害し、抹殺する、という制度。その行為は法にも裁判にも基づいたものではない。だからその理由は当の本人には一切告げられない。絶対に知られないように手を尽くす。  中傷し、笑いものにし、就職を妨害し、社会から孤立させ、その者を発狂、自殺へと追いやる。それがうまくいかないと毒物を密かに投与し、徐々に健康を奪っていく。あるいは事故に見せかけて葬り去る。  私自身このリストに載せられ、50年にわたって苦しめられてきました。  「機関」の正体として「内閣情報調査室」という名称が私の耳に入ってきています。この「機関」の下で各地の県庁、市町村役場の、ある一部門がおどっているのが感じられました。  またその末端の部門は、国民の中から抹殺に値する人間を選び出す役割も担っているようです。  国連の人権委員会へも訴えましたが、返事はありませんでした。個人通報制度を日本国が批准していなければ、個人が直接通報しても受け付けられない、ということを後で知りました。  以上のことから、日本が「国際人権規約第1選択議定書(個人通報制度)」を批准するのを妨害しているのは内閣情報調査室ではないかと思います。  私が置かれている状況を知りたい方は、私のブログ「国によるいじめ」(検索サイトで検索)をご覧ください。

参考URL:
http://justice0912.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8680.html
gorilla39
質問者

補足

まじめにお願いします。

  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.2

日本国憲法と矛盾するためです。 そもそも条約とは何かというと。 国をひとつの人格とみなし、国と国で結ぶ約束です。 とはいえ手続き上は当然、実務者(一人、あるいは少数の人間) が結ぶことになります。条約というのは権利を制限する 約束でもありますから、仮に実務者が好き放題に(あるいは強権的に) 約束を結べてしまうならば、同じ国の利害が異なる人間にとっては、 国際的に見れば著しく不利になってしまうこともありえるわけです。 さらにそこに利害の対立があれば、実務者にとっては有利な形が実現するわけです。 というわけで、一握りの人間が勝手に条約を結ぶことが無いように、 国という人格はこう考える、という基本的な指標をあらかじめ定めています。 これが『憲法』です。単純に言い換えれば、実務者が勝手に国を 左右することがないように、条約は憲法に矛盾する形であってはならないわけです。 以上をふまえて。 国際人権規約は日本国憲法の理念(人権の尊重)と矛盾しないため、 日本は条約を結ぶことが出来ます。一方で、選択議定書/個人通報制度は 憲法と矛盾する部分があります。よって条約を結ぶことが出来ません。 その矛盾とは何かというと、司法権の独立に対する侵害です。 日本国は憲法で国会・内閣・裁判所に権利を分割することを定めており、 これによってお互いの暴走を監視しています。 もちろん、3極のうちいずれかの干渉が強すぎてしまうと 分割が保てなくなるため、その干渉の方法もきちんと憲法で規定しています。 これを三権分立といいます。 しかし、選択議定書の個人通報制度は、言ってみれば司法の判断を覆す制度です。 それが常に司法より正しい判断、であったならば(すくなくとも道義的には) 良いのですが、使い方によっては、国会や、内閣、あるいは三権の外側、 外国の勢力までもが三権分立以外のルートで干渉できてしまう。 どんどん司法の判断を捻じ曲げてしまうこともできてしまうんです。 もちろん、法整備をすればこういった過干渉は防ぐことができるかもしれません。 しかし、その上で必要となるのは、やはり司法権をすべて裁判所におくという 憲法を改正する必要があり、つまりは司法権を裁判所以外にも認めるという 国民の意思が直接的に示される必要があるわけです。 そういった国民自身の意思表示が無いまま、条約(外圧)によって国内の側を いじくりたおすという姿勢は、健全とは言いがたいのではないでしょうか。 もちろん逆に言えば、大多数の国民が条約の締結へ同意し、 憲法改正への意思表示を示しさえすれば、この条約を結ぶことは可能であると思います。

gorilla39
質問者

補足

少なくとも条約という形で他国や国際機関と約束事を結ぶ以上は、 少なからず3権のなにがしかに干渉を加えて当然ではないですか?? 国連の女性差別撤廃条約を批准するさいにも、日本は男女雇用機会均等法や国籍法の整備をしていますよね。それだって立法権に干渉しているのではないですか? なぜ、国際人権規約の個人通報制度に関してのみ、三権分立に抵触するから~という理由で結ばないのかの説明にはならないと思います。

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